○いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例
平成20年10月1日
茨城県条例第34号
いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例を公布する。
いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大強度陽子加速器施設(第7条第1項第1号において「J―PARC」という。)の利用を促進するとともに,放射線に関する研究及び学界と産業界との相互交流について支援することにより,本県における新たな産業又は事業の創出に資するため,いばらき量子ビーム研究センター(以下「センター」という。)を那珂郡東海村大字白方に設置する。
(管理の基本)
第3条 センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。
(開館日等)
第4条 センターの開館日及び開館時間は,規則で定める。
(規程の遵守)
第5条 センターにおいては,知事が別に定めるセンターの利用に関する規程を遵守しなければならない。
(利用の承認)
第6条 センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 施設等を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
3 第1項の承認には,センターの管理上必要な条件を付することができる。
(研究支援施設の利用)
第7条 センターの施設のうち研究室,実験室又は研究交流支援室(以下「研究支援施設」と総称する。)を利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) J―PARCを利用して研究,実験等を行う者
(2) 放射線に関する研究,実験等を行う者
(3) 前2号に掲げる者のほか,これらの者の活動を支援する機能を有する業務を行う者であって知事が適当と認めるもの
2 研究支援施設の利用を承認する期間(以下「利用承認期間」という。)は,2年以内とする。
3 知事は,特に必要があると認めるときは,利用承認期間を更新することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 第6条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(平24条例38・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 知事は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 利用者が既に納付した使用料は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他知事が特に必要と認めるときは,納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。
(研究支援施設の改造等)
第12条 利用者(研究支援施設の利用に係るものに限る。以下「研究支援施設利用者」という。)は,知事の承認を受けて,研究支援施設の改造その他の必要な工事を行うことができる。
(研究支援施設利用者の費用負担)
第13条 次に掲げる費用は,研究支援施設利用者が負担する。
(1) 前条に規定する工事に要する費用
(2) 研究支援施設で使用する電気及び水道の使用料
(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が別に定める費用
(変更等の届出)
第14条 研究支援施設利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)に変更があったとき。
(2) 研究支援施設の利用を15日以上休止しようとするとき。
(3) 利用承認期間(第7条第3項の規定による利用承認期間の更新を受けた場合にあっては,当該更新後の期間)内に利用を終了しようとするとき。
(利用者の義務)
第15条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第8条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,施設等を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 利用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成24年条例第38号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第29条 第31条の規定による改正後のいばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対していばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。
2 この条例の施行の際既に第31条の規定による改正前のいばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を利用するときまでに納付しなければならない。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第32条 第33条の規定による改正後のいばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対していばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。
2 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者は,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の使用料を知事に納付しなければならない。
付則(令和6年条例第42号)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のいばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のいばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は、当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を利用するときまでに納付しなければならない。
4 施行日前において、施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は、当該利用に係る使用料を納付する者は、改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の使用料を知事に納付しなければならない。
別表第1 1号棟(いばらき量子ビーム研究センター)の使用料(第9条関係)
(平31条例5・全改,令6条例42・一部改正)
1 施設の使用料
(1) 研究支援施設の使用料
区分 | 使用料 |
研究室 | 1平方メートル当たり1月につき 1,060円 |
実験室 | |
研究交流支援室 |
備考 利用を開始する日又は利用を終了する日が月の途中である場合の使用料は,日割りで計算するものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(2) 会議室の使用料
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 全日 (午前9時から午後5時まで) |
大会議室 | 3,040円 | 3,980円 | 7,020円 |
小会議室 | 730円 | 950円 | 1,680円 |
2 付属設備の使用料
付属設備の名称 | 単位 | 「午前(午前9時から正午まで)」又は「午後(午後1時から午後5時まで)」の利用につき | 「全日(午前9時から午後5時まで)」の利用につき |
音響装置(ワイヤレスマイクを含む。) | 1式 | 3,620円 | 7,230円 |
マイクスタンド | 1本 | 100円 | 210円 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,420円 | 2,830円 |
演台 | 1台 | 590円 | 1,170円 |
別表第2 2号棟(いばらき中性子医療研究センター)の使用料(第9条関係)
(平31条例5・全改,令6条例42・一部改正)
研究支援施設の使用料
区分 | 使用料 | |
地上1階から地上3階まで | 研究室 | 1平方メートル当たり1月につき 1,580円 |
実験室 | ||
研究交流支援室 | ||
地下1階及び地下2階 | 研究室 | 1平方メートル当たり1月につき 2,360円 |
実験室 | ||
研究交流支援室 |
備考 利用を開始する日又は利用を終了する日が月の途中である場合の使用料は,日割りで計算するものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。