○議会の議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
平成19年3月5日
茨城県条例第1号
〔議会の議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例〕を公布する。
議会の議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
(平20条例30・改称)
議会の議長,副議長及び議員の議員報酬の月額は,平成19年4月1日から平成22年12月31日までの間において,茨城県議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)第2条の規定にかかわらず,議長にあっては同条第1号に定める額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とし,副議長にあっては同条第2号に定める額から当該額に100分の12を乗じて得た額を減じた額とし,議員にあっては同条第3号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
付則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。