○いばらきの快適な社会づくり基本条例
平成19年12月25日
茨城県条例第67号
いばらきの快適な社会づくり基本条例を公布する。
いばらきの快適な社会づくり基本条例
私たちは,豊かな自然,優れた文化,他に誇れる歴史と伝統を併せ持つ茨城県に生活している。先人から受け継いだこの快適な社会生活環境の中で,安全安心な生活を営むことは,私たちの願いである。この郷土いばらきを愛し,守り育て,これを後世に伝えていくことは,県民すべての責務である。
しかしながら,近年,社会生活の場における規範意識の低下や欠如により,多くの県民が迷惑,不快と感じ,危険を覚える行動が増加し,平穏で快適な生活に支障が生じている。県民誰もが誇りに思える快適な郷土いばらきを構築するためには,私たち一人ひとりが率先して,いばらきの豊かな伝統と文化を尊重し,郷土を愛するとともに,道徳心や思いやり,公共の精神の大切さを自覚し,あらゆる場において社会生活の基本的なルールを遵守することが,きわめて重要である。
ここに,県民誰もが快適な生活を享受できるいばらきの社会づくりをめざし,すべての者が協働して取り組むことを決意し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,県民誰もが快適な生活を享受できるいばらきの社会づくりについて,基本理念並びに県,県民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに,その施策の基本となる事項を定めることにより,県民,事業者及び市町村の主体的な取り組みを促進し,もって現在及び将来の快適な県民生活の創造に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 快適な生活を享受できるいばらきの社会づくり(以下「快適社会づくり」という。)は,次に掲げる事項を基本理念(以下「基本理念」という。)として行われなければならない。
(1) 他人への思いやり及び互いに譲り合う精神に満ちた社会が形成されること。
(2) 歴史,伝統及び文化が尊重され,県民が誇りを持てる魅力ある郷土が形成されること。
(3) 自然を大切にし,循環型社会の形成その他の環境の保全に取り組むこと。
(4) 青少年の健全育成のための環境づくりに取り組むこと。
(5) 犯罪,事故その他迷惑な行為の防止に努め,平穏で快適に暮らすことができる安全安心な県づくりに取り組むこと。
(県の責務)
第3条 県は,基本理念にのっとり,快適社会づくりに関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。
2 県は,この条例の目的を達成するため,必要な関係条例の制定又は改正を行うとともに,これらを効果的に運用するものとする。
3 県は,快適社会づくりに関する施策について,県民,事業者及び市町村と相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
(県民の責務)
第4条 県民は,基本理念にのっとり,主体的に快適社会づくりに努めなければならない。
2 県民は,県及び市町村が実施する快適社会づくりのための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,地域社会を構成する一員として,その社会的責任及び役割を認識し,基本理念にのっとり,快適社会づくりに努めなければならない。
2 事業者は,前項の責務について,従業員に対し周知徹底を図るとともに,県及び市町村が実施する快適社会づくりのための施策に協力するよう努めなければならない。
(基本方針)
第6条 知事は,快適社会づくりの総合的かつ計画的な施策の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
(快適な社会づくり推進会議)
第7条 県は,次に掲げる事項を調査審議するため,快適な社会づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(1) 基本方針の策定に関すること。
(2) 基本方針の実施の推進に関すること。
(3) 関係条例の制定又は改正に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,この条例の施行に関する重要な事項
第8条 推進会議は,会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は,知事をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる者のうちから知事が委嘱し,又は任命する。
(1) 県議会の議員
(2) 市町村の長
(3) 市町村議会の議長
(4) 学識経験を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか,知事が必要と認める者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか,推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は,推進会議で定める。
(広報啓発)
第9条 県は,快適社会づくりに関する県民及び事業者の関心と理解を深めるために必要な広報啓発を行うものとする。
(県民等に対する支援)
第10条 県は,県民及び事業者が行う快適社会づくりに関する自発的な取組を促進するため,情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(市町村に対する支援等)
第11条 県は,市町村が行う快適社会づくりに関する施策の実施について,市町村に対し,必要な技術的な助言及び協力を行うものとする。
2 県は,県が実施する快適社会づくりの推進に関する施策について,市町村に対し,協力を求めることができる。
(年次報告)
第12条 知事は,毎年度,快適社会づくりの推進に関して講じた施策の実施状況及び成果を取りまとめ,議会に対し報告するとともに,これを公表するものとする。
(令5条例31・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。
(令5条例31・旧第12条繰下)
付則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。