○茨城県中小企業等協同組合法施行規程

平成19年8月23日

茨城県告示第1069号

茨城県中小企業等協同組合法施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は,中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「法」という。)及び中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。以下「規則」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平20告示168・一部改正)

(既発生未報告支払準備金)

第2条 規則第144条第1項第2号の行政庁が定める金額は,共済規程(法第9条の6の2第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)又は火災共済規程(法第27条の2第3項に規定する火災共済規程をいう。以下同じ。)に基づく共済の種類ごとに,それぞれ次の各号に掲げる金額を平均した金額とする。ただし,当該平均した金額が零を下回った場合には,零とする。

(1) 支払準備金の計算の対象となる事業年度(以下「対象事業年度」という。)の前事業年度末の既発生未報告支払準備金積立所要額(次項に規定する既発生未報告支払準備金積立所要額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に,対象事業年度の共済金支払額及び普通支払準備金の額(規則第144条第1項第1号に掲げる金額をいう。以下同じ。)(以下「共済金支払額等」という。)を対象事業年度の前事業年度の共済金支払額等で除して得られた率を乗じて得られた金額

(2) 対象事業年度の2事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払準備金積立所要額に,対象事業年度の共済金支払額等を対象事業年度の2事業年度前の事業年度の共済金支払額等で除して得られた率を乗じて得られた金額

(3) 対象事業年度の3事業年度前の事業年度末の既発生未報告支払準備金積立所要額に,対象事業年度の共済金支払額等を対象事業年度の3事業年度前の事業年度の共済金支払額等で除して得られた率を乗じて得られた金額

2 既発生未報告支払準備金積立所要額は,その計算の対象となる各事業年度の末日以前に発生した共済事故に関し,当該各事業年度の翌事業年度に支払った共済金の額と当該各事業年度の翌事業年度の普通支払準備金の額の合計額から当該各事業年度の普通支払準備金の額を控除した額をいう。

(平20告示168・一部改正)

(自動車共済契約の既発生未報告支払準備金の算出)

第3条 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等(法第9条の6の2第3項に規定する責任共済等をいう。)の契約を除く。)の既発生未報告支払準備金積立所要額は,共済掛金率の算出基礎を同じくする共済の目的の区分ごとに,前条の規定により算出することができる。

(異常危険準備金の積立基準)

第4条 規則第145条第4項第1号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金Ⅰ」という。)は,共済規程又は火災共済規程に基づく共済の種類ごとに,次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に定める額の合計額以上を積み立てるものとする。

(1) 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡(死亡の原因を問わないすべての死亡をいう。以下同じ。)に係る危険共済金額(共済金の共済契約上の額面金額から共済掛金積立金を差し引いた金額をいう。以下同じ。)に1,000分の0.06を乗じて得た額

(2) 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡共済金額(不慮の事故により死亡した場合に支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に1,000分の0.006を乗じて得た額

(3) 生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金(生存を事由として年金を支払うことを主たる目的とする共済(共済契約者が法人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)に係る共済掛金積立金の金額に1,000分の1を乗じて得た額

(4) 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額(災害により入院した場合の1日当たりに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に1,000分の16を乗じて得た額

(5) 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額(疾病により入院した場合の1日当たりに支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。以下同じ。)に1,000分の40を乗じて得た額

(6) 火災リスク,自動車リスク,傷害リスク及び風水災害リスク 当該事業年度におけるそれぞれのリスクに係る正味収入危険共済掛金(正味収入共済掛金(に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額をいう。以下同じ。)のうち危険掛金部分に相当する金額をいう。以下同じ。)に1,000分の50を乗じて得た額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第57条の5第1項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上損金の額に算入することができる限度額(以下「算入限度額」という。)を下回る場合にあっては,算入限度額)

 当該事業年度において収入した,又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した,又は払い戻すべきものがある場合には,その金額を控除した金額)及び再共済返戻金又は再保険返戻金の合計額

