○茨城県医師修学資金貸与条例

平成18年6月21日

茨城県条例第47号

茨城県医師修学資金貸与条例を公布する。

茨城県医師修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は,県内の医師が不足する地域内の医療機関等において,将来医師の業務に従事しようとする者に対し,茨城県医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,当該地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保を図り,もって本県の医療の向上に資することを目的とする。

(平24条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「医療機関」とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

2 この条例において「医療機関等」とは,次に掲げる施設をいう。

(1) 医療機関

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が指定する施設

(平24条例41・平26条例51・一部改正)

(修学資金の貸与)

第3条 知事は,大学(大学院を除く。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者(県外の大学の医学を履修する課程に在学する者にあっては,次の各号のいずれかに該当するものに限る。)であって,第11条第1項第5号に規定する指定従事医療機関等において将来医師の業務に従事しようとするもの(茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号)による修学資金の貸与を受けている者を除く。)に対し,修学資金を貸与することができる。

(1) 県内に居住する者の子弟

(2) 県外に居住する者の子弟であって,県内の高等学校若しくは中等教育学校を卒業したもの又は特別支援学校の高等部を修了したもの

(平19条例32・平19条例56・平21条例31・平23条例9・平24条例41・平26条例51・一部改正)

(貸与金額等)

第4条 修学資金の貸与金額は,月額150,000円とする。

2 修学資金には,貸与を受けた各月分の修学資金の額につき,当該貸与を受けた日の翌日から当該貸与を受けた者が大学を卒業する日(第8条の規定により貸与契約が解除された場合にあっては,当該解除の日)までの期間の日数に応じ,年10パーセントの割合で計算した利息を付するものとする。

(平21条例14・平29条例14・一部改正)

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は,大学の正規の修学期間以内とする。ただし,知事が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

(貸与方法)

第6条 修学資金は,毎年度予算の範囲内で契約(以下「貸与契約」という。)により貸与するものとする。

(連帯保証人)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は,連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与契約の解除)

第8条 知事は,修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,その貸与契約を解除するものとする。

(1) 退学し,又は退学の処分を受けたとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(学業成績表等の提出)

第9条 知事は,修学生に対し,学業成績表及び健康診断書の提出を求めることができる。

(貸与の停止等)

第10条 知事は,修学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,その日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間,修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,これを復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

2 知事は,修学生が留年(一の学年の課程を再度履修することをいう。)したときは,当該留年に係る期間,修学資金の貸与を停止するものとする。

3 知事は,修学生が正当な理由がなく前条の求めに応じなかったときは,修学資金の貸与を一時保留することができる。

(平21条例14・一部改正)

(返還)

第11条 修学生は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して1月以内に,修学資金に第4条第2項の規定により計算した利息を付してこれを返還しなければならない。

(1) 第8条の規定により修学資金の貸与契約が解除されたとき。

(2) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年6月以内に医師の免許を得なかったとき。

(3) 医師の免許を受けた後,直ちに県内の医療機関において臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(4) 県内の医療機関又は県外の医学を履修する課程を置く大学に付属する病院(以下「県外大学病院」という。)において臨床研修を修了しなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(5) 県内の医療機関又は県外大学病院において臨床研修を修了した後,引き続き県内の医師が不足する地域としてあらかじめ知事が定める地域(以下「特定地域」という。)内の医療機関等であって,臨床研修の修了及び第13条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けている期間の終了(同条第1号に該当する場合を除く。)に当たり知事が特定地域内における医師の育成及び確保の状況等に応じ修学生ごとに指定するもの(当該指定後に知事が特定地域内における医師の育成及び確保の状況等に応じ指定に係る医療機関等を変更する必要があると認めた場合にあっては,当該変更後の医療機関等として知事が修学生ごとに指定するもの)(以下「指定従事医療機関等」という。)において医師の業務に従事しなかったとき(次項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(6) 指定従事医療機関等において医師の業務に従事しなくなったとき(次項の規定により知事が指定した場合並びに第14条第1項第1号及び第2号に該当する場合を除く。)

(7) 次項の規定により知事が指定した場合にあっては,次のいずれかに該当するとき。

 医師の免許を受けた後直ちに県内の医療機関又は配偶者(第14条第1項第3号アの規定による合算した期間又は同号イの業務に従事した期間が終了するまでの間に婚姻が解消され,又は取り消された場合にあっては,配偶者であった者)が他県修学資金(本県及び県内の市町村以外の地方公共団体の長が大学の医学を履修する課程に在学する者に対して貸与する修学のための資金であって,医師の免許を取得した後当該地方公共団体の区域内に所在する医療機関(以下「他県医療機関」という。)又は介護老人保健施設で当該地方公共団体の長が指定するもの又は当該地方公共団体の長が指定する地域内のもの(以下「他県指定医療機関等」という。)において一定期間医師の業務に従事することによりその返還が免除される特約が付されたもの(知事が指定するものに限る。)をいう。以下同じ。)の貸与を受けた場合にあっては,他県医療機関において臨床研修を受けなかったとき。

