○茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月30日

茨城県規則第78号

茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例(平成16年茨城県条例第19号。以下「条例」という。)第4条第8条第10条第2項及び第12条の規定に基づき,短期大学校の訓練科,訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間,入学者選考試験手数料,入学料,授業料及び聴講料(以下「授業料等」という。)の減免等その他短期大学校の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則39・平28規則10・一部改正)

(訓練科等)

第2条 専門課程の訓練科は,情報システム科及び情報処理科とする。

2 知事は,前項に規定する訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間を定めて毎年あらかじめ告示するものとする。

3 専門短期課程の訓練科並びに訓練科に係る訓練生の定員,訓練期間及び訓練開始時期については,知事の承認を得て短期大学校の長(以下「学校長」という。)が定めるものとする。

(平24規則39・全改,令4規則40・一部改正)

(在学期間)

第3条 短期大学校の専門課程に在学できる期間(以下「在学期間」という。)は,4年を超えることができない。

(令4規則40・一部改正)

(学年)

第4条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(平24規則39・旧第5条繰上)

(休業日)

第5条 短期大学校における職業訓練(以下「訓練」という。)を行わない日(以下「休業日」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(4) 創立記念日

(5) 季節休業日(1年を通じて12週間の範囲内で学校長が指定する日)

2 学校長は特に必要と認めるときは,臨時に休業し,又は休業日に訓練を行うことができる。この場合においては,その旨を速やかに知事に報告しなければならない。

(平24規則39・旧第6条繰上・一部改正,令4規則40・一部改正)

(入学の願出及び受講の申請)

第6条 短期大学校に専門課程の訓練生として入学しようとする者(以下「入学希望者」という。)は,入学願書(様式第1号)その他学校長が必要と認める書類(以下「入学願書等」という。)を,学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

2 短期大学校の専門短期課程を受講しようとする者(以下「受講希望者」という。)は,知事の定めるところにより申請し,学校長の承認を受けなければならない。

(平24規則39・旧第7条繰上,平28規則10・令4規則40・一部改正)

(入学試験等)

第7条 学校長は,入学願書等の提出があったときは,これを審査し,入学資格を有すると認めた者について筆記試験及び口述試験(以下「入学試験」という。)を行うものとする。

2 学校長は,入学試験の結果を速やかに入学希望者に通知するものとする。

(平24規則39・旧第8条繰上)

(入学の手続等)

第8条 入学試験に合格した者は,保証人と連署した誓約書(様式第2号)その他学校長が必要と認める書類を,学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は,独立の生計を営む者で,短期大学校に専門課程の訓練生として入学した者(以下「学生」という。)の身分に係る一切の責任を負うことができる者でなければならない。

3 学生は,第1項の保証人に異動があったときは,速やかにその旨を保証人異動届(様式第3号)により学校長に届け出なければならない。

(平24規則39・旧第9条繰上,平28規則10・令4規則40・一部改正)

(特別聴講生の入学)

第8条の2 特別聴講生の入学に関し必要な事項は,学校長が別に定める。

(平28規則10・追加)

(授業料等の減免等の要件)

第9条 条例第8条の規則で定める理由は,次に掲げる理由とする。

(1) 授業料等を主として負担する者(以下「授業料等負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至ったこと。

(2) 授業料等負担者が災害,傷病,失業,生業不振その他の理由により著しく生活困難となったと認められること。

(3) 前2号に掲げる理由に準ずるものとして知事が特に認めた理由

(平23規則40・一部改正,平24規則39・旧第10条繰上・一部改正)

(授業料等の減免等の手続)

第10条 授業料等の全部若しくは一部の免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに,授業料等減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定により授業料等減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合においては,その内容を審査し,減免又は徴収猶予が適当であると認めたときは,授業料等の減免の額又は徴収猶予の期間を決定し,授業料等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとし,不適当であると認めたときは,授業料等減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平23規則40・一部改正,平24規則39・旧第11条繰上)

(授業料等の減免等の理由の消滅の届出)

第11条 授業料等の減免又は徴収猶予を受けた者は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(平23規則40・一部改正,平24規則39・旧第12条繰上)

(授業料等の減免等の決定の取消し等)

第12条 知事は,授業料等の減免又は徴収猶予が認められた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該授業料等の減免又は徴収猶予の決定を取り消すものとする。

(1) 授業料等の減免又は徴収猶予の必要がなくなったとき。

(2) 授業料等の減免又は徴収猶予に係る申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。

2 前項の規定により授業料等の減免又は徴収猶予が取り消された者は,当該授業料等の減免又は徴収猶予の適用を受けた額のうち,知事が必要と認める額を知事が定めた日までに納付しなければならない。

(平23規則40・全改,平24規則39・旧第13条繰上)

(休学)

第13条 学生は,引き続き1月以上休学しようとするときは,保証人と連署した休学願(様式第8号)を学校長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による休学の期間(以下「休学期間」という。)は,1年以内とする。ただし,学校長は,特別の理由があると認める場合は,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