 当該事業年度に支払った,又は支払うべきことの確定した再共済掛金又は再保険料及び解約返戻金の合計額

(7) 生命共済契約(規則第15条第1項第1号に規定する生命共済契約をいう。以下同じ。)及び身体障害共済契約(同項第6号に規定する身体障害共済契約をいう。以下同じ。)に係るその他のリスク 共済規程に定める額(共済規程に記載のないものについては,当該事業年度の正味収入危険共済掛金(前各号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に1,000分の34を乗じて得た額)

(8) 損害共済契約(規則第15条第1項第5号に規定する損害共済契約をいう。以下同じ。)に係るその他のリスク 共済規程又は火災共済規程に定める額(共済規程又は火災共済規程に記載のないものについては,当該事業年度の正味収入危険共済掛金(前各号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に1,000分の50を乗じて得た額)

2 規則第145条第4項第2号に掲げる異常危険準備金(以下「異常危険準備金Ⅱ」という。)は,規則第150条第2号に掲げる額に1,000分の100を乗じて得た額及び責任準備金(同号の予定利率リスクを有するものに限る。次条第2項において同じ。)の金額に1,000分の1を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。

3 異常危険準備金Ⅰ又は異常危険準備金Ⅱのうち,次条の積立限度額を超えることにより積み立てない額がある場合には,これを他の異常危険準備金に積み立てることができるものとする。

(平20告示168・一部改正)

(異常危険準備金の積立限度)

第5条 異常危険準備金Ⅰの積立ては,共済規程又は火災共済規程に基づく共済の種類ごとに,次の各号に掲げるリスクの区分に応じ,当該各号に定める額の合計額を限度とする。ただし,自然災害を担保する共済契約その他積立限度を設けることが適当でない共済契約については,積立限度を設けないものとする。

(1) 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険共済金額に1,000分の0.6を乗じて得た額

(2) 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡共済金額に1,000分の0.06を乗じて得た額

(3) 生存保障リスク 当該事業年度末の個人年金に係る共済掛金積立金の金額に1,000分の10を乗じて得た額

(4) 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院共済金日額に1,000分の160を乗じて得た額

(5) 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院共済金日額に1,000分の400を乗じて得た額

(6) 火災リスク,自動車リスク及び傷害リスク 当該事業年度の正味収入危険共済掛金に2を乗じて得た額

(7) 生命共済契約及び身体障害共済契約に係るその他のリスク 共済規程に定める額(共済規程に記載のないものについては,当該事業年度の正味収入危険共済掛金(前各号に掲げる共済掛金を除く。)に1,000分の340を乗じて得た額)

(8) 損害共済契約に係るその他のリスク 共済規程又は火災共済規程に定める額(共済規程又は火災共済規程に記載のないものについては,当該事業年度の正味収入危険共済掛金(前各号に掲げるリスクに係る共済掛金を除く。)に2を乗じて得た額)

2 異常危険準備金Ⅱの積立ては,規則第150条第2号に掲げる額及び責任準備金の金額に100分の3を乗じて得た額の合計額を限度とする。

(平20告示168・一部改正)

(異常危険準備金の取崩基準)

第6条 異常危険準備金Ⅰは,次に掲げる場合を除き,取り崩してはならない。

(1) 危険差損(実際の危険率が予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。以下同じ。)がある場合において,当該危険差損のてん補に充てるとき。

(2) 租税特別措置法第57条の5第7項の規定に基づき異常危険準備金の金額の一部が益金の額に算入されたことにより税負担が生じた場合において,当該税負担に充てるとき。

(3) 異常危険準備金Ⅰの一部を財源として契約者割戻し(法第58条第6項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)を行う場合において,当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充てるとき。

2 異常危険準備金Ⅱは,次に掲げる場合を除き,取り崩してはならない。

(1) 利差損(資産運用による実際の利回りが予定利率より低くなった場合に生ずる損失をいう。以下同じ。)がある場合において,当該利差損のてん補に充てるとき。

(2) 異常危険準備金Ⅱの一部を財源として契約者割戻しを行う場合において,当該契約者割戻しのための準備金の積立てに充てるとき。

(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)

第7条 法第58条の4の規定により行政庁が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は,次の算式により得られる比率が200パーセント以上であることとする。

