○ラーク・ハイツ管理規則

平成17年8月25日

茨城県規則第91号

〔茨城県立母子の家管理規則〕を次のように定める。

ラーク・ハイツ管理規則

(平27規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,ラーク・ハイツの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則1・一部改正)

(事業の内容)

第2条 ラーク・ハイツは,その目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと。

(2) 母子家庭,父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)に対して,各種の相談に応ずるとともに,生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,母子家庭等の福祉の増進に関すること。

(平27規則1・一部改正)

(使用日)

第3条 ラーク・ハイツの使用日は,母子生活支援施設にあっては年間を通し毎日とし,母子・父子福祉センターにあっては毎週日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日とする。

2 知事は,ラーク・ハイツの管理上必要があると認めるときは,使用日を変更することができる。

(平27規則1・一部改正)

(禁止行為)

第4条 ラーク・ハイツを利用しようとする者は,ラーク・ハイツ内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(3) ラーク・ハイツの施設又は設備を損傷し,又は汚損すること。

(4) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(知事の承認を受けた場合を除く。)

(5) 壁,柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと(知事の承認を受けた場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が別に定める行為

(平27規則1・一部改正)

(保護の申込等)

第5条 母子生活支援施設における保護の実施を希望する者は児童福祉法施行細則(昭和23年茨城県規則第14号)第13条の2に規定する母子生活支援施設入所申込書を,母子・父子福祉センターの使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は母子・父子福祉センター使用申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 母子・父子福祉センター使用申請書の提出は,使用日(使用日が2日以上にわたるときは,その初日とする。以下同じ。)前2月から5日までの間に行わなければならない。ただし,知事が母子・父子福祉センターの使用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(平27規則1・一部改正)

(使用承認書の交付等)

第6条 知事は,母子・父子福祉センターの使用を承認したときは母子・父子福祉センター使用承認書(様式第2号)を,その使用を承認しないときは母子・父子福祉センター使用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平27規則1・一部改正)

(承認事項の変更)

第7条 前条の規定による使用の承認を受けた者は,使用の承認を受けた事項を変更する必要が生じたときは,母子・父子福祉センター使用変更申請書(様式第4号)に母子・父子福祉センター使用承認書を添えて知事に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の母子・父子福祉センター使用変更申請書の提出について準用する。

3 知事は,承認事項の変更を承認したときは母子・父子福祉センター使用変更承認書(様式第5号)を母子・父子福祉センター使用承認書に添付して使用者に交付するものとし,その変更を承認しないときは母子・父子福祉センター使用変更不承認書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(平27規則1・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第5条第4項ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第7号)に領収書及び母子・父子福祉センター使用承認書を添えて知事に提出しなければならない。

(平27規則1・一部改正)

(条例第8条の規則で定める申請書)

第9条 条例第8条の規則で定める申請書は,ラーク・ハイツ指定管理者指定申請書(様式第8号)とする。

(平27規則1・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,母子生活支援施設の管理に関し必要な事項は,知事が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・一部改正)

画像

(平27規則1・令2規則83・一部改正)

画像

ラーク・ハイツ管理規則

平成17年8月25日 規則第91号

(令和2年12月28日施行)