○茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行条例
平成17年6月27日
茨城県条例第49号
茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行条例を公布する。
茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第75条の規定により,特定非営利活動法人(同法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が,同法に係る書面の保存等を,民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づき電磁的記録を使用して行う場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例9・一部改正)
(平20条例31・平24条例9・平29条例12・一部改正)
(電磁的記録による保存)
第3条 特定非営利活動法人が,法第3条第1項の規定に基づき,前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は,次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,CD―ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が,前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は,必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより,直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示し,及び書面を作成することができなければならない。
(主務省令で定める作成)
第4条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は,特定非営利活動促進法第14条,第28条第1項,第35条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定に基づく書面の作成とする。
(平20条例31・平24条例9・平29条例12・一部改正)
(電磁的記録による作成)
第5条 特定非営利活動法人が,法第4条第1項の規定に基づき,前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は,その使用に係る電子計算機に備えらえれたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。
(主務省令で定める縦覧等)
第6条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は,特定非営利活動促進法第28条第3項,第45条第1項第5号(同法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第52条第4項及び第5項並びに第54条第4項(これらの規定を同法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(平24条例9・平29条例12・令3条例8・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 特定非営利活動法人が,法第5条第1項の規定に基づき,前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は,当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成20年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年条例第9号)抄
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
付則(平成29年条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年6月9日から施行する。