○茨城県立中央病院の診療に関する規程
平成18年4月1日
茨城県病院事業管理規程第23号
茨城県立中央病院の診療に関する規程を次のように定める。
茨城県立中央病院の診療に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城県立中央病院(以下「病院」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療の受付時間)
第2条 病院の診療日は,次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日
2 診療の受付時間は,午前8時30分から午前11時30分までとする。
3 病院事業管理者は,特別の事由があると認めるときは,第2項の規定にかかわらず,臨時に休診日を設け又は受付時間を変更することができる。
(救急患者の診療)
第3条 救急患者については,前条の規定にかかわらず,診療を行うことができるものとする。
(診療の申込み)
第4条 診療を受けようとする者は,診療申込書(様式第1号)により病院長に申し込まなければならない。
(入院等の手続き)
第5条 入院しようとする者は,入院申込書(様式第2号)を病院長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 人間ドックに入院することを希望する者は,人間ドック入院申込書(様式第3号)を病院長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 入院に際して特別室の使用を希望する者は,特別室使用申込書(様式第4号)を病院長に提出し,その承認を受けなければならない。
(入院の承認)
第6条 病院長は,入院を承認したときは,入院すべき日時を指定して申込者に通知するものとする。
(1) 保証書(様式第5号)
(2) 誓約書(様式第6号)
3 病院長は,第1項の規定により指定した日時に入院しない者に対しては,入院の承認を取り消すことができる。
(保証人)
第7条 前条第2項第1号に規定する保証書に署名する保証人は,特別な事情がある場合を除き,茨城県内に住所を有する成年者で独立の生計を営んでいる者2人とする。
2 保証人が死亡したとき又は保証人としての資格を失ったときは,遅滞なくその旨を病院長に届け出なければならない。
3 保証人がその住所又は氏名を変更したときは,遅滞なくその旨を病院長に届け出なければならない。
(診療料等の納付日)
第8条 茨城県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第61号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する病院事業管理者の指定する日は,次の各号に掲げる診療料等の区分に応じ,当該各号に掲げる日とする。
(1) 月の末日において現に入院している者に係る当該月の診療料 納入通知書に定める納期限の日
(2) 退院した月に係る診療料 退院の日
(3) 入院している者に係る手数料 診断書等(条例別表種別の欄に掲げるものをいう。)の交付の日
(1) 世帯主に係る市町村長の発行する納税証明書
(2) 市町村長の発行する所得証明書又は給与支払者の発行する源泉徴収票
(退院)
第11条 病院長は,次の各号の一に該当するときは,入院患者を退院させることができる。
(1) 入院による診療の必要がないと認めたとき。
(2) 入院患者又は第5条第4号の規定により入院の手続をした者から退院の申し出があり,担当医師がこれを認めたとき。
(3) 入院患者が前条の規定に違反したとき。
(死亡の場合の処置)
第12条 病院長は,入院患者が死亡したときは,直ちにその旨を身元引受人に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた身元引受人は,直ちにその死体を引き取らなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか,病院の診療に関し必要な事項は,病院長が定める。
付則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行前の茨城県立中央病院の診療に関する規則(昭和56年茨城県規則第37号)の規定によってなされた手続きその他の行為は,この規程の相当規定によってなされたものとみなす。
付則(令和2年病管規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(令2病管規程7・全改)