○茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会規程
平成19年2月22日
茨城県監査委員訓令第1号
茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会規程を次のように定める。
茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会規程
(設置)
第1条 職員の分限,懲戒等に関する処分について,その公正を図るため,茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,代表監査委員が任命権を有する監査委員事務局職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2項に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は,監査委員事務局長の職にある者を充てる。
3 副委員長は,監査委員事務局次長の職にある者を充てる。
4 委員は,監査第一課長及び監査第二課長の職にある者を充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,監査第一課が担当する。
付則
この規程は,公布の日から施行する。