○茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例

平成18年3月28日

茨城県条例第21号

茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例を公布する。

茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第98条第1項(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,茨城県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。

(平24条例17・平25条例9・一部改正)

(組織)

第2条 不服審査会の委員の定数は,10人とする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第48条第3項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の6第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は,5人とする。

(平24条例17・平25条例9・一部改正)

(付議事項)

第3条 知事は,法第97条第1項又は児童福祉法第56条の5の5第1項の規定に基づく審査請求があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,不服審査会に付議しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 審査請求の内容が利用者負担に関するものであるとき。

(3) その他知事が障害者等の保健又は福祉に関する識見に基づく専門的な審査を要しないと認めるとき。

(平24条例17・一部改正)

(不服審査会の招集の特例)

第4条 委員の任命後最初に開かれる不服審査会は,政令第47条第1項及び児童福祉法施行令第44条の5第1項の規定にかかわらず,知事が招集する。

(平24条例17・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,不服審査会に関し必要な事項は,知事が定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第5条の規定による改正前の茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例第1条第2項に規定する茨城県障害者介護給付費等不服審査会は,第5条の規定による改正後の茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例第1条に規定する茨城県障害者介護給付費等不服審査会となるものとする。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

茨城県障害者介護給付費等不服審査会条例

平成18年3月28日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成18年3月28日 条例第21号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第9号