○茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会規程

平成19年2月22日

茨城県監査委員訓令第1号

茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会規程

(設置)

第1条 職員の分限,懲戒等に関する処分について,その公正を図るため,茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,代表監査委員が任命権を有する監査委員事務局職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分等の案について審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2項に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は,監査委員事務局長の職にある者を充てる。

3 副委員長は,監査委員事務局次長の職にある者を充てる。

4 委員は,監査第一課長及び監査第二課長の職にある者を充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し発言することができる。

(表決)

第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつてこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,監査第一課が担当する。

この規程は,公布の日から施行する。

茨城県監査委員事務局職員分限懲戒等審査委員会規程

平成19年2月22日 監査委員訓令第1号

(平成19年2月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第10節 監査委員
沿革情報
平成19年2月22日 監査委員訓令第1号