○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき茨城県病院局の職を定める規則
平成18年4月1日
茨城県規則第43号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき茨城県病院局の職を定める規則を次のように定める。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき茨城県病院局の職を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき病院局に置かれる職のうち知事が定める職は,次のとおりとする。
機関 | 知事が定める職 | |
本局 | 病院局長,参事,技監,経営管理課長,室長,副参事,技佐,課長補佐 | |
病院 | 中央病院 | 病院長,副院長,センター長,局長,局次長,総看護師長,課長,部長,科長,副総看護師長 |
こころの医療センター | 病院長,副院長,局長,局次長,総看護師長,課長,福祉連携サービス部長,副総看護師長 |
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則の一部改正)
2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則(昭和52年茨城県規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年規則第5号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。