○出納取扱金融機関の指定
平成18年4月1日
茨城県病院局告示第3号
地方公営企業法第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令第22条の2第1項及び第2項の規定により,茨城県病院局の業務に係る,現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を,平成18年4月1日次のとおり指定した。
指定した金融機関 | 取扱店舗 |
株式会社 常陽銀行 | 収納の事務の一部については 本支店 支払の事務の一部については 県庁支店 友部支店 |
○出納取扱金融機関の指定
平成18年4月1日
茨城県病院局告示第3号
地方公営企業法第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令第22条の2第1項及び第2項の規定により,茨城県病院局の業務に係る,現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を,平成18年4月1日次のとおり指定した。
指定した金融機関 | 取扱店舗 |
株式会社 常陽銀行 | 収納の事務の一部については 本支店 支払の事務の一部については 県庁支店 友部支店 |