○茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号の規定に基づき知事が別に定める額

平成19年3月27日

茨城県告示第397号

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例(平成8年茨城県条例第57号)第3条第1項第3号及び第4号の規定に基づき知事が別に定める額を次のように定め,告示の日から適用する。

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号の規定に基づき知事が別に定める額

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する知事が別に定める額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる額とする。

区分

金額

1

特別室の使用料

第1特別室

1日につき 13,990円

第2特別室

1日につき 13,180円

第3特別室

1日につき 8,270円

第5特別室

1日につき 7,220円

第6特別室

1日につき 2,180円

2

予防接種を受ける場合

インフルエンザワクチン接種

1件につき 4,790円

(2回接種について 3,620円)

流行性耳下腺炎ワクチン接種

1件につき 6,860円

風しんワクチン接種

1件につき 6,830円

麻しんワクチン接種

1件につき 6,830円

水痘ワクチン接種

1件につき 8,540円

ジフテリア破傷風混合ワクチン接種

1件につき 5,660円

BCGワクチン接種

1件につき 9,900円

麻しん風しん混合ワクチン接種

1件につき 10,840円

ヒブワクチン接種

1件につき 6,910円

不活化ポリオワクチン接種

1件につき 10,120円

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種

1件につき 7,720円

小児用肺炎球菌ワクチン接種

1件につき 12,400円

沈降精製百日ぜきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン接種

1件につき 11,440円

B型肝炎ワクチン接種

1件につき 6,720円

高齢者用肺炎球菌ワクチン接種

1件につき 8,510円

ロタウイルスワクチン接種

1件につき 14,900円

5価ロタウイルスワクチン接種

1件につき 9,240円

3

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療を受ける場合(健康保険法(大正11年法律第70号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他医療保険に関する法律(診療報酬がこれらの医療保険の例によることとされている法律を含む。)の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合,又は法令等によりその額が定められた診療を受ける場合を除く。)

健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め(以下「算定方法」という。)及び同法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「算定基準」という。)の例により算定した額に1.5を乗じて得た額

4

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。),地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条に規定する法令(船員法(昭和22年法律第100号)を除く。)の規定による医療に関する給付として診療を受ける場合

算定方法及び算定基準の例により算定した額に1.15を乗じて得た額

5

歯科診療のうち,次に掲げるもの

(1)

ア 前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金合金の支給に係る使用材料料

イ 金属床による総義歯の提供に係る使用材料料

当該使用材料の購入価格に相当する額から健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した使用材料の購入価格に相当する額を控除した額に1.1を乗じて得た額

(2) (1)に掲げる場合を除き,算定方法に基づく使用材料料以外の使用材料を使用した診療

当該使用材料の購入価格に相当する額と,算定方法の例により算定した額(使用材料に係る額を除く。)に2を乗じて得た額の合計額に1.1を乗じて得た額

6

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「厚生労働大臣が定める医薬品等」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の特別入院料(厚生労働大臣が定める医薬品等第9号に規定する者以外の者が入院した場合に限る。)

1日につき,厚生労働大臣が定める医薬品等第10号に規定する点数に0.15を乗じ,1点の単価を10円として計算した額に1.1を乗じて得た額

7

算定方法に規定する回数を超えて受けた診療(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に基づく選定療養に限る。)

算定方法の例により算定した額に1.1を乗じて得た額

8

算定方法により,患者が負担することとされている交通費

片道距離1キロメートルにつき50円

9

文書交付手数料

診断書

1通につき 2,420円

死亡診断書

1通につき 3,300円

特別診断書

1通につき 5,840円

死体検案書

1通につき 5,840円

その他の証明書

1通につき 2,420円

10

食事メニュー選択料(基本となるメニュー以外のメニューを選択した場合に限る。)

1食につき 17円

11

各種器具類の提供(理学療法その他の医療を施すに際し必要な器具類の費用をいい,この表の3の項から5の項まで及び15の項に含まれる器具類の費用を除く。)

実費に相当する額

12

学長が別に定める診療情報の提供

実費に相当する額

13

セカンドオピニオン料

医師との面談の時間が30分以下のときは11,000円,30分を超えるときは11,000円に30分を超える部分について30分までごとに5,500円を加算した額

14

医師面談料

30分につき 5,500円

(30分を超える部分については,30分ごとに5,500円加算)

15

その他使用料等

算定方法及び算定基準の例により算定した額に1.1を乗じて得た額又は実費に相当する額

改正文(平成20年告示第473号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第402号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第355号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成26年告示第322号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第379号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(令和元年告示第623号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第1021号)

令和2年10月1日から施行する。

改正文(令和6年告示第729号)

令和6年7月1日から施行する。ただし、表1の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

改正文(令和7年告示第316号)

令和7年4月1日から施行する。

茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例第3条第1項第3号及び第4号の規定に基…

平成19年3月27日 告示第397号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 則/第1節
沿革情報
平成19年3月27日 告示第397号
平成20年3月31日 告示第473号
平成21年3月31日 告示第462号
平成22年3月31日 告示第402号
平成23年3月31日 告示第355号
平成26年3月31日 告示第322号
平成29年3月30日 告示第379号
令和元年9月30日 告示第623号
令和2年9月24日 告示第1021号
令和6年6月27日 告示第729号
令和7年3月21日 告示第316号