○研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則
平成16年10月18日
茨城県規則第82号
研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則を次のように定める。
研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第9条)
第3章 競争入札(第10条―第23条)
第4章 随意契約(第24条―第26条)
第5章 契約の締結(第27条―第29条)
第6章 契約の履行(第30条―第33条)
第7章 契約の解除(第34条)
第8章 雑則(第35条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成12年茨城県条例第82号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,抽選に参加することができない。
(1) 抽選に係る保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者
(4) 抽選の公正な執行を妨げた者
(5) その他知事が抽選に参加させることが不適当と認めた者
(抽選の公告)
第4条 知事は,抽選により保留地を処分しようとするときは,抽選の期日の前日から起算して14日前までに,次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置,地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 申込受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) その他知事が必要と認める事項
(抽選参加の申込み)
第5条 抽選に参加しようとする者は,抽選参加申込書(様式第1号)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(抽選の方法)
第6条 抽選は,公開で行うものとする。
(抽選の中止等)
第7条 知事は,災害その他特別の事情により抽選を行うことが困難であると認めたときは,当該抽選を中止し,若しくは延期し,又は取り消すことができる。この場合において,抽選参加の申込者が損失を受けても補償の責めを負わないものとする。
(当選者)
第8条 知事は,第6条の規定により行った抽選をもって当選者を決定するものとする。
(補欠者)
第9条 知事は,前条の当選者のほか,補欠者を抽選で選出するものとする。
2 当選者が契約を締結しないときは,前項に規定する補欠者を当選者とする。
第3章 競争入札
(入札の参加資格)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は,一般競争入札に参加することができない。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(4) 入札において,その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るため連合した者
(5) その他知事が入札に参加させることが不適当と認めた者
(入札の公告)
第11条 知事は,一般競争入札により保留地を処分しようとするときは,入札の期日の前日から起算して14日前までに,次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置及び地積
(2) 入札参加に必要な資格
(3) 入札参加申込受付の期間及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 契約条項を示す場所
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 落札の決定に関する事項
(9) その他知事が必要と認める事項
(入札参加の申込み等)
第12条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札参加申込書(様式第2号)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(入札保証金)
第13条 知事は,一般競争入札を行おうとするときは,入札の参加者にその者が見積もる契約金額の100分の5以上の額の入札保証金を指定する期日までに納付させるものとする。
2 前項の入札保証金には,利子を付さないものとする。
(入札の方法)
第15条 入札は,入札者又はその代理人が,入札書(様式第3号)を入札箱に投かんして行うものとする。
2 知事が締切りを宣した後は,入札書を投かんすることができない。
3 入札箱に投かんした入札書は,書換え,引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第16条 第7条の規定は,一般競争入札の場合について準用する。
(開札)
第17条 開札は,第11条の規定により公告した入札の場所において入札の終了後直ちに,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(入札の無効)
第18条 知事は,入札を行った場合において,入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは,当該入札を無効としなければならない。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(3) 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第148条各号のいずれかに該当する場合の入札
(4) 前3号に掲げるもののほか,知事が特に指定した事項に違反した入札
2 知事は,前項の規定により入札を無効とする場合は,開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で,当該入札が無効である旨を知らせるものとする。
(落札者の決定)
第19条 知事は,入札者のうち,処分予定価格を下回らずに最高の価格で入札をした者を落札者とする。
2 知事は,落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者又はその代理人のうちくじを引かない者があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 知事は,落札者の氏名(法人の場合にあっては,その名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
(落札者の決定の取消し)
第20条 知事は,落札者が契約を締結する意思のないことを申し出たときは,落札者の決定を取り消すものとする。
(指名競争入札の通知)
第22条 知事は,指名競争入札により保留地を処分しようとするときは,あらかじめ,当該入札に参加させようとする者を指名し,第11条に掲げる事項をその者に通知するものとする。
第4章 随意契約
(随意契約による処分)
第24条 知事は,保留地を処分しようとする場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,随意契約によることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が,公用又は公共用に供するため,保留地を必要とするとき。
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため,当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
(3) 抽選により保留地を処分しようとした場合において,抽選参加の申込者がないとき又は当選者が契約を締結しないとき。
(4) 競争入札により保留地を処分しようとした場合において,入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,抽選又は競争入札によることが適当でないと知事が認めるとき。
(買受けの申込み)
第26条 知事は,随意契約により保留地を処分する場合は,当該保留地の買い受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し,保留地買受申込書(様式第4号)により申し出させるものとする。
第5章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第27条 知事は,保留地の処分について,当選者,落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を保留地売却決定通知書(様式第5号)により当該当選者,落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第28条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は,知事が指定する日までに契約を締結しなければならない。
2 契約の相手方が前項の知事が指定する日までに契約を締結しないときは,知事は,契約の相手方の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第29条 契約の相手方は,契約の締結日までに契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を知事に納付しなければならない。この場合において,入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。
2 前項の規定にかかわらず,契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは,契約保証金を免除することができる。
4 第1項の契約保証金には,利子を付さない。
第6章 契約の履行
(契約金額の納付)
第30条 契約者は,契約締結の日から知事が指定する日までの間に契約金額の全額を知事に納付しなければならない。ただし,知事が特にやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。
(保留地の引渡し)
第31条 知事は,契約金額が完納されたときは,遅滞なく,契約に係る保留地を契約者に引き渡すものとする。ただし,知事がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。
(所有権の移転の時期)
第32条 保留地の処分による所有権の移転の時期は,次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し,かつ,契約金額が完納されたものについては,換地処分の公告の日の翌日。ただし,契約金額が完納されていないものについては,契約金額が完納された日の翌日
(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては,契約金額が完納された日の翌日
(所有権の移転の登記)
第33条 保留地の所有権の移転の登記は,法第107条第2項の規定により換地処分に伴う登記が完了した後,知事が行うものとする。
2 前項の登記に必要な費用は,契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第34条 知事は,契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは,契約を解除することができる。
2 知事は,前項の規定により契約を解除するときは,これを契約者に通知しなければならない。
第8章 雑則
(1) 住所又は氏名(法人の場合にあっては,主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 死亡(法人の場合にあっては,合併,分割又は解散)したとき。
(3) 保留地を譲渡したとき。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)