○茨城県公益認定等審議会条例

平成19年6月20日

茨城県条例第42号

茨城県公益認定等審議会条例を公布する。

茨城県公益認定等審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第2項の規定に基づき,同法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するための審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の名称)

第2条 審議会の名称は,茨城県公益認定等審議会とする。

(組織)

第3条 審議会は,委員3人以上5人以内で組織する。

2 委員は,人格が高潔であって,審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律,会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから,知事が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(職権の行使)

第5条 委員は,独立してその職権を行う。

(委員の身分保障)

第6条 委員は,審議会により,心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては,在任中,その意に反して罷免されることがない。

(委員の服務)

第7条 委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(委員長)

第8条 審議会に,委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第9条 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから,知事が任命する。

3 第7条第1項の規定は,専門委員について準用する。

4 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(部会)

第10条 審議会は,その定めるところにより,部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は,委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き,当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は,当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び第8条第4項の委員が欠けたときの会議は,知事が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 前各項の規定は,部会の議事について準用する。この場合において,第1項第2項及び前項中「委員長」とあるのは「部会長」と,第1項ただし書中「知事」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

茨城県公益認定等審議会条例

平成19年6月20日 条例第42号

(平成19年10月1日施行)