(平24規則39・旧第14条繰上)

(復学)

第14条 休学している学生で,短期大学校に復学しようとするものは,保証人と連署した復学願(様式第9号)を学校長に提出し,その許可を受けなければならない。

(平24規則39・旧第15条繰上)

(退学等)

第15条 学生は,短期大学校を退学しようとするときは,保証人と連署した退学届(様式第10号)を学校長に提出しなければならない。

2 第6条第2項の規定により,受講を承認された受講希望者(以下「受講生」という。)は,退講(受講をやめることをいう。第18条において同じ。)しようとするときは,あらかじめ学校長に届け出なければならない。

(平24規則39・旧第16条繰上,令4規則40・一部改正)

(除籍)

第16条 学校長は,次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 在学期間を超えた者

(2) 第13条第2項に規定する休学期間を超えて,なお復学することができない者

(3) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者

(4) 長期にわたる欠席,病気その他の理由により訓練を修了する見込みがないと認められる者

(平24規則39・旧第17条繰上・一部改正)

(表彰)

第17条 学校長は,学生のうち,訓練に精励した者その他学生として他の模範とするに足ると認めた者を表彰することができる。

(平24規則39・旧第18条繰上)

(懲戒)

第18条 学校長は,学生又は受講生にその本分に反する行為があると認めるときは,その程度に応じ,当該学生又は受講生に対して次に掲げる懲戒を行うことができる。

(1) 戒告

(2) 出席停止(1日以上5日以内とする。)

(3) 退学(学生に限る。)

(4) 退講(受講生に限る。)

2 前項第3号及び第4号に掲げる懲戒を行うことができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 素行不良で改しゅんの見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなく,しばしば欠席するとき。

(3) 短期大学校の秩序を乱し,他の者に著しく迷惑を及ぼしたとき。

(4) その他学生又は受講生として著しくその本分に反する行為があると認められるとき。

(平24規則39・旧第19条繰上,令4規則40・一部改正)

(修了証書)

第19条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第22条の規定により交付する修了証書は,修了証書(様式第11号)によるものとする。

(平24規則39・旧第20条繰上)

(寮舎)

第20条 学生の利用する寮舎の管理運営に関し必要な事項は,学校長が定めるものとする。

(平24規則39・旧第21条繰上)

(訓練科に係る高度職業訓練に関する基準)

第21条 条例第10条第2項の規定により規則で定める訓練科に係る高度職業訓練に関する基準は,同条第1項に規定する基準に従い,訓練科ごとに,次に掲げる事項について,知事が別に定めるものとする。

(1) 訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の範囲

(2) 教科

(3) 訓練時間

(4) 設備

(平24規則39・追加)

(訓練科に係る教科の科目及び訓練時間)

第22条 専門課程の訓練科に係る教科の科目及び訓練時間は,条例第10条第1項に規定する基準及び前条の規定により知事が別に定める基準に従い,あらかじめ知事の承認を得て学校長が定めるものとする。

2 専門短期課程の訓練科に係る教科の科目及び訓練時間は,条例第11条に規定する基準に従い,あらかじめ知事の承認を得て学校長が定めるものとする。

(平24規則39・追加,令4規則40・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,短期大学校の管理に関し必要な事項は,知事の承認を得て学校長が定めるものとする。

(平24規則39・旧第22条繰下)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず,平成17年度の訓練の教科の科目及び訓練時間数は,知事が定めるものとする。

3 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間における第6条第1項第5号第7条第8条第1項及び第2項第9条第1項及び第3項並びに様式第1号から様式第3号までの規定の適用については,第6条第1項第5号第7条第8条第1項及び第2項並びに第9条第1項及び第3項中「学校長」とあるのは「知事」と,様式第1号から様式第3号までの規定中「茨城県立産業技術短期大学校長」とあるのは「茨城県知事」とする。

(平成23年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平24規則39・令2規則55・令2規則83・令4規則40・一部改正)

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(平24規則39・令4規則40・一部改正)

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(平24規則39・令4規則40・一部改正)

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(平23規則40・平24規則39・平28規則10・令2規則83・一部改正)

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(平23規則40・平24規則39・平28規則10・一部改正)

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(平23規則40・平24規則39・平28規則10・一部改正)

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(平23規則40・平24規則39・平28規則10・令2規則83・一部改正)

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(平24規則39・令2規則83・一部改正)

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(平24規則39・令2規則83・一部改正)

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(平24規則39・令2規則83・一部改正)

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(平24規則39・令4規則40・一部改正)

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茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月30日 規則第78号

(令和4年7月7日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第3節 職業訓練
沿革情報
平成16年9月30日 規則第78号
平成23年10月11日 規則第40号
平成24年10月3日 規則第39号
平成28年3月14日 規則第10号
令和2年6月4日 規則第55号
令和2年12月28日 規則第83号
令和4年7月7日 規則第40号