○茨城県医師修学資金貸与条例

平成18年6月21日

茨城県条例第47号

茨城県医師修学資金貸与条例を公布する。

茨城県医師修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は,医師不足地域内の医療機関において将来医師の業務に従事しようとする者に対し,茨城県医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,医師不足地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保を図り,もって本県の医療の向上に資することを目的とする。

(平24条例41・令7条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「医師不足地域」とは,医師の不足によりその確保が必要な地域として知事が定める地域をいう。

2 この条例において「医療機関」とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(平24条例41・平26条例51・令7条例12・一部改正)

(修学資金の貸与)

第3条 知事は,大学(大学院を除く。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者(県外の大学の医学を履修する課程に在学する者にあっては,次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって,第11条第1項第5号に規定する指定従事医療機関において将来医師の業務に従事しようとするもの(茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号)による修学資金の貸与を受けている者を除く。)に対し,修学資金を貸与することができる。

(1) 県内に居住する者の子

(2) 県外に居住する者の子であって,県内の高等学校若しくは中等教育学校を卒業したもの又は特別支援学校の高等部を修了したもの

(平19条例32・平19条例56・平21条例31・平23条例9・平24条例41・平26条例51・令7条例12・一部改正)

(貸与金額等)

第4条 修学資金の貸与金額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校又は公立学校である大学 月額200,000円

(2) 学校教育法第2条第2項に規定する私立学校である大学 月額250,000円

2 修学資金には,貸与を受けた各月分の修学資金の額につき,当該貸与を受けた日の翌日から当該貸与を受けた者が大学を卒業する日の属する月の末日(第8条の規定により貸与契約が解除された場合にあっては,当該解除の日)までの期間の日数に応じ,年10パーセントの割合で計算した利息を付するものとする。

(平21条例14・平29条例14・令7条例12・一部改正)

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は,大学の正規の修学期間以内とする。ただし,知事が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(貸与方法)

第6条 修学資金は,毎年度予算の範囲内で契約(以下「貸与契約」という。)により貸与するものとする。

(連帯保証人)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は,連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与契約の解除)

第8条 知事は,修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,その貸与契約を解除するものとする。

(1) 退学し,又は退学の処分を受けたとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(学業成績表等の提出)

第9条 知事は,修学生に対し,学業成績表及び健康診断書の提出を求めることができる。

(貸与の停止等)

第10条 知事は,修学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,その日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間,修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,これを復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

2 知事は,修学生が留年(一の学年の課程を再度履修することをいう。)したときは,当該留年に係る期間,修学資金の貸与を停止するものとする。

3 知事は,修学生が正当な理由がなく前条の求めに応じなかったときは,修学資金の貸与を一時保留することができる。

(平21条例14・一部改正)

(返還)

第11条 修学生は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して1月以内に,修学資金に第4条第2項の規定により計算した利息を付してこれを返還しなければならない。

(1) 第8条の規定により修学資金の貸与契約が解除されたとき。

(2) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年6月以内に医師の免許を得なかったとき。

(3) 医師の免許を受けた後,直ちに県内の医療機関において臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(4) 県内の医療機関において臨床研修を修了しなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(5) 県内の医療機関において臨床研修を修了した後,引き続き医師不足地域内における医療機関及び地域において中核的な役割を担う医療機関としてあらかじめ知事が定める医療機関であって,臨床研修の修了及び第13条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けている期間の終了に当たり知事が医師不足地域内における医師の育成及び確保の状況等に応じ修学生ごとに指定するもの(当該指定後に知事が医師不足地域内における医師の育成及び確保の状況等に応じ指定に係る医療機関を変更する必要があると認めた場合にあっては,当該変更後の医療機関として知事が修学生ごとに指定するもの。以下「指定従事医療機関」という。)において医師の業務に従事しなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(6) 指定従事医療機関において医師の業務に従事しなくなったとき(次項の規定により知事が指定した場合及び第14条第1項第1号に該当する場合を除く。)

(7) 県内の医療機関において臨床研修を修了した後,引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事し,かつ,当該臨床研修の修了に要した期間(当該期間が2年を超える場合にあっては,2年。次号カ及び第14条第1項第1号において同じ。)と当該業務に従事した期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(当該期間が3年に満たない場合にあっては,3年。次号カ次項並びに第14条第1項第1号及び第2号において同じ。)に達した場合であって,臨床研修の修了後,当該合算した期間の2分の1に相当する期間(当該合算した期間が3年に満たない場合にあっては,1年。同項第1号において同じ。)以上の期間を医師不足地域における医療機関において医師の業務に従事しなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(8) 次項の規定により知事が指定した場合にあっては,次のいずれかに該当するとき。

 医師の免許を受けた後直ちに県内の医療機関又は配偶者(に規定する義務期間が終了するまでの間に婚姻が解消され,又は取り消された場合にあっては,配偶者であった者)が他県修学資金(本県及び県内の市町村以外の地方公共団体の長が大学の医学を履修する課程に在学する者に対して貸与する修学のための資金であって,医師の免許を取得した後当該地方公共団体の区域内に所在する医療機関(以下「他県医療機関」という。)で当該地方公共団体の長が指定するもの又は当該地方公共団体の長が指定する地域内のもの(以下「他県指定医療機関」という。)において一定期間医師の業務に従事することによりその返還が免除される特約が付されたもの(知事が指定するものに限る。)をいう。以下同じ。)の貸与を受けた場合にあっては,他県医療機関において臨床研修を受けなかったとき。

