○茨城県統計条例
平成20年12月24日
茨城県条例第45号
茨城県統計条例を公布する。
茨城県統計条例
茨城県統計調査条例(昭和36年茨城県条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか,県統計の作成及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「県統計」とは,県が作成する統計をいう。
2 この条例において「県基幹統計」とは,県統計のうち,知事が作成するものであって,知事が特に重要なものとして指定したものをいう。
3 この条例において「県統計調査」とは,県が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 県がその内部において行うもの
(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において,市町村に対し,報告を求めることが規定されているもの
(3) 法第16条の規定により知事又は教育委員会が法第2条第6項に規定する基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合における当該事務の一部であるもの及び県が県以外の同条第3項に規定する行政機関等からの委託を受けて行うもの
(4) 県が統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの
4 この条例において「県基幹統計調査」とは,県基幹統計の作成を目的とする県統計調査をいう。
(県基幹統計の指定の公示)
第3条 知事は,前条第2項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしたときは,その旨を公示しなければならない