○議会の議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

平成19年3月5日

茨城県条例第1号

〔議会の議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例〕を公布する。

議会の議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

(平20条例30・改称)

議会の議長,副議長及び議員の議員報酬の月額は,平成19年4月1日から平成22年12月31日までの間において,茨城県議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)第2条の規定にかかわらず,議長にあっては同条第1号に定める額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とし,副議長にあっては同条第2号に定める額から当該額に100分の12を乗じて得た額を減じた額とし,議員にあっては同条第3号に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

平成19年3月5日 条例第1号

(平成22年3月2日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
平成19年3月5日 条例第1号
平成20年9月9日 条例第30号
平成21年3月2日 条例第1号
平成22年3月2日 条例第1号