 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了しなかったとき。

 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了した後,引き続き指定従事医療機関又は他県指定医療機関において医師の業務に従事しなかったとき。

 指定従事医療機関において医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関において医師の業務に従事する場合にあっては,指定従事医療機関において次項の規定により知事が指定した期間(第3項の規定により当該期間を変更した場合にあっては,当該変更後の期間。以下「指定期間」という。)医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき,又は指定従事医療機関において指定期間医師の業務に従事せず,かつ,他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき(第14条第1項第2号に該当する場合を除く。)

 他県指定医療機関において医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事する場合にあっては,他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき,又は他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事せず,かつ,指定従事医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき(第14条第1項第2号に該当する場合を除く。)

 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了した後,引き続き指定従事医療機関及び他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事し,かつ,当該臨床研修の修了に要した期間と当該業務に従事した期間とを合算した期間(第14条第1項第2号及び第3号第2項並びに第3項において「義務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合であって,臨床研修の修了後,当該合算した期間のうち,県内の医療機関において臨床研修を受けた期間と指定従事医療機関において医師の業務に従事した期間とを合算した期間の2分の1に相当する期間(当該合算した期間が3年に満たない場合にあっては,1年。同条第1項第2号において同じ。)以上の期間を医師不足地域における医療機関において医師の業務に従事しなかったとき(同号に該当する場合を除く。)

(9) 医師の免許を受けた後,死亡又は心身の故障により,臨床研修を受けること又は医師の業務に従事すること(以下「医師業務の従事等」という。)ができなくなったとき(第14条第1項第3号又は第15条に該当する場合を除く。)

2 知事は,修学生から他県医療機関において臨床研修を受け,又は医師の業務に従事する前に申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときは,当該修学生が臨床研修の修了に要する期間(当該期間が2年を超える場合にあっては,2年)と指定従事医療機関及び他県指定医療機関においてそれぞれ医師の業務に従事する期間とを合算した期間と当該修学生が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間とが等しくなるよう,当該修学生が当該業務に従事すべき期間を指定するものとする。

(1) 修学生が,他県修学資金の貸与を受けている者と婚姻したとき。

(2) 修学生及びその配偶者が,指定従事医療機関及び他県指定医療機関において医師の業務に従事する意思を有すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,医師不足地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保のために必要な基準として知事が別に定める基準に適合するとき。

3 知事は,前項の規定により期間を指定した場合であって,修学生と他県修学資金の貸与を受けている者との婚姻が解消され,又は取り消されたときその他特に必要があると認めるときは,修学生の申請により,同項の規定により指定した期間を変更することができる。

4 修学生が医師不足地域以外の地域(県内に限る。)における医療機関において医師の業務に従事した場合であって,当該業務が医師不足地域内の医療の充実に資するものとして規則で定めるものに該当するときは,当該業務に従事した期間を医師不足地域における医療機関において医師の業務に従事した期間とみなして,第1項第7号及び第8号カの規定を適用する。

(平21条例14・平24条例41・平26条例51・令7条例12・一部改正)

(返還債務の履行の当然猶予)

第12条 知事は,修学生が第8条の規定により修学資金の貸与契約が解除された後,引き続き大学の医学を履修する課程に在学しているときは,当該在学に係る期間,修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(平21条例14・一部改正)

(返還債務の履行の裁量猶予)

第13条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる事由が継続する間(第1号に該当する場合にあっては,知事が必要と認めた期間に限る。),修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 臨床研修を修了した医師が専門的な知識及び技術を修得するために受ける研修のうち県外の医療機関を実施場所とするものであって,医師不足地域内の医療の充実に必要なものとして知事が認定したもの(当該認定後に知事が医師不足地域内の医療の充実に必要なものとして認定に係る研修を変更する必要があると認めた場合にあっては,当該変更後の研修として知事が認定したもの。次条第2項において「認定専門研修」という。)を受けているとき。

(2) 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,医師不足地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保のため特に必要であると認められる事由があるとき。

(4) 災害,疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(平21条例14・平24条例41・平26条例51・令7条例12・一部改正)

(返還債務の当然免除)

第14条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 医師の免許を受けた後直ちに県内の医療機関において臨床研修を受け,当該臨床研修の修了後引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事し,かつ,当該臨床研修の修了に要した期間と当該業務に従事した期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合であって,臨床研修の修了後,当該合算した期間の2分の1に相当する期間以上の期間を医師不足地域における医療機関において医師の業務に従事したとき(第11条第2項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(2) 第11条第2項の規定により知事が指定した場合にあっては,修学生が医師の免許を取得した後直ちに県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を受け,当該臨床研修の修了後引き続き指定期間,指定従事医療機関及び他県指定医療機関において医師の業務に従事し,かつ,義務期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したときであって,臨床研修の修了後,当該義務期間のうち,県内の医療機関において臨床研修を受けた期間と指定従事医療機関において医師の業務に従事した期間とを合算した期間の2分の1に相当する期間以上の期間を医師不足地域における医療機関において医師の業務に従事したとき。

