○茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例
平成18年11月17日
茨城県条例第64号
〔茨城県認定こども園の認定基準に関する条例〕を公布する。
茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例
(平24条例14・平26条例55・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき,幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件(以下「認定要件」という。)を定めるものとする。
(平24条例14・平26条例55・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(2) 保育所型認定こども園 第3条第3号に掲げる認定要件に適合する施設であって,法第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(3) 地方裁量型認定こども園 第3条第4号に掲げる要件に適合する施設であって,法第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。
(平19条例66・平24条例14・平26条例55・一部改正)
(施設の機能に関する認定要件)
第3条 施設の機能に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 当該施設が幼稚園である場合にあっては,幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか,当該教育のための時間の終了後,当該幼稚園に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。
(2) 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその付属設備が一体的に設置されている施設にあっては,次に掲げる要件のいずれかに適合すること。
ア 当該施設を構成する保育機能施設において,満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い,かつ,当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。
イ 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。
(3) 当該施設が保育所である場合にあっては,保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか,当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該保育所が所在する市町村における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し,かつ,満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(4) 当該施設が保育機能施設である場合にあっては,保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか,当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し,かつ,満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。
(5) 子育て支援事業のうち,当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを,保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。
(平24条例14・追加,平26条例55・一部改正)
(職員の配置に関する認定要件)
第4条 職員の配置に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育及び保育に従事する職員の人数は,一の認定こども園につき2人以上,かつ,次に掲げる人数をいずれも満たす人数とする。
ア 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上
イ 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上
ウ 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね15人につき1人以上
エ 満4歳以上の子どもおおむね25人につき1人以上
(2) 満3歳以上の子どもであって,幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)が共通して利用する4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)においては,満3歳以上の子どもについて学級を編制し,学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させること。この場合において,1学級の子どもの数は,原則として35人以下とすること。
(4) 認定こども園の長1人を置くこと。
(平24条例14・旧第3条繰下・一部改正,平26条例55・一部改正,令6条例61・一部改正)
(職員の資格に関する認定要件)
第5条 職員の資格に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 満3歳未満の子どもの保育に従事する者は,保育士の資格を有する者であること。
(2) 満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は,幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者のいずれかであること。
(3) 前号の規定にかかわらず,学級担任は,幼稚園の教員の免許状を有する者であること。
(4) 第2号の規定にかかわらず,満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は,保育士の資格を有する者であること。
(5) 認定こども園の長は,教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるために必要な管理及び運営を行う能力を有する者であること。
(平24条例14・旧第4条繰下・一部改正,平26条例55・一部改正)
(施設設備に関する認定要件)
第6条 施設設備に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第3条第3項の幼稚園及び保育機能施設については,それぞれの用に供される建物及びその付属設備(第5号において「建物等」という。)が原則として同一の敷地内又は隣接する敷地内にあること。
(2) 園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては,満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室,遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室,ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第4号ただし書において同じ。)は,次の表に掲げる基準を満たすこと。ただし,既存施設(法第4条第1項の規定による申請の際現に幼稚園又は保育所若しくは保育機能施設の用に供されている施設をいう。第4号ただし書及び第6号ただし書において同じ。)が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって,第4号本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては,第4号本文,第8号及び第9号)に掲げる基準を満たすときは,この限りでない。
学級数 | 面積 |
1学級 | 180平方メートル |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2)平方メートル |
(3) 保育室又は遊戯室,屋外遊戯場及び調理室を設けること。ただし,次のいずれかに該当する場合は,調理室を設けないことができる。
ア 第7号ただし書の規定により満3歳以上の子どもに対する食事の提供を他の者に委託するとき。
イ 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供を当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う場合であって,当該方法により食事の提供を受ける子どもの数が20人に満たないとき(当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えている場合に限る。)。
(4) 保育室又は遊戯室の面積は,満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。ただし,満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の面積については,既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって,その園舎の面積が第2号本文に規定する基準を満たすときは,この限りでない。
