○茨城県特別栽培農産物認証要綱
平成20年7月24日
茨城県告示第1038号
〔エコ農業茨城推進に関する農産物認証要綱〕を次のように定める。
茨城県特別栽培農産物認証要綱
(平28告示1446・改称)
茨城県特別栽培農産物認証要綱(平成16年茨城県告示第506―2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,本県に居住する者が県内において生産する農産物で一定の要件に該当するものに対し,知事が認証を行うことにより,生産者の意識の高揚及び消費者の信頼の向上を図り,安全な茨城農産物のイメージを定着させることで,環境保全型農業(エコ農業)を推進することを目的とする。
(平28告示1446・一部改正)
(1) 特別栽培農産物
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日付け4食流第3889号総合食料局長,生産局長,食糧庁長官通知。以下「ガイドライン」という。)第3に規定する特別栽培農産物をいう。
(2) 特別栽培米
特別栽培農産物のうち,米(とう精されたものを含む。)をいう。
(3) 栽培責任者
ほ場における栽培管理を行う者または,その管理の指導を行う者をいう。
(4) 確認責任者
栽培の管理方法を調査し,管理等に係る記録内容を確認する者であって,栽培責任者による管理等について必要に応じ指導を行う者をいう。
(5) 精米責任者
原料である玄米をとう精等する者をいう。
(6) 精米確認者
とう精の実績等を調査し,その実績等に係る記録内容を確認する者であって,精米責任者によるとう精等について必要に応じ指導を行う者をいう。
(平25告示565・平28告示1446・一部改正)
(認証対象農産物)
第3条 この要綱による認証の対象となる農産物は,本県に居住する者により県内において生産され,不特定多数の消費者に対し販売される農産物であって,別に定める認証基準に掲げるものとする。
(認証)
第4条 知事は,前条の認証の対象となる農産物が次の要件のいずれにも該当するときは,当該農産物に対し,特別栽培農産物であることの認証を行うことができる。
(1) ガイドラインの規定に基づき,その栽培及び出荷の過程において,栽培責任者及び確認責任者が明確に設置され,栽培及び出荷管理が適正に行われたものであること。
(2) 遺伝子組換え技術により生産されたものでないこと。
(3) 放射線の照射が行われていないものであること。
(4) 第14条第2項の規定に該当する者により栽培されたものでないこと。
(5) 米にあっては,農産物検査法(昭和26年法律第144号)に基づく検査を受けたものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,別に定める認証基準に適合すると認められること。
(平28告示1446・一部改正)
(栽培計画の承認申請)
第5条 この要綱による認証を受けようとする栽培責任者は,栽培を開始する前であって知事が別に定める受付期間中に,当該農産物ごと(知事が別に申請に係る作型を定めた場合にあっては,その作型ごと)に,知事に対し当該農産物に係る栽培計画の承認申請を行わなければならない。
2 栽培責任者は,前項の申請を行おうとするときは,ガイドラインの定めるところにより,あらかじめ確認責任者の確認を受けなければならない。
(平25告示565・平28告示1446・一部改正)
(栽培計画の承認及び通知)
第6条 知事は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,承認の適否を決定したときは,当該申請をした者にその旨通知するものとする。
(認証の申請)
第7条 前条の承認を受けた栽培責任者が,当該承認に係る特別栽培農産物の認証を受けようとするときは,当該農産物の出荷前であって知事が別に定める受付期間中に,知事に対し認証の申請を行うことができる。
2 栽培責任者は,前項の申請を行おうとするときは,ガイドラインの定めるところにより,あらかじめ確認責任者の確認を受けなければならない。
(平28告示1446・一部改正)
(認証の通知)
第8条 知事は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,認証の適否を決定したときは,当該申請をした者にその旨通知するものとする。
(認証の有効期間)
第9条 認証の有効期間は,認証の通知があった日から当該認証に係る農産物の販売を終了した日までとする。
(とう精登録申請)
第10条 認証を受けた玄米をとう精し,とう精後も特別栽培米として流通しようとする精米責任者は,とう精を開始する前に,知事に対し登録の申請を行わなければならない。
2 前項の申請を行おうとするときは,ガイドラインの定めるところにより,あらかじめ精米確認者の確認を受けなければならない。
(平28告示1446・一部改正)
(登録の通知)
第11条 知事は,前条第1項の申請があったときは,その内容を審査し,登録の適否を決定したときは,当該申請をした者にその旨通知するものとする。
(登録の有効期間)
第12条 登録の有効期間は,登録の通知日から起算して3年間とする。
(平28告示1446・一部改正)
(認証の取消し等)
第14条 知事は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,認証の一部又は全部を取り消すとともに,認証マークの使用を中止させるものとする。
(1) 第4条の要件に適合しなくなった場合
(2) 認証マークを不正に使用した場合
(3) 偽りその他不正の手段により認証を受けた場合
(4) その他知事が認証を取り消すことが適当と認めた場合
(平28告示1446・一部改正)
(生産者等の責務)
第15条 生産者,栽培責任者又は精米責任者(以下「生産者等」という。)は,認証マークの適正な使用及びガイドラインに基づく適正な表示を行うものとする。
2 生産者等は,消費者等から栽培方法や資材の使用状況,確認方法等に関する照会があったときは,栽培管理記録等に基づき,これを説明するものとする。
(確認責任者等の責務)
第16条 確認責任者又は精米確認者(以下「確認責任者等」という。)は,生産者等が行う前条第1項の適正な使用及び適正な表示について確認し,生産者等に対し適切な助言に努めるものとする。
2 確認責任者等は,消費者等から確認状況等に関する照会があったときは,これを説明するものとする。
(確認責任者等の届出)
第17条 特別栽培農産物の認証に係る確認責任者等の業務を行おうとする者は,知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を行った者は,氏名,住所等に変更があったとき又は確認責任者等の業務を廃止しようとするときは,速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(平28告示1446・一部改正)
(栽培責任者等の責務)
第18条 栽培責任者又は精米責任者(以下「栽培責任者等」という。)は,栽培等を行う過程において第4条の要件を欠く事由が生じたときは,速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
2 栽培責任者は,当該農産物の出荷開始前に,ガイドラインの定めるところにより確認責任者の確認を受けた栽培管理記録の写しを,速やかに知事に提出しなければならない。
3 栽培責任者は,当該農産物の出荷終了後に,ガイドラインの定めるところにより確認責任者の確認を受けた出荷記録の写しを,速やかに知事に提出しなければならない。
4 精米責任者は,別に定める期日までに,ガイドラインの定めるところにより精米確認者の確認を受けたとう精受払台帳の写しを,知事に提出しなければならない。
5 生産者等は,当該農産物の出荷に当たり認証マークを貼付したときは,確認責任者等の確認を受けた貼付の実績の結果を,速やかに知事に報告しなければならない。
(調査の実施)
第19条 知事は,この要綱に基づく申請のあった特別栽培農産物に係る栽培等の管理,出荷及び販売の状況並びに認証マークの使用状況について,必要に応じ調査し,又は確認することができる。
(平28告示1446・一部改正)
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に,この告示による改正前の茨城県特別栽培農産物認証要綱第6条の規定に基づき承認された農産物については,本告示に基づいて承認されたものと読みかえるものとする。
付則(平成25年告示第565号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成28年告示第1446号)
この告示は,公布の日から施行する。