○茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日

茨城県条例第12号

茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 霞ケ浦の水環境その他の環境の保全及び創造に関する県民の取組を促進するとともに,環境の保全及び創造に関する研究成果の普及を図り,もって人と自然が共生し,環境への負荷の少ない地域社会の実現に資するため,茨城県霞ケ浦環境科学センター(以下「センター」という。)を土浦市沖宿町に設置する。

(管理の基本)

第3条 センターは,常に良好な状態において管理し,その設置の目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(開館日等)

第4条 センターの開館日及び開館時間は,規則で定める。

(規程の遵守)

第5条 センターにおいては,知事が別に定めるセンターの利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の承認)

第6条 センターの施設のうち多目的ホール,会議室,研修室又は小展示室(以下「特定施設」という。)を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 特定施設を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,特定施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の承認の取消し等)

第7条 知事は,前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又はセンターの管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,承認の内容若しくは条件を変更し,又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。

(使用料の納付)

第8条 利用者のうち多目的ホール又は研修室を利用する者は,規則で定めるところにより,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 知事は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 第8条に規定する者が既に納付した使用料は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他知事が特に必要と認めるときは,納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第7条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,特定施設を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 利用者は,特定施設を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第28条 第30条の規定による改正後の茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。

2 この条例の施行の際既に第30条の規定による改正前の茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を利用するときまでに納付しなければならない。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第31条 第32条の規定による改正後の茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。

2 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者は,改正後の条例別表に掲げる額の使用料を知事に納付しなければならない。

別表(第8条関係)

(平31条例5・全改)

(単位 円)

利用時間の区分

施設の区分

午前

(午前9時30分から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時まで)

夜間

(午後6時から午後8時まで)

午前・午後

(午前9時30分から午後4時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後8時まで)

全日

(午前9時30分から午後8時まで)

その他

(1時間までごとに)

多目的ホール

全部を利用する場合

4,500

6,180

3,770

10,680

11,840

16,350

1,880

3分の2を利用する場合

3,040

4,190

2,520

7,230

7,960

11,000

1,250

3分の1を利用する場合

1,570

2,100

1,250

3,670

3,980

5,550

630

研修室

1,780

2,200

1,470

3,980

4,400

6,180

730

備考 「その他」とは,正午から午後1時まで,午後4時から午後6時まで又は午後8時から翌日の午前9時30分までの利用をいう。

茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月24日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)