○飯田ダム操作規則
平成20年7月3日
茨城県訓令第8号
飯田ダム操作規則を次のように定める。
飯田ダム操作規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 貯水池の水位等(第3条―第7条)
第3章 貯水池の用途別利用(第8条―第10条)
第4章 洪水調節等(第11条―第15条)
第5章 貯留された流水の放流(第16条―第22条)
第6章 点検,整備等(第23条―第25条)
第7章 雑則(第26条)
付則
第1章 総則
(通則)
第1条 飯田ダム(以下「ダム」という。)の操作については,この操作規則の定めるところによる。
(ダムの用途)
第2条 ダムは,洪水調節,流水の正常な機能の維持及び水道用水の供給をその用途とする。
第2章 貯水池の水位等
(洪水)
第3条 洪水は,流水の貯水池への流入量が,毎秒6立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(水位)
第4条 貯水池の水位は,ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。
(常時満水位)
第5条 貯水池の常時満水位は,標高105.5メートルとする。
(サーチャージ水位)
第6条 貯水池のサーチャージ水位は,標高110.5メートルとする。
(最低水位)
第7条 貯水池の最低水位は,標高95.7メートルとする。
第3章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第8条 洪水調節又は洪水に達しない流水の調節は,標高105.5メートルから標高110.5メートルまでの容量1,130,000立方メートルを利用して行うものとする。
(流水の正常な機能の維持のための利用)
第9条 流水の正常な機能の維持は,標高95.7メートルから標高105.5メートルまでの容量1,110,000立方メートルのうち最大141,000立方メートルを利用して行うものとする。
(令5訓令32・一部改正)
(水道用水の供給のための利用)
第10条 水道用水の供給は,標高95.7メートルから標高105.5メートルまでの容量1,110,000立方メートルのうち最大969,000立方メートルを利用して行うものとする。
第4章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第11条 水戸土木事務所長(以下「所長」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,洪水警戒体制を執らなければならない。
(1) 水戸地方気象台から,降雨に関する注意報又は警報(笠間市又は東茨城郡城里町に係るものに限る。)が発せられ,洪水の発生が予想されるとき。
(2) その他洪水の発生が予想されるとき。
2 所長は,第13条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合において必要があると認めるときは,洪水警戒体制を執ることができる。
(令5訓令32・一部改正)
(洪水警戒体制時における措置)
第12条 所長は,前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは,直ちに,次に掲げる措置を執らなければならない。
(1) 知事が別に定める関係機関との連絡,気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。
(2) 予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置
(令5訓令32・一部改正)
(洪水調節等)
第13条 所長は,貯水池の水位が常時満水位を超えた場合には,常用洪水吐きからの自然放流により洪水調節又は洪水に達しない流水の調節を行うものとする。
(令5訓令32・一部改正)
(洪水調節等の後における貯水池の水位の低下)
第14条 所長は,前条の規定により洪水調節又は洪水に達しない流水の調節を行った後においては,常用洪水吐きからの自然放流により,貯水池の水位を常時満水位に低下させるものとする。
(洪水警戒体制の解除)
第15条 所長は,洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には,これを解除しなければならない。
第5章 貯留された流水の放流
(流水の貯留制限)
第16条 所長は,加賀田地点の流量が別表第1の右欄に掲げる水量未満のときは,貯水池へ流入する流水を貯留しないものとする。
(令5訓令32・一部改正)
(貯留された流水を放流することができる場合)
第17条 ダムによって貯留された流水は,この操作規則に特別の定めがある場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合に放流することができる。
(1) 第23条の規定により,ダム本体等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,特にやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により放流する場合の放流量の制限は,毎秒1.7立方メートルとする。
(放流の原則)
第18条 所長は,放流管から放流を行う場合には,放流により下流に急激な水位の変動を生じさせないように努めるものとする。
(令5訓令32・一部改正)
(水道用水の供給のための放流)
第20条 所長は,水道用水の供給のため必要があると認める場合には,加賀田地点において,流量毎秒0.30立方メートルを確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。
(放流に関する通知等)
第21条 所長は,ダムから放流することによって流水の状況に著しい変化が生ずると認める場合において,これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは,知事が別に定めるところにより,関係機関に通知するとともに,一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。
(ゲート等の操作)
第22条 放流管から放流を行う場合のゲート及びバルブの操作については,知事が別に定める。
第6章 点検,整備等
(計測,点検及び整備)
第23条 所長は,知事が別に定める基準に従い,ダム本体,貯水池及びダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測,点検及び整備を行わなければならない。
(観測)
第24条 所長は,知事が別に定める基準に従い,ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。
第7章 雑則
(実施規定)
第26条 この操作規則の実施に関し必要な事項は,知事が別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和5年訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(単位:毎秒立方メートル)
期間 | 水量 |
1月1日から3月10日まで | 0.264 |
3月11日から3月20日まで | 0.347 |
3月21日から4月10日まで | 0.264 |
4月11日から4月15日まで | 0.654 |
4月16日から4月20日まで | 0.565 |
4月21日から4月30日まで | 0.707 |
5月1日から5月15日まで | 0.834 |
5月16日から5月20日まで | 0.798 |
5月21日から8月10日まで | 0.769 |
8月11日から8月31日まで | 0.680 |
9月1日から9月10日まで | 0.478 |
9月11日から9月20日まで | 0.372 |
9月21日から12月31日まで | 0.264 |
別表第2(第19条関係)
(令5訓令32・一部改正)
(単位:毎秒立方メートル)
地点名 | 期間 | 水量 |
ダム直下 | 1月1日から3月31日まで | 0.062 |
4月1日から4月10日まで | 0.114 | |
4月11日から5月20日まで | 0.115 | |
5月21日から5月31日まで | 0.167 | |
6月1日から6月10日まで | 0.152 | |
6月11日から9月20日まで | 0.125 | |
9月21日から12月31日まで | 0.062 | |
大渕 | 1月1日から3月31日まで | 0.148 |
4月1日から5月15日まで | 0.214 | |
5月16日から5月20日まで | 0.294 | |
5月21日から5月25日まで | 0.313 | |
5月26日から9月20日まで | 0.257 | |
9月21日から12月31日まで | 0.148 | |
間黒 | 1月1日から3月31日まで | 0.148 |
4月1日から5月10日まで | 0.266 | |
5月11日から5月15日まで | 0.276 | |
5月16日から5月25日まで | 0.346 | |
5月26日から6月10日まで | 0.298 | |
6月11日から9月20日まで | 0.293 | |
9月21日から12月31日まで | 0.148 | |
加賀田 | 1月1日から12月31日まで | 0.264 |