○職員の修学部分休業に関する条例
平成18年3月28日
茨城県条例第2号
職員の修学部分休業に関する条例を公布する。
職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 法第26条の2第1項の規定による承認(以下「修学部分休業の承認」という。)は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は,2年とする。
(平19条例66・平21条例47・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第15条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額並びにこれに対する地域手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに管理職手当,初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当並びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第1項に規定する休日に係る勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数で除して得た額を減額して給与を支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する給与条例第12条第2項第2号の規定の適用については,同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは,「職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けた職員」とする。
(平22条例39・令4条例34・一部改正)
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員について,次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 当該職員が,修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 当該職員が,正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
付則
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(平22条例39・旧付則・一部改正)
2 給与条例付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については,同項中「減じた数で除して得た額」とあるのは,「減じた数(以下この項において「総勤務時間数」という。)で除して得た額から給料月額並びにこれに対する地域手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の0.4を乗じて得た額並びに管理職手当の月額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額の合計額(当該職員の給料月額に100分の99.6を乗じて得た額が,当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては,当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額並びにこれに対する地域手当,定時制通信教育手当,産業教育手当及び農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額並びに人事委員会規則で定める額の合計額)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)」とする。
(平22条例39・追加,平23条例49・平27条例4・令4条例34・一部改正)
(平25条例18・追加)
(平25条例18・追加)
付則(平成19年条例第66号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)
付則(平成21年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成22年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。
付則(平成25年条例第18号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。