○次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
平成17年3月24日
茨城県規則第9号
次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則を次のように定める。
次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
公営企業管理者 | 公営企業管理者が任命する職員 |
海区漁業調整委員会 | 当該海区漁業調整委員会が任命する職員 |
内水面漁場管理委員会 | 内水面漁場管理委員会が任命する職員 |
付則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。