法第58条の4第1号に掲げる額/((法第58条の4第2号に掲げる額)×1/2)

(出資金,準備金等の計算)

第8条 規則第149条第1項第4号の行政庁が定める率は,100分の90(特定共済組合(法第9条の2第7項に規定する特定共済組合をいう。),火災共済協同組合,法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会(法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会をいう。)(以下「特定共済組合等」と総称する。)が有するその他有価証券(財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第21項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には,100分の100)とする。

2 規則第149条第1項第5号の行政庁が定める率は,100分の85(特定共済組合等が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合には,100分の100)とする。

3 規則第149条第1項第6号の行政庁が定めるものは,次の各号に掲げるものとし,当該定めるものの額は,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 解約返戻金等超過額 将来の共済金等及び契約者割戻しの支払に備えて積み立てている準備金のうち,保有する共済契約が共済事故未発生のまま消滅したとして計算した共済金等の支払相当額及び共済契約者に対し契約者割戻しとして割り当てた額の合計額を超える額

(2) 将来利益(将来の契約者割戻しの額を引き下げることによりリスク対応財源として期待できる利益をいう。) 直近の5事業年度の契約者割戻準備金繰入額の平均値に相当する額又は直近の事業年度の契約者割戻準備金繰入額のいずれか小さい額に100分の50を乗じた額

(3) 税効果相当額(任意積立金の取崩しを行うこと等によりリスク対応財源として期待できるものの額をいう。) 次の算式により得られる額(繰延税金資産(税効果会計(規則第102条第1項第2号に規定する税効果会計をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上されるものをいう。以下同じ。)の額が零である特定共済組合等(繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額があるものに限る。)にあっては,零とする。)

(t/((1-t)))

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

A 貸借対照表の純資産の部の剰余金の額から,剰余金の処分として支出する額及び利益準備金に積み立てる額並びにこれらに準ずるものの額の合計額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合には,零とする。)

t 繰延税金資産及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。以下同じ。)の計算に用いた法定実効税率(財務諸表等規則第8条の12第1項第2号に規定する法定実効税率をいう。)

(平20告示168・一部改正)

(リスクの合計額)

第9条 規則第150条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として計算した額は,次の算式により計算した額とする。

リスクの合計額=[(R1)2(R3+R4)21/2+R2+R5

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

R1 一般共済リスク相当額(次条第1項第1号に掲げる額をいう。)

R2 巨大災害リスク相当額(次条第1項第2号に掲げる額をいう。)

R3 予定利率リスク相当額(規則第150条第2号に掲げる額をいう。)

R4 財産運用リスク相当額(規則第150条第3号に掲げる額をいう。)

R5 経営管理リスク相当額(規則第150条第4号に掲げる額をいう。)

(平20告示168・一部改正)

(各リスクの計算)

第10条 規則第150条第1号に掲げる額は,次に掲げる額を合計して計算するものとする。

(1) 一般共済リスク相当額として,別表第1の左欄に掲げるリスクの種類ごとの同表の中欄に定めるリスク対象金額に,それぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られる額に基づき,次の算式により計算した額

([(A+B)2+C21/2+D+E+H+I)2+F2+G2+J21/2

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

A 普通死亡リスク相当額

B 災害死亡リスク相当額

C 生存保障リスク相当額

D 災害入院リスク相当額

E 疾病入院リスク相当額

F 火災リスク相当額

G 自動車リスク相当額

H 傷害リスク相当額

I その他のリスク(生命及び身体障害(AからHまでのリスクを除く。))相当額

J その他のリスク(損害(AからIまでのリスクを除く。))相当額

(2) 巨大災害リスク相当額として,次に掲げるリスク相当額のうちいずれか大きい額

 地震災害リスク相当額(関東大震災が再来したときの推定支払共済金額から再共済又は再保険回収予想額を控除した額)

 風水害リスク相当額(昭和34年の台風15号(伊勢湾台風)に相当する規模の台風が再来したときの推定支払共済金額から再共済又は再保険回収予想額を控除した額)

