○茨城県病院局院内保育所設置運営規程
平成18年4月1日
茨城県病院事業管理規程第26号
茨城県病院局院内保育所設置運営規程を次のように定める。
茨城県病院局院内保育所設置運営規程
(設置)
第1条 茨城県病院局が設置する茨城県立中央病院及び茨城県立こころの医療センター(以下「病院」という。)に勤務する職員の確保と定着を図り,病院を円滑に運営することを目的として,保育所(通称「ひまわり保育園」という。以下「院内保育所」という。)を設置する。
(平19病管規程40・平23病管規程12・一部改正)
(所在地)
第2条 保育所の所在地は,茨城県笠間市鯉渕6528番地の13(茨城県立中央病院内)とする。
(設置者等)
第3条 院内保育所は,病院事業管理者が設置し,県立中央病院長(以下「病院長」という。)がその管理を行うものとする。
(保育対象児)
第4条 院内保育所の保育対象児は,病院に勤務する看護職員等の子であって0歳から小学校就学前までの健康な乳幼児とする。
2 病院長は,保育対象児が次のいずれかに該当するときは,入所を認めないことができる。
(1) 疾病,身体虚弱又は精神障害のため,院内保育所での保育が困難であると認められるとき。
(2) 伝染性の疾患を有するとき又はその恐れがあるとき。
(収容定員)
第5条 院内保育所の収容定員は,110人とする。
(保育日)
第6条 院内保育所は,1月4日から12月31日までの毎日について保育を行うものとする。
(保育時間)
第7条 院内保育所の保育時間は,次のとおりとする。ただし,病院長が必要があると認めるときは,保育時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日は,午前8時から翌日の午前8時まで。
(2) 土曜日,日曜日は午前8時から午後5時45分まで。ただし,必要に応じて午後7時まで延長する。
(平27病管規程7・一部改正)
(一時保育)
第8条 勤務の都合等により,一定期間,継続的な随時保育(以下,「一時保育」という。)を利用する職員は,病院長の許可を受けなければならない。
2 一時保育の実施は,土・日曜,祝日及び年始(1月1日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時から午後5時45分までとし,1週間あたり3日を限度とする。
3 一時保育の保育料は,1日あたり2,200円とする。
(平21病管規程5・追加)
(保育料)
第9条 院内保育所を利用する者は,毎月,別表に掲げる保育料(一時保育に係るものを除く。)を納入しなければならない。
2 院内保育所の利用時間が1月に満たない場合の利用料は,日割り計算により算出する。この場合において,算出した額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(平21病管規程5・旧第8条繰下・一部改正)
(入所手続)
第10条 院内保育所を利用しようとする職員は,入所申請書を病院長に提出して,その許可を受けなければならない。
(平21病管規程5・旧第9条繰下)
(退所等)
第11条 院内保育所の利用をやめようとする職員は,退所届を病院長に提出しなければならない。
2 病院長は,入所している乳幼児が第4条第2項各号に該当すると認めるときは,その親である職員に対して,療養又は退所を命ずることができる。
(平21病管規程5・旧第10条繰下)
(運営の委託)
第12条 院内保育所の運営は,病院事業管理者が認可保育所を運営する社会福祉法人等に委託して行う。
(平21病管規程5・旧第11条繰下)
(運営経費の負担)
第13条 院内保育所の運営委託費,光熱水費,備品費及び修繕費等の運営経費が第8条に基づく保育料収入を上回る金額については,病院局が負担するものとする。
2 前項の負担は,保育所を利用する各病院の職員の子の人数の割合により,各病院で按分するものとする。
(平21病管規程5・旧第12条繰下)
(関係者との意見交換)
第14条 病院長は,院内保育所における保育の質の向上及び合理的な運営の確保を図るため,利用者及び委託業者との定期的な意見交換の場を設けるものとする。
(平21病管規程5・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,院内保育所の運営に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
(平21病管規程5・旧第14条繰下)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成19年病管規程第40号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年病管規程第5号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年病管規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成23年病管規程第12号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年病管規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年病管規程第3号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年病管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,この規程による改正後の茨城県病院局院内保育所設置運営規程別表の規定は,平成29年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
(平29病管規程3・全改)
保育料徴収基準額表
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |||
満3歳児未満 | 満3歳児 | 満4歳児以上 | |||
保育標準時間 | 保育標準時間 | 保育標準時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 4,000円 | 2,400円 | 2,400円 | |
|
| ||||
| 母子世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯 | 10,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |
|
| ||||
| 母子世帯等 | 4,000円 | 2,400円 | 2,400円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 19,000円 | 16,000円 | 16,000円 | |
|
| ||||
| 母子世帯等で市町村民税所得割課税額77,100円以下である世帯 | 4,000円 | 2,400円 | 2,400円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満である世帯 | 33,000円 | 25,000円 | 23,000円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満である世帯 | 45,000円 | 26,000円 | 23,000円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満である世帯 | 52,000円 | 26,000円 | 23,000円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯 | 58,000円 | 26,000円 | 23,000円 |
(注)
1 当該徴収基準額表は,笠間市の「保育料徴収金基準額表」に基づき作成したものであり,笠間市において徴収基準が改定された場合は別途作成する必要があること。
2 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において,次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には,第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし,第3階層及び第4階層で市町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯の児童は,年齢及び兄弟利用の制限はないものとする。
3 母子世帯等で市町村民税所得割課税額77,100円以下である世帯の児童に係る保育料については,2人目以降の保育料については無料とし,年齢の制限もないものとする。
4 市町村民税非課税世帯の児童に係る保育料については,2人目以降の保育料については無料とし,年齢の制限もないものとする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 最も年齢が高い児童 (該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち,最も年齢が高い児童 (該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。) | 徴収金基準額表×0.5 |
ウ 上記以外の児童 | 0円 |
(注) 10円未満は切り捨てる。 |