○会計の監査に関する規則
平成16年4月15日
茨城県公安委員会規則第6号
会計の監査に関する規則を次のように定める。
会計の監査に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県警察の会計経理の適正を期するため,警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第2項の規定に基づき,茨城県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が実施する会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計監査実施計画)
第2条 警察本部長は,毎年度,会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
2 会計監査実施計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 会計監査の重点項目
(2) 会計監査の対象部署
(3) 会計監査の時期
(実施)
第3条 会計監査は,会計監査実施計画に従い,実施しなければならない。ただし,会計経理の適正を期するため特に必要があるときは,その都度,速やかに,実施しなければならない。
(留意事項)
第4条 会計監査を行うに当たっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 正確性,合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から行うこと。
(2) 厳正かつ公平を旨とすること。
(3) 資料及び情報を十分に収集し,正確な事実の把握に努めること。
(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
(茨城県公安委員会への報告)
第5条 警察本部長は,茨城県公安委員会に対し,毎年度少なくとも1回,会計監査の実施の状況を報告しなければならない。
(会計監査の結果に基づく措置)
第6条 警察本部長は,会計監査の結果に基づき,必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,警察本部長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。