○茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
茨城県規則第27号
茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年茨城県条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
開館日 | 開館時間 |
毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときは,その日の直後の休日でない日)及び12月29日から翌年の1月1日までの日を除く毎日 | 午前9時30分から午後8時(日曜日及び火曜日にあっては,午後6時)まで(展示室及び小展示室にあっては,午前10時から午後4時30分まで) |
2 知事は,特別の理由があると認めるときは,開館日及び開館時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第3条 センターに入館する者(以下「入館者」という。)は,凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品をセンター内に持ち込んではならない。
2 入館者は,センター内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(2) センターの施設及び設備を損傷し,又は汚損すること。
(3) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(センターの長(以下「センター長」という。)の承認を受けた場合を除く。)。
(4) 壁,柱等に張り紙等をし,又はくぎ等を打つこと(センター長の承認を受けた場合を除く。)。
(5) 前各号に掲げる行為のほか,知事が別に定める行為。
(特定施設利用承認の申請等)
第4条 条例第6条第1項前段の規定による特定施設の利用の承認(以下「特定施設利用承認」という。)の申請は,特定施設利用承認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 特定施設利用承認の申請は,利用日(利用日が2日以上にわたるときは,その初日とする。以下同じ。)の属する月の初日前3月から行うことができる。ただし,相当の理由があり,かつ,センターの管理に支障がないときは,この限りでない。
(特定施設利用変更承認の申請等)
第5条 条例第6条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更の承認(以下「特定施設利用変更承認」という。)の申請は,特定施設利用変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 特定施設利用変更承認の申請は,利用日までに行わなければならない。
(使用料の納付の時期)
第6条 条例第8条の規定による使用料は,利用日までに納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,知事がやむを得ないと認めたときは,知事が別に定める日までに使用料を納付するものとする。
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の園児,児童,生徒又は学生が教育活動の一環として施設を利用する場合 | 使用料の全額 |
県又は市町村が研修会,講演会,会議等を開催するため施設を利用する場合 | 使用料の全額 |
その他知事が特別の理由があると認める場合 | 知事が必要と認める額 |
2 使用料の減免を受けようとする者は,特定施設利用承認の申請に併せて,施設使用料減免申請書(様式第7号)により知事に申請しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,施設使用料返還申請書(様式第9号)に特定施設利用承認書及び使用料を納付したことを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,知事の承認を得てセンター長が別に定める。
付則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)