2 規則第150条第2号に掲げる額は,責任準備金の予定利率ごとに当該予定利率を別表第2の左欄に掲げる予定利率の区分により区分し,それぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて得られた数値を合計し,その得られた合計値を,当該予定利率の責任準備金残高に乗じて得た額を合計して計算するものとする。

3 規則第150条第3号イに掲げる額は,リスク対象資産を別表第3の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し,当該リスク対象資産の額(貸借対照表に計上されたリスク対象資産の額をいう。以下同じ。)にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

4 規則第150条第3号ロに掲げる額は,リスク対象資産を別表第4の左欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し,当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

5 規則第150条第3号ハに掲げる額は,リスク対象資産を別表第5の左欄に掲げる法人の業務形態ごとに同表の中欄に掲げるリスク対象資産の区分により区分し,当該リスク対象資産の額にそれぞれ同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額を合計して計算するものとする。

6 規則第150条第3号ニに掲げる額は,次に掲げる額を合計して計算するものとする。

(1) 再共済又は再保険リスク相当額として別表第6の左欄に掲げるリスク対象金額に同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額

(2) 再共済又は再保険回収リスク相当額として別表第7の左欄に掲げるリスク対象金額に同表の右欄に定めるリスク係数を乗じた額

7 規則第150条第4号に掲げる額は,同条第1号から第3号までに規定するリスク相当額の合計額に,別表第8の左欄に掲げる対象組合の区分に応じ,同表の右欄に定めるリスク係数を乗じて計算するものとする。

(平20告示168・一部改正)

(貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額)

第11条 規則第192条第2項及び第3項の行政庁が定めるところにより計算した金額は,貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。

(1) 規則第145条第1項第2号の異常危険準備金の額

(2) 将来の共済金等及び契約者割戻しの支払に備えて積み立てている準備金のうち,保有する共済契約が共済事故未発生のまま消滅したとして計算した共済金等の支払相当額及び共済契約者に対し契約者割戻しとして割り当てた額の合計額を超える額

(3) その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金負債に相当する額

(平20告示168・一部改正)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第168号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条第1項第1号関係)

リスクの種類

リスク対象金額

リスク係数

普通死亡リスク

危険共済金額

0.06%

災害死亡リスク

災害死亡共済金額

0.006%

生存保障リスク

個人年金共済期末責任準備金額

1%

災害入院リスク

災害入院共済金日額×予定平均給付日数

0.3%

疾病入院リスク

疾病入院共済金日額×予定平均給付日数

0.75%

火災リスク

正味経過危険共済掛金と平均正味発生共済金額のうちいずれか大きい額

33%

自動車リスク

14%

傷害リスク

26%

その他のリスク(生命及び身体障害)

34%

その他のリスク(損害)

34%

備考

1 リスク対象金額は,出再額(再共済又は再保険に付した共済金額をいう。)を控除した額とする。

2 正味経過危険共済掛金は,正味収入共済掛金と前事業年度末未経過共済掛金の合計額から当該事業年度末未経過共済掛金を控除した額のうち,危険掛金部分に相当する金額をいう。

3 平均正味発生共済金額は,大規模災害に係る額を除き,直近3事業年度の正味発生共済金額(正味支払共済金額と当該事業年度末に積み立てた普通支払準備金の合計額から前事業年度末に積み立てた普通支払準備金を控除した額をいう。以下同じ。)の平均額をいう。

4 前項の正味支払共済金額とは,各事業年度において支払った,又は支払うべきことの確定した共済金の総額(当該事業年度において収入した,又は収入すべきことの確定した再共済金又は再保険金がある場合には,その金額を控除した金額をいう。)をいう。

5 第3項に規定する大規模災害とは,火災リスクにおける1回の災害に対する正味発生共済金額が正味経過危険共済掛金の33%を上回る災害をいう。

6 その他のリスク(生命及び身体障害)及びその他のリスク(損害)について,共済規程又は火災共済規程に当該リスクに係る算出方法が記載されている場合には,当該書類に定める方法により計算した額とする。

別表第2(第10条第2項関係)

