○茨城県麻薬中毒審査会条例

平成19年12月25日

茨城県条例第65号

茨城県麻薬中毒審査会条例を公布する。

茨城県麻薬中毒審査会条例

(設置)

第1条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第2項の規定に基づき,同法第58条の8第3項の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに茨城県麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。

(平25条例31・旧本則・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は,委員5人で組織する。

(平25条例31・追加)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第5号で平成20年2月14日から施行)

(平成25年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県麻薬中毒審査会条例

平成19年12月25日 条例第65号

(平成25年10月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
平成19年12月25日 条例第65号
平成25年10月31日 条例第31号