○茨城県留置施設視察委員会運営規則

平成19年5月31日

茨城県公安委員会規則第8号

茨城県留置施設視察委員会運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び茨城県留置施設視察委員会条例(平成19年茨城県条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の任命は,任命書(別記様式第1号)を交付して行うものとする。

2 委員には,身分証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(委員の解任)

第3条 条例第3条第4項の解任は,解任書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。

(委員会に対する情報の提供)

第4条 留置業務管理者は,毎年度,その年度における最初の委員会の会議において,留置施設に関する次に掲げる事項について,留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移

(3) 施設の管理の体制

(4) 参観の許否の状況

(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況

(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況

(8) 戒具及び保護室の使用状況

(9) 被留置者による面会及び信書の発受の禁止,差止め又は制限の事例

(10) 審査の申請,再審査の申請,法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告,苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果

2 留置業務管理者は,次に掲げる場合には,委員会の会議(以下「会議」という。)において,その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,及び議事を主宰する。

2 委員長に事故があるときは,委員長のあらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

3 警務部留置管理課長は,必要があると認めるときは,委員長に対して会議の招集を要請することができる。

(会議の定足数)

第6条 会議は,委員(委員長を含む。)の過半数が出席しなければ,議事を開き議決することができない。

2 会議の議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員長及び委員以外の出席者)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,委員会への出席を求め,意見を述べさせることができる。

(会議録)

第8条 会議の開催日時,出席者及び会議の概要は,会議録に記載するものとする。

2 会議録は,警務部留置管理課において調製し,保存する。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は,警務部留置管理課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に委員会が定める。

(平21公委規則6・一部改正)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年公委規則第4号)

この規則は,平成31年5月1日から施行する。

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(平31公委規則4・一部改正)

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茨城県留置施設視察委員会運営規則

平成19年5月31日 公安委員会規則第8号

(令和元年5月1日施行)