○茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成19年3月30日
茨城県規則第24号
茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則を次のように定める。
茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
知事及び出納長の職務代理者を定める規則(昭和40年茨城県規則第30号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する知事の職務を代理する上席の職員は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第2条各号に掲げる部の部長の職にある職員とし,その代理の順序は,同条各号に掲げる部の順序とする。
付則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。