(5) 屋外遊戯場及び建物等が原則として同一の敷地内又は隣接する敷地内にあること。
ア 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
学級数 | 面積 |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1)平方メートル |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3)平方メートル |
(7) 調理室内で子どもに提供する食事を調理すること。ただし,満3歳以上の子どもに対する食事の提供については,次に掲げる要件を満たす場合に限り,他の者に委託することができる。
ア 当該認定こども園が食事の提供に関する業務の責任を負い,当該業務に関し適切な管理体制が確保されていること。
イ 当該認定こども園又は他の施設,保健所,市町村等に配置されている栄養士により,栄養等に関する指導が受けられること。
ウ 食事の提供に関する業務を受託する者については,当該業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
エ 子どもの年齢,発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供,食物アレルギー等への配慮等子どもの食事の内容,回数及び時機に適切に応じることができること。
オ 子どもの発育及び発達の段階に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画を作成すること。
カ 当該認定こども園内に加熱,保存等の調理機能を有する設備が備えられていること。
(8) 満2歳未満の子どもの保育を行う場合には,第3号に規定する施設のほか,乳児室又はほふく室を設けること。
(9) 前号の乳児室又はほふく室の面積は,乳児室にあっては満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上,ほふく室にあっては満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。ただし,乳児室とほふく室を一の設備として設ける場合における面積は,ほふくをしない満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上,かつ,ほふくをする満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
(平23条例11・一部改正,平24条例14・旧第5条繰下・一部改正,平26条例55・一部改正)
(教育及び保育の内容に関する認定要件)
第7条 教育及び保育の内容に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育及び保育の内容については,法第3条第2項及び第4項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(以下「設備等基準」という。)を参酌して知事が別に定める基準に適合するものとすること。
(2) 前号に掲げる認定要件に適合するために必要な教育及び保育に関する全体的な計画を作成すること。
(平24条例14・旧第6条繰下・一部改正,平26条例55・一部改正)
(教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する認定要件)
第8条 教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 設備等基準を参酌して知事が別に定める基準に適合するよう教育及び保育に従事する者の資質の向上を図ること。
(2) 前号に掲げる認定要件に適合するために必要な研修その他の資質の向上のための事業に関する計画を作成すること。
(平24条例14・旧第7条繰下・一部改正)
(子育て支援事業に関する認定要件)
第9条 子育て支援事業に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て支援事業については,設備等基準を参酌して知事が別に定める基準に適合するものとすること。
(2) 前号に掲げる認定要件に適合するために必要な子育て支援事業に関する計画を作成すること。
(平24条例14・旧第8条繰下・一部改正)
(管理運営等に関する認定要件)
第10条 管理運営等に関する認定要件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 多様な機能を一体的に提供するために必要な管理及び運営を行うこと。
(2) 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は,1日につき8時間を基準として,保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めること。
(3) 開園日数及び開園時間は,保護者の就労の状況等地域の実情に応じて保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるように定めること。
(4) 施設の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に,当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,管理運営等に関する認定要件については,設備等基準を参酌して知事が別に定める基準に適合するものとすること。
(6) 前各号に掲げる認定要件に適合するために必要な管理運営等に関する計画を作成すること。
(平24条例14・旧第9条繰下・一部改正,平26条例55・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(平24条例14・一部改正)
(平24条例14・平26条例55・一部改正)
(平28条例42・追加)
(平28条例42・追加,令5条例9・一部改正)
6 第5条第2号の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者については,当分の間,小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において,当該者は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平28条例42・追加)
7 1日につき8時間を超えて開園する認定こども園において,開園時間を通じて必要となる職員の総数が,第4条第1号の規定により置かなければならない職員の数(以下「基準職員数」という。)を超える場合における第5条第1号,第2号及び第4号の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者については,当分の間,開園時間を通じて必要となる職員の総数から,基準職員数を差し引いて得た数の範囲で,知事が幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において,当該者は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平28条例42・追加)
8 第5条第1号の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については,当分の間,1人に限って,当該認定こども園に勤務する保健師,看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし,満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については,子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し,かつ,当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(令5条例9・追加)
(平28条例42・追加,令5条例9・旧第8項繰下・一部改正)
付則(平成19年条例第66号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)
付則(平成23年条例第11号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第14号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第55号)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第9号で平成27年4月1日から施行)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は,この条例による改正後の茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例第4条第1号の規定にかかわらず,施行日の前日において現に存する幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の職員の配置については,なお従前の例による。
付則(平成28年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例第4条第1号の規定の適用については、当分の間、子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、同号ウ中「15人」とあるのは「20人」と、同号エ中「25人」とあるのは「30人」とする。