○茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成19年3月30日

茨城県規則第24号

茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則

知事及び出納長の職務代理者を定める規則(昭和40年茨城県規則第30号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する知事の職務を代理する上席の職員は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第2条各号に掲げる部の部長の職にある職員とし,その代理の順序は,同条各号に掲げる部の順序とする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

茨城県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
平成19年3月30日 規則第24号