 県内の医療機関,県外大学病院又は他県医療機関において臨床研修を修了しなかったとき。

 県内の医療機関,県外大学病院又は他県医療機関において臨床研修を修了した後,引き続き指定従事医療機関等又は他県指定医療機関等において医師の業務に従事しなかったとき。

 指定従事医療機関等において医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関等において医師の業務に従事する場合にあっては,指定従事医療機関等において次項の規定により知事が指定した期間(第4項の規定により当該期間を変更した場合にあっては,当該変更後の期間)(以下「指定期間」という。)医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関等において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき,又は指定従事医療機関等において指定期間医師の業務に従事せず,かつ,他県指定医療機関等において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき(第14条第1項第3号に該当する場合を除く。)

 他県指定医療機関等において医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関等において医師の業務に従事する場合にあっては,他県指定医療機関等において指定期間医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関等において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき,又は他県指定医療機関等において指定期間医師の業務に従事せず,かつ,指定従事医療機関等において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき(第14条第1項第3号に該当する場合を除く。)

(8) 医師の免許を受けた後,死亡又は心身の故障により,臨床研修を受けること又は医師の業務に従事すること(以下「医師業務の従事等」という。)ができなくなったとき(第14条第1項第4号及び第15条に該当する場合を除く。)

2 知事は,修学生から他県医療機関において臨床研修を受け,又は他県指定医療機関等において医師の業務に従事する前に申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときは,当該修学生が指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等においてそれぞれ医師の業務に従事すべき期間を指定するものとする。

(1) 修学生が,他県修学資金の貸与を受けている者と婚姻したとき。

(2) 修学生及びその配偶者が,指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等において医師の業務に従事する意思を有すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,特定地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保のために必要な基準として知事が別に定める基準に適合するとき。

3 前項の場合において,知事は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間と修学生が修学資金の貸与を受けた期間(当該期間が3年に満たない場合にあっては,3年)とが等しくなるよう,前項の修学生が指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等においてそれぞれ医師の業務に従事すべき期間を指定するものとする。

(1) 修学生が特定地域内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を受ける場合 当該臨床研修の修了に要する期間(当該期間が2年を超える場合にあっては,2年)と指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等において医師の業務に従事する期間とを合算した期間

(2) 修学生が特定地域外の医療機関又は県外大学病院において臨床研修を受ける場合 指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等において医師の業務に従事する期間

4 知事は,第2項の規定により期間を指定した場合であって,修学生と他県修学資金の貸与を受けている者との婚姻が解消され,又は取り消されたときその他特に必要があると認めるときは,修学生の申請により,同項の規定により指定した期間を変更することができる。

(平21条例14・平24条例41・平26条例51・一部改正)

(返還債務の履行の当然猶予)

第12条 知事は,修学生が第8条の規定により修学資金の貸与契約が解除された後,引き続き大学の医学を履修する課程に在学しているときは,当該在学に係る期間,修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(平21条例14・一部改正)

(返還債務の履行の裁量猶予)

第13条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる事由が継続する間(第2号にあっては,1年を超えない範囲内において知事が必要と認めた期間に限る。),修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 医師の免許を受けた後直ちに県外大学病院において臨床研修を受けているとき。

(2) 臨床研修を修了した医師が専門的な知識及び技術を修得するために受ける研修のうち特定地域外の医療機関(県内の医療機関に限る。次条第1項第2号及び第3号イにおいて同じ。)であって地域において中核的な役割を担う医療機関として知事が定めるもの又は県外の医療機関を実施場所とするものであって,特定地域内の医療の充実に必要なものとして知事が認定したもの(当該認定後に知事が特定地域内の医療の充実に必要なものとして認定に係る研修を変更する必要があると認めた場合にあっては,当該変更後の研修として知事が認定したもの)(同条第2項において「認定専門研修」という。)を受けているとき。

(3) 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,特定地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び確保のため特に必要であると認められる事由があるとき。

(5) 災害,疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(平21条例14・平24条例41・平26条例51・一部改正)

(返還債務の当然免除)

第14条 知事は,修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 医師の免許を受けた後直ちに特定地域内の医療機関において臨床研修を受け,当該臨床研修の修了後引き続き指定従事医療機関等において医師の業務に従事した場合であって,当該臨床研修の修了に要した期間(当該期間が2年を超える場合にあっては,2年。第3号ア及び次条第1号において同じ。)と当該業務に従事した期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(当該期間が3年に満たない場合にあっては,3年。次号において同じ。)に達したとき(第11条第2項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(2) 医師の免許を受けた後直ちに特定地域外の医療機関又は県外大学病院において臨床研修を受け,当該臨床研修の修了後引き続き指定従事医療機関等において医師の業務に従事した場合であって,当該業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき(第11条第2項の規定により知事が指定した場合を除く。)

