○茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則に基づき知事が定める化学物質
平成17年10月11日
茨城県告示第1182号
茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成17年茨城県規則第98号)第25条に基づき知事が定める化学物質を,次のとおり定める。
(1) アセトン
(2) アンモニア
(3) エチレン
(4) 塩化水素
(5) 塩素
(6) 黄りん
(7) 五塩化りん
(8) 酢酸エチル
(9) 酢酸―ノルマル―ブチル
(10) 三塩化りん
(11) シクロヘキサノール
(12) シクロヘキサノン
(13) 1,1―ジクロロエタン
(14) 2,6―ジクロロフェノール
(15) 2,3,4,6―テトラクロロフェノール
(16) テトラブロモエタン
(17) 2,4,5―トリクロロフェノール
(18) 1,2,3―トリクロロベンゼン
(19) 1,2,4―トリクロロベンゼン
(20) 1,3,5―トリクロロベンゼン
(21) 二酸化硫黄
(22) 二酸化窒素
(23) オルト―ニトロフェノール
(24) ノルマル―ブタノール
(25) フタル酸ジメチル
(26) ふっ化けい素
(27) プロピレン
(28) ヘキサクロロブタジエン
(29) 2―ヘキサノン
(30) メタノール
(31) メチルエチルケトン
(32) メルカプタン
(33) 硫化水素
(34) りん化水素
(35) 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
改正文(平成21年告示第1238号)抄
平成21年10月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第1163号)抄
令和5年4月1日から施行する。