○違法駐車車両を移動した場合に運転者等又は使用者等が納付すべき負担金の額を定める規則
平成20年6月16日
茨城県規則第53号
違法駐車車両を移動した場合に運転者等又は使用者等が納付すべき負担金の額を定める規則
違法駐車車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則(昭和48年茨城県規則第33号)の全部を改正する。
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第16項の規定に基づき,同条第2項,第3項又は第5項の規定による車両の移動に要した費用につき,当該車両の運転者等又は使用者等が納付すべき負担金の額は,10,000円とする。
付則
この規則は,公布の日から施行する。