(3) 第11条第2項の規定により知事が指定した場合にあっては,次の又はに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該又はに定める期間が指定期間に達したとき。

 修学生が医師の免許を取得した後直ちに特定地域内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を受け,当該臨床研修の修了後引き続き指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等において医師の業務に従事した場合 当該臨床研修の修了に要した期間と当該業務に従事した期間とを合算した期間

 修学生が医師の免許を受けた後直ちに特定地域外の医療機関又は県外大学病院において臨床研修を受け,当該臨床研修の修了後引き続き指定従事医療機関等及び他県指定医療機関等において医師の業務に従事した場合 当該業務に従事した期間

(4) 第1号の規定による合算した期間中,第2号の業務に従事した期間中又は前号アの規定による合算した期間中若しくは同号イの業務に従事した期間中に,業務上の事由による死亡又は業務に起因する心身の故障により医師業務の従事等ができなくなったとき。

2 認定専門研修を受けたことにより指定従事医療機関等又は他県指定医療機関等において医師の業務に従事できなかった修学生に係る前項第1号から第3号までの規定の適用については,当該修学生は,第13条の規定により知事が必要と認めた期間に限り,引き続き指定従事医療機関等又は他県指定医療機関等において医師の業務に従事していたものとみなす。この場合において,県外の医療機関を実施場所とする認定専門研修を受けた修学生に係る当該指定従事医療機関等又は当該他県指定医療機関等において医師の業務に従事していたものとみなされた期間は,これを同項第1号の規定による合算した期間,同項第2号の業務に従事した期間又は同項第3号アの規定による合算した期間若しくは同号イの業務に従事した期間に算入しない。

3 次の各号のいずれかに掲げる事由により医師業務の従事等ができなかった修学生に係る第1項第1号から第3号までの規定の適用については,当該修学生は,引き続き医師業務の従事等をしていたものとみなす。この場合において,当該医師業務の従事等をしていたものとみなされた期間は,これを同項第1号の規定による合算した期間,同項第2号の業務に従事した期間又は同項第3号アの規定による合算した期間若しくは同号イの業務に従事した期間に算入しない。

(1) 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。

(2) 災害,疾病その他やむを得ない事由により医師業務の従事等ができないとき。

(平21条例14・平24条例41・平26条例51・一部改正)

(返還債務の裁量免除)

第15条 知事は,修学生が災害,死亡,疾病その他やむを得ない事由により医師業務の従事等ができなくなったときその他特に必要があると認めるときは,修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(平24条例41・全改)

(延滞利息)

第16条 修学生は,正当な理由がなく,修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき修学資金の額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平25条例25・旧付則・一部改正)

2 当分の間,第16条に規定する延滞利息の年14.5パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例25・追加,令2条例52・一部改正)

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(茨城県医師修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号。以下この項において「平成18年改正法」という。)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校,ろう学校又は養護学校の高等部を修了した者に対する茨城県医師修学資金貸与条例第3条の規定の適用については,その者は,平成18年改正法による改正後の学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部を修了した者とみなす。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例の規定に基づき茨城県医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する契約を結んだ者に係る修学資金の貸与の利息,貸与の停止及び返還債務の履行の当然猶予については,なお従前の例による。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例の規定に基づき茨城県医師修学資金を貸与する契約を結んだ者については,この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例第13条及び第14条第2項の規定を除き,なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は,延滞金,遅延利息又は延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 茨城県医師修学資金貸与条例付則第2項

(平成26年条例第51号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例の規定は,この条例の施行の日において現にこの条例による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例の規定に基づき茨城県医師修学資金の貸与を受けている者についても適用する。

(平成29年条例第14号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年度に大学(大学院を除く。以下同じ。)に入学する者に係る茨城県医師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与金額は,この条例による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,同項に定める額又は月額100,000円のうち当該者が同年度における修学資金の貸与に係る契約を締結するに際して選択する額とする。

3 平成28年度以前に大学に入学した者に係る修学資金の貸与金額は,改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年条例第52号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

茨城県医師修学資金貸与条例

平成18年6月21日 条例第47号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第2節 医師,歯科医師,薬剤師,歯科技工士,診療放射線技師
沿革情報
平成18年6月21日 条例第47号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成21年3月25日 条例第14号
平成21年6月25日 条例第31号
平成23年3月25日 条例第9号
平成24年10月3日 条例第41号
平成25年10月31日 条例第25号
平成26年11月19日 条例第51号
平成29年3月29日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第52号