○地方公務員法第58条の規定に基づく人事委員会の行う労働基準監督機関の職権行使に関する事務取扱いについて
平成15年3月11日
茨人委第69号
茨城県人事委員会委員長通達
各任命権者
茨城県知事(人事課・職員課)
茨城県教育委員会教育長(総務課)
茨城県警察本部長(警務課)
茨城県議会議長
茨城県代表監査委員
茨城海区漁業調整委員会会長
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会会長
茨城県選挙管理委員会委員長
収用委員会会長
このことについては,昭和48年3月24日付け茨人委第97号で通知してありますが,諸規定の整備に伴い,別記のとおり全部改正しましたので,平成15年4月1日以降は,これによって取り扱ってください。
なお,関係各事業所については,貴職からこの旨お知らせ願います。
別記
1 申請書等の事務取扱い
これらの事務取扱いについては,事業所単位とすべきものであるが,本県の人事管理又は事務処理の実情を勘案し,次の各号に掲げるものについては,特に当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 別表第1に掲げるものについては,事業所の長が任命権者を経由して人事委員会へ,又は任命権者が直接人事委員会へ提出すること。
(2) 別表第2に掲げるものについては,事業所の長が直接人事委員会へ提出すること。
なお,ボイラー等作業取扱者が単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者)の場合には,所轄労働基準監督署長へ提出すること。
2 申請書等の提出部数
(1) 別表第1に掲げるものについては,正本1部を提出すること。
(2) 別表第2に掲げるもののうち,労働安全衛生法関係の申請書については,正本1部,写し2部を提出し,その他については,正本1部を提出すること。
3 実施期日
この定めは,平成15年4月1日から実施すること。
別表第1
1 労働基準法関係
2 労働安全衛生法関係
別表第2
1 労働基準法関係
2 労働安全衛生法関係
(1) 労働安全衛生規則関係
(2) ボイラー及び圧力容器安全規則関係
提出書類 | 根拠法令 | |
労働安全衛生法 | ボイラー及び圧力容器安全規則 | |
ボイラー・第1種圧力容器設置届 | ||
ボイラー・第1種圧力容器落成検査申請書 | ||
ボイラー・第1種圧力容器性能検査申請書 | ||
ボイラー・第1種圧力容器変更届 | ||
ボイラー・第1種圧力容器変更検査申請書 | ||
ボイラー・第1種圧力容器使用再開検査申請書 | ||
ボイラー・第1種圧力容器休止報告 | ||
ボイラー・第1種圧力容器検査証再交付・書替申請書 | ― | |
ボイラー・第1種圧力容器検査証返還 | ― | |
移動式ボイラー設置報告書 | ||
小型ボイラー設置報告書 |
(3) クレーン等安全規則関係
提出書類 | 根拠法令 | |
労働安全衛生法 | クレーン等安全規則 | |
クレーン等設置届 | ||
クレーン等落成検査申請書 | ||
クレーン等設置報告書 | ||
クレーン等性能検査申請書 | ||
クレーン等変更届 | ||
クレーン等変更検査申請書 | ||
クレーン等使用再開検査申請書 | ||
クレーン等休止報告 | ||
クレーン等検査証再交付・書替申請書 | ― | |
クレーン等検査証返還 | ― |
(4) ゴンドラ安全規則関係
(5) 電離放射線障害防止規則関係
(6) 有機溶剤中毒予防規則関係
(7) 特定化学物質等障害予防規則関係
改正文(平成28年茨人委第370号)抄
平成28年4月1日以降は,これにより取り扱ってください。