○茨城県立農業大学校授業料等の減免等の要件及び手続を定める規則

平成20年9月4日

茨城県規則第64号

〔茨城県立農業大学校授業料の減免等の要件及び手続を定める規則〕を次のように定める。

茨城県立農業大学校授業料等の減免等の要件及び手続を定める規則

(平23規則10・改称)

茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年茨城県規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和58年茨城県条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,茨城県立農業大学校の入学試験手数料,入学料及び授業料並びに受講料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則10・平23規則30・一部改正)

(減免等の要件)

第2条 条例第8条の規則で定める理由は,次に掲げる理由とする。

(1) 茨城県立農業大学校の学科に入学しようとする者又は在学する者であって,入学料又は授業料の全部若しくは一部の免除(以下「減免」という。)を受けようとするものが大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者として知事の認定を受けたこと。

(2) 入学試験手数料,入学料若しくは授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)を主として負担する者(以下「授業料等負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至ったこと。

(3) 授業料等負担者が火災,震災その他の災害により著しく損害を受けたこと。

(4) 前2号に掲げる理由に準じるものとして知事が特に認めた理由(第1号に掲げる理由を除く。)

(平23規則10・平23規則30・令2規則32・一部改正)

(減免等の手続)

第3条 授業料等の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料の納付期限までに,授業料等減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定により授業料等減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合においては,その内容を審査し,減免又は徴収猶予が適当であると認めたときは,授業料等の減免の額又は徴収猶予の期間を決定し,授業料等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし,不適当であると認めたときは,授業料等減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による授業料等減免(徴収猶予)申請書の提出及び前項の規定による授業料等減免(徴収猶予)決定通知書又は授業料等減免(徴収猶予)不承認通知書の通知は,茨城県立農業大学校長を経由して行うものとする。

4 授業料等(入学料及び授業料に限る。以下この項において同じ。)の減免又は徴収猶予を受けようとする者に係る授業料等については,前項の規定による決定の通知があるまでの間は,その徴収を猶予するものとする。

(平23規則10・平23規則30・令2規則32・一部改正)

(減免等の理由の消滅の届出)

第4条 入学試験手数料の減免又は徴収猶予を受けた者は,入学試験前に当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 入学料の減免又は徴収猶予を受けた者は,入学前に当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届を知事に提出しなければならない。

3 授業料の減免又は徴収猶予を受けた者は,当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届を知事に提出しなければならない。

4 受講料の減免又は徴収猶予を受けた者は,当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届を知事に提出しなければならない。

(平23規則30・全改)

(減免等の取消し等)

第5条 知事は,入学試験前に入学試験手数料の減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該減免又は徴収猶予の決定を取り消し,当該減免に係る入学試験手数料又は当該徴収猶予に係る入学試験手数料を徴収するものとする。

2 知事は,入学前に入学料の減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該減免又は徴収猶予の決定を取り消し,当該減免に係る入学料又は当該徴収猶予に係る入学料を徴収するものとする。

3 知事は,授業料の減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該減免又は徴収猶予の決定を取り消し,当該理由が消滅した日の属する月以降の分の当該減免に係る授業料又は当該徴収猶予に係る授業料を徴収するものとする。

4 知事は,受講料の減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したと認めるときは,当該減免又は徴収猶予の決定を取り消し,当該理由が消滅した日以降の分の当該減免に係る受講料又は当該徴収猶予に係る受講料を徴収するものとする。

(平23規則30・全改)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請,通知又は届出は,この規則の相当規定によりなされた申請,通知又は届出とみなす。

(平成23年規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度に入学しようとする者に係る入学料の免除及び徴収猶予並びに令和2年度に在学する者に係る授業料の免除及び徴収猶予の決定から適用する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平23規則10・平23規則30・令2規則83・一部改正)

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(平23規則10・平23規則30・一部改正)

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(平23規則10・平23規則30・一部改正)

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(平23規則10・平23規則30・令2規則83・一部改正)

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茨城県立農業大学校授業料等の減免等の要件及び手続を定める規則

平成20年9月4日 規則第64号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 事/第2節 農業改良
沿革情報
平成20年9月4日 規則第64号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年6月23日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第83号