(3) 第1号の規定による合算した期間中又は義務期間中に,業務上の事由による死亡又は業務に起因する心身の故障により医師業務の従事等ができなくなったとき。

2 認定専門研修を受けたことにより指定従事医療機関又は他県指定医療機関において医師の業務に従事できなかった修学生に係る前項第1号及び第2号の規定の適用については,当該修学生は,前条の規定により知事が必要と認めた期間に限り,引き続き指定従事医療機関又は他県指定医療機関において医師の業務に従事していたものとみなす。この場合において,当該指定従事医療機関又は当該他県指定医療機関において医師の業務に従事していたものとみなされた期間は,これを同項第1号の規定による合算した期間又は義務期間に算入しない。

3 次の各号のいずれかに掲げる事由により医師業務の従事等ができなかった修学生に係る第1項第1号及び第2号の規定の適用については,当該修学生は,引き続き医師業務の従事等をしていたものとみなす。この場合において,当該医師業務の従事等をしていたものとみなされた期間は,これを同項第1号の規定による合算した期間又は義務期間に算入しない。

(1) 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。

(2) 災害,疾病その他やむを得ない事由により医師業務の従事等ができないとき。

4 第11条第4項の規定は,第1項第1号及び第2号の場合について準用する。この場合において,同条第4項中「第1項第7号及び第8号カ」とあるのは「第14条第1項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

(平21条例14・平24条例41・平26条例51・令7条例12・一部改正)

(返還債務の裁量免除)

第15条 知事は,修学生が災害,死亡,疾病その他やむを得ない事由により医師業務の従事等ができなくなったときその他特に必要があると認めるときは,修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(平24条例41・全改)

(延滞利息)

第16条 修学生は,正当な理由がなく,修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき修学資金の額と第4条第2項の規定により計算した額との合計額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(令7条例12・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平25条例25・旧付則・一部改正)

2 当分の間,第16条に規定する延滞利息の年14.5パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例25・追加,令2条例52・一部改正)

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(茨城県医師修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号。以下この項において「平成18年改正法」という。)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校,ろう学校又は養護学校の高等部を修了した者に対する茨城県医師修学資金貸与条例第3条の規定の適用については,その者は,平成18年改正法による改正後の学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部を修了した者とみなす。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例の規定に基づき茨城県医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する契約を結んだ者に係る修学資金の貸与の利息,貸与の停止及び返還債務の履行の当然猶予については,なお従前の例による。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例の規定に基づき茨城県医師修学資金を貸与する契約を結んだ者については,この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例第13条及び第14条第2項の規定を除き,なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は,延滞金,遅延利息又は延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 茨城県医師修学資金貸与条例付則第2項

(平成26年条例第51号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例の規定は,この条例の施行の日において現にこの条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例の規定に基づき茨城県医師修学資金の貸与を受けている者についても適用する。

(平成29年条例第14号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年度に大学(大学院を除く。以下同じ。)に入学する者に係る茨城県医師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与金額は,この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,同項に定める額又は月額100,000円のうち当該者が同年度における修学資金の貸与に係る契約を締結するに際して選択する額とする。

3 平成28年度以前に大学に入学した者に係る修学資金の貸与金額は,改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年条例第52号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に大学(大学院を除く。以下同じ。)に入学する者について適用し、施行日前に大学に入学した者については、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

3 令和2年度以降に大学に入学した者で、茨城県医師修学資金の貸与を受けた期間が5年以上のものに対するこの条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「特定地域内」とあるのは「県内」とする。

4 令和2年度以降に大学に入学した者が、特定地域(改正前の条例第11条第1項第5号に規定する特定地域をいう。以下同じ。)以外の地域(県内に限る。)における医療機関(改正前の条例第2条第1項に規定する医療機関をいう。)において医師の業務に従事した場合であって、当該業務が特定地域内の医療の充実に資するものとして規則で定めるものに該当するときは、当該業務に従事した期間を指定従事医療機関等(同号に規定する指定従事医療機関等をいう。)において医師の業務に従事した期間とみなして、同号、改正前の条例第11条第1項第6号及び第7号ウからオまで並びに第14条第1項第1号から第3号までの規定を適用する。

(茨城県地域医療医師修学資金貸与条例の一部改正)

5 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城県医師修学資金貸与条例

平成18年6月21日 条例第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第2節 医師,歯科医師,薬剤師,歯科技工士,診療放射線技師
沿革情報
平成18年6月21日 条例第47号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成21年3月25日 条例第14号
平成21年6月25日 条例第31号
平成23年3月25日 条例第9号
平成24年10月3日 条例第41号
平成25年10月31日 条例第25号
平成26年11月19日 条例第51号
平成29年3月29日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第52号
令和7年3月27日 条例第12号