○茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例第7条第1号,第8条第1号,第9条第1号及び第10条第5号に基づき設備等基準を参酌して知事が別に定める基準

平成18年11月30日

茨城県告示第1336号

〔茨城県認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)第6条第1号,第7条第1号,第8条第1号及び第9条第4号に基づき,設備等基準を参酌して知事が別に定める基準〕を次のように定める。

茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例第7条第1号,第8条第1号,第9条第1号及び第10条第5号に基づき設備等基準を参酌して知事が別に定める基準

(平24告示391・平27告示395・改称)

(教育及び保育の内容に関し知事が定める基準)

第1条 教育及び保育の内容に関し知事が定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教育及び保育の内容は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条の規定,幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づくとともに,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえること。

(2) 次に掲げる幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるように教育及び保育を提供すること。

 養護の行き届いた環境の下で,子どもの欲求を適切に満たし,生命の保持及び情緒の安定を図るようにすること。

 健康かつ安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣及び態度を育て,健全な心身の基礎を培うようにすること。

 人とのかかわりの中で,人に対する愛情及び信頼感並びに人権を大切にする心を育てるとともに,自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。

 自然及び社会の身近な事象への興味及び関心を育て,それらに対する豊かな心情及び思考力の芽生えを培うようにすること。

 日常生活の中で,言葉への興味及び関心を育て,喜んで話したり,聞いたりする態度及び豊かな言葉の感覚を養うようにすること。

 多様な体験を通して豊かな感性を育て,創造性を豊かにするようにすること。

(3) 教育及び保育は,次に掲げる幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園(以下「認定こども園」という。)として配慮すべき内容を含むこと。

 当該認定こども園の利用を始めた年齢により集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮し,零歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を子どもの発達の連続性を考慮して展開していくこと。

 子どもの1日の生活の連続性及び多様性に配慮するとともに,保護者の生活形態を反映した子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ,一人一人の子どもの状況に応じ,教育及び保育の内容について工夫をすること。

 満3歳以上の子どもであって,幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するものが共通して利用する4時間程度の時間(以下「共通利用時間」という。)において,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行う教育活動の充実を図ること。

(4) 教育及び保育については,前号に掲げるものを踏まえ,認定こども園として目指すべき目標及び理念並びに運営の方針を明確にすること。

(5) 次に掲げる事項に留意して,幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに年,学期,月,週及び日々の指導計画を作成し,教育及び保育を適切に展開すること。

 指導計画の作成に当たっては,子どもの1日の生活時間に配慮し,活動と休息,緊張感と解放感の調和を図ること。

 共通利用時間における教育及び保育については,幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき実施すること。

 満3歳以上の子どもについては,学級による集団活動とともに,満3歳未満の子どもを含む異年齢の子どもによる活動を,子どもの発達の状況にも配慮しつつ適切に組み合わせて設定するなどの工夫をすること。

 受験等を目的とした単なる知識及び特別な技能の早期獲得のみを目指すことのないように配慮すること。

(6) 園舎,保育室,屋外遊戯場,遊具,教材等の環境の構成に当たっては,次に掲げる事項に留意すること。

 子どもの発達の特性を踏まえ,満3歳未満の子どもについては健康,安全及び発達の確保を図るとともに,満3歳以上の子どもについては同一学年の子どもで編制される学級による集団活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう工夫をすること。

 子どもの生活が安定するよう1日の生活のリズムを整える工夫をすること。この場合において,満3歳未満の子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮するとともに,満3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和を図るよう工夫をすること。

 共通利用時間については,子ども一人一人の行動の理解及び予測に基づき計画的に環境を構成するとともに,集団とのかかわりの中で,自己を発揮し,子ども同士の学び合いが深まり広がるように子どもの教育及び保育に従事する者のかかわりを工夫すること。

 子どもとその教育及び保育に従事する者の信頼関係を築き,子どもとともによりよい教育及び保育の環境を創造すること。

(7) 日々の教育及び保育の指導については,次に掲げる事項に留意すること。

 零歳から小学校就学前までの子どもの発達の連続性を理解した上で,生活及び遊びを通して総合的な指導を行うこと。

 子どもの発達の個人差,施設の利用を始めた年齢の違いなどによる集団生活の経験年数の差,家庭環境等を踏まえ,一人一人の子どもの発達の特性及び課題に留意すること。

 子どもの集団生活への円滑な接続について,家庭との連携及び協力を図ること。

 1日の生活のリズム及び利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ,子どもに不安及び動揺を与えないよう配慮すること。

