○茨城県県北生涯学習センター管理規則
平成17年11月7日
茨城県教育委員会規則第65号
茨城県県北生涯学習センターの管理規則を次のように定める。
茨城県県北生涯学習センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,茨城県県北生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学習情報の提供に関すること。
(2) 学習機会の提供に関すること。
(3) 学習活動の場の提供に関すること。
(4) 生涯学習の相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,生涯学習の推進に必要な事業
(利用者の遵守事項)
第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育委員会の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(2) 教育委員会の許可なく寄付金の募集,物品の販売,広告物の配布,看板等の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 他人に危害を加え,又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会の指示する事項
(平28教委規則3・一部改正)
(学習団体等)
第10条 条例別表第4に規定する「学習団体等」とは,生涯学習情報提供システムに登録されている団体等が生涯学習に関する活動を行う場合における当該団体等をいう。
(1) 国又は県が研修会,講演会,会議等を開催するために使用するとき。 利用料金の全額
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた者が使用するとき。 指定管理者が必要と認める額
4 指定管理者は,第2項の申請内容について必要があると認めたときは,関係書類等の提出を求めることができる。
(平28教委規則3・一部改正)
(利用料金の返還)
第12条 条例第18条第4項ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。
(1) 災害,非常措置その他使用者の責めに帰することのできない事由により施設が使用できなくなったとき。
(2) 指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
2 利用料金の返還を受けようとする者は,県北生涯学習センター利用料金返還申請書(様式第9号)に領収書及び使用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は,センターの施設等を故意又は重大な過失により,損傷し,又は滅失した場合には,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項については,教育委員会が定める。
付則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(茨城県県北生涯学習センター管理規則の一部改正に伴う経過措置)
16 改正法附則第2条第1項の場合においては,第24条の規定による改正後の茨城県県北生涯学習センター管理規則様式第5号及び様式第6号の規定は適用せず,第24条の規定による改正前の茨城県県北生涯学習センター管理規則様式第5号及び様式第6号の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平28教委規則6・一部改正)
(平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)
(平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)