○茨城県副知事定数条例
平成18年3月28日
茨城県条例第3号
茨城県副知事定数条例を公布する。
茨城県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により,副知事の定数を2人とする。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
○茨城県副知事定数条例
平成18年3月28日
茨城県条例第3号
茨城県副知事定数条例を公布する。
茨城県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により,副知事の定数を2人とする。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。