○地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年3月24日
茨城県条例第26号
地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を公布する。
地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は,次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約であって,商慣習上複数年にわたり締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約であって,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
付則
この条例は,公布の日から施行する。