○大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例
平成17年3月24日
茨城県条例第10号
大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例を公布する。
大気汚染防止法に基づき排出基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項の規定に基づき,有害物質に係る法第3条第1項の排出基準にかえて適用すべき排出基準(以下「排出基準」という。)及びこれを適用する区域の範囲を定めるものとする。
付則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日
(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項第1号,第2号及び第6号から第9号までに掲げる規定の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては神栖市長,行方市長,古河市長,石岡市長,桜川市長,鉾田市長,下妻市長,常総市長,土浦市長,笠間市長,つくばみらい市長又は小美玉市長(以下「神栖市長等」という。)が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,神栖市長等のした処分その他の行為又は神栖市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成23年条例第28号)
この条例は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第2条中茨城県生活環境の保全等に関する条例第63条第1号の改正規定及び第3条の規定は,公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第6号)
この条例は,令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例44・平23条例28・令元条例6・一部改正)
| 有害物質の種類 | 施設の種類 | 有害物質の量 | 適用する区域の範囲 |
1 | 塩化水素 | 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第1の16の項から19の項までに掲げる施設 | 70ミリグラム | 鹿嶋市及び神栖市の全域 |
2 | 弗素,弗化水素及び弗化珪素 | 令別表第1の21の項から23の項までに掲げる施設 | 4ミリグラム | |
備考 1 有害物質の量の欄に掲げる有害物質の量は,1の項に掲げるものにあっては日本産業規格(以下「規格」という。)K0107に定める方法により測定される量として,2の項に掲げるものにあっては規格K0105に定める方法により弗素として測定される量として,それぞれ表示されたものとし,当該有害物質の量には,すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。 2 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては,1工程の平均の量とする。 3 鹿嶋市の区域は,平成7年9月1日に効力を生じた合併前の鹿島郡鹿島町の同年8月31日における区域とする。 |