○職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月25日

茨城県人事委員会規則第18号

職員の自己啓発等休業に関する規則を公布する。

職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平31人委規則3・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は,次に掲げる事項を記載した書面により,自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 当該申請に係る職員の所属及び職氏名

(3) 条例第6条の規定により明らかにしなければならない事項

(4) その他任命権者が必要と認める事項

2 任命権者は,自己啓発等休業の承認を申請した職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。この場合において,前条第1項第3号中「第6条」とあるのは,「第7条第1項」と読み替えるものとする。

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第5条 条例第10条の人事委員会規則で定める日は,職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)第22条に規定する昇給日とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成31年人委規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年12月25日 人事委員会規則第18号

(平成31年4月1日施行)