○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき茨城県病院局の職を定める規則

平成18年4月1日

茨城県規則第43号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき茨城県病院局の職を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき病院局に置かれる職のうち知事が定める職は,次のとおりとする。

機関

知事が定める職

本局

病院局長,参事,技監,経営管理課長,室長,副参事,技佐,課長補佐

病院

中央病院

病院長,副院長,センター長,局長,局次長,総看護師長,課長,部長,科長,副総看護師長

こころの医療センター

病院長,副院長,局長,局次長,総看護師長,課長,福祉連携サービス部長,副総看護師長

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則の一部改正)

2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則(昭和52年茨城県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき茨城県病院局の職を定める規則

平成18年4月1日 規則第43号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年4月1日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第5号