予定利率の区分

リスク係数

0.0%を超え2.0%以下の部分

0.01

2.0%を超え3.0%以下の部分

0.2

3.0%を超え4.0%以下の部分

0.4

4.0%を超え5.0%以下の部分

0.6

5.0%を超え6.0%以下の部分

0.8

6.0%を超える部分

1.0

別表第3(第10条第3項関係)

リスク対象資産の区分

リスク係数

国内株式

10%

外国株式

10%

邦貨建債券

1%

外貨建債券,外貨建貸付金等

5%

不動産(国内土地)

5%

備考

1 外貨建債券,外貨建貸付金等からは,為替予約が付されていることにより決済時における邦貨額が確定しているもの及び外貨建負債残高を控除する。

2 リスク対象資産からは,子会社等(法第61条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に対する出資金及び貸付金を除く。

3 邦貨建債券のうち,財務諸表等規則第8条第20項に規定するものは除く。

別表第4(第10条第4項関係)

リスク対象資産の区分

リスク係数

貸付金

債券

預貯金

ランク1

0%

ランク2

1%

ランク3

4%

ランク4

30%

短資取引

0.1%

備考

1 この表において,「ランク1」,「ランク2」,「ランク3」及び「ランク4」とは,それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) ランク1 次に掲げる政府その他の機関等への与信及び当該機関等の保証するもの並びに貸付等をいう。

ア 最上級格付を有する国の中央政府,中央銀行及び国際機関

イ OECD諸国の中央政府及び中央銀行

ウ 我が国の政府関係機関,地方公共団体及び公企業

エ アからウまでに掲げる者の保証するもの

オ 共済契約貸付(共済証書貸付,共済掛金振替貸付)

(2) ランク2 次に掲げる政府その他の機関等への与信及び当該機関等の保証するもの並びに貸付等をいう。

ア ランク1のアに該当しない国の中央政府,中央銀行及び国際機関

イ 外国の政府関係機関,地方公共団体及び公企業

ウ 我が国及び外国の金融機関

エ BBB格相当以上の格付を有する者

オ アからエまでに掲げる者の保証するもの

カ 抵当権付住宅ローン

キ 有価証券,不動産等を担保とする与信

ク 信用保証協会の保証する与信

(3) ランク3 ランク1及びランク2に該当せず,ランク4に掲げる事由が発生していない先への与信等をいう。

(4) ランク4 破綻先債権,延滞債権,3月以上延滞債権又は貸付条件緩和債権をいう。

2 貸付金,債券及び預貯金には,未収収益(未収利息)を含む。

3 貸付金には支払承諾見返を含む。

4 リスク対象資産からは,子会社等に対する貸付金を除く。

5 短資取引の相手先が第1項第4号に規定するランク4(以下「ランク4」という。)に相当する状態となった場合には,リスク係数を30%とする。

別表第5(第10条第5項関係)

法人の業務形態

リスク対象資産の区分

リスク係数

子会社等

国内会社

株式

10%

貸付金

1.0%

海外法人

株式

15%

貸付金

6.0%

国内会社及び海外法人にかかわらずランク4に該当する子会社等

株式

100%

貸付金

30%

備考

海外法人に対する邦貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として,国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として,それぞれ取り扱うこととする。

別表第6(第10条第6項第1号関係)

(平20告示168・一部改正)

リスク対象金額

リスク係数

規則第144条第3項に基づいて積み立てないこととした支払準備金及び規則第148条に基づいて積み立てないこととした責任準備金

1%

備考

1 自動車損害賠償責任共済に係る額を除く。

2 共済の種類ごとに出再割合(再共済又は再保険に付した共済契約の元受共済契約に対する割合をいう。)が50%を超える場合においては,当該超過部分に相当するリスク対象金額についてリスク係数を2%とする。

別表第7(第10条第6項第2号関係)

リスク対象金額

リスク係数

未収再共済・再保険勘定(自動車損害賠償責任共済に係る額を除く。)

1%

別表第8(第10条第7項関係)

対象組合の区分

リスク係数

当期未処理損失を計上している共済事業実施組合

3%

上記以外の組合

2%

茨城県中小企業等協同組合法施行規程

平成19年8月23日 告示第1069号

(平成20年2月12日施行)