 共通利用時間においては,同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるように,環境の構成,子どもの教育及び保育に従事する者の指導等の工夫をすること。

 健全な食習慣の定着を促すとともに,子ども一人一人の状態に応じた摂取方法及び摂取量のほか,食物アレルギー等への適切な対応に配慮すること。

 楽しく食べる経験,食に関する体験活動等を通じて,食事をすることへの興味及び関心を高め,健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。

 利用時間の相違により食事を摂る子ども及び摂らない子どもがいることに配慮すること。

 午睡については,安心して眠ることのできる環境を確保するとともに,一律とならないよう配慮すること。

 子どもの健康状態,発達の状況,家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて,一人一人の状況を的確に把握し,専門機関との連携を含め,適切な環境の下で健やかな発達が図られるよう留意すること。

 認定こども園の職員は,当該認定こども園の子どもに対し,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

 家庭との連携においては,日々の子どもの状況を的確に把握するとともに,家庭と認定こども園とで日常の子どもの様子を適切に伝え合う等日常的な連携を図ること。この場合においては,職員間の連絡及び協力体制を築き,家庭からの信頼を得られるようにすること。

 教育及び保育の活動に対する保護者の積極的な参加を促すこと。この場合においては,保護者の生活形態が異なることを踏まえ,保護者間の相互理解が深まるように配慮すること。

(8) 次に掲げる事項に留意して,小学校教育との連携を図ること。

 教育及び保育の内容については,小学校教育への円滑な接続に向けた工夫を図り,連携を通じた質の向上を図ること。

 地域の小学校等との交流活動,合同の研修の実施等を通じ,認定こども園及び小学校等の交流を積極的に進めること。

 指導要録の抄本又は写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付により連携する等,教育委員会及び小学校等との積極的な情報の共有及び相互理解を深めること。

(平27告示395・令5告示376・一部改正)

(教育及び保育に従事する者の資質の向上に関し知事が定める基準)

第2条 教育及び保育に従事する者の資質の向上に関し知事が定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教育及び保育に従事する者は,自らその資質の向上に努めること。

(2) 日々の指導計画の作成,教材準備,研修等に必要な時間の確保については,午睡の時間及び休業日の活用,非常勤職員の配置等の工夫を行うこと。

(3) 幼稚園の教員の免許状を有する者と保育士の資格を有する者との相互理解を図ること。

(4) 認定こども園の長及び職員に対する当該認定こども園の内外での研修の幅を広げること。この場合においては,認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し,研修を実施するとともに,当該認定こども園の内外での研修の機会を確保できるよう勤務体制の組立て等に配慮すること。

(5) 認定こども園の長は,認定こども園を1の園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用する調整能力の向上に努めること。

(平27告示395・一部改正)

(子育て支援に関し知事が定める基準)

第3条 子育て支援に関し知事が定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 単に保護者の育児を代わって行うのではなく,教育及び保育に関する専門性を活用し,子育て相談及び親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通して保護者の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。

(2) 子育て支援事業は,保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。

(3) 子どもの教育及び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要な能力をかん養し,その専門性及び資質を向上させていくとともに,地域の子育てを支援するボランティア,特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。),専門機関等と連携する等地域の人材及び社会資源を活用すること。

(4) 子育て支援事業の担当者は,子どもの育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であること。

(平27告示395・一部改正)

(管理運営等に関し知事が定める基準)

第4条 管理運営等に関し知事が定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 定員は,原則として20人以上とすること。

(2) 保護者が多様な施設を適切に選択できるよう,情報開示に努めること。

(3) 児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭,母子家庭又は低所得家庭等の子ども,障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう,入園する子どもの選考を公正に行うとともに,市町村との連携を図り,当該子どもの受入れに配慮すること。

(4) 耐震,防災,防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えるとともに,事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう適切な保険又は共済制度への加入を通じて補償の体制を整えること。

(5) 子どもの通園,園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは,子どもの乗車及び降車の際に,点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により,子どもの所在を確認すること。

(6) 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは,当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え,これを用いて前号に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うこと。

(7) 自己評価,外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い,その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めること。

(平27告示395・令5告示376・一部改正)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年告示第391号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第395号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第376号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、この告示による改正後の茨城県幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例第7条第1号、第8条第1号、第9条第1号及び第10条第5号に基づき設備等基準を参酌して知事が別に定める基準第4条第6号の規定の適用については、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園(以下「認定こども園」という。)において通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同号に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、通園を目的とした自動車を運行する認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

茨城県幼稚園型認定こども園,保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関…

平成18年11月30日 告示第1336号

(令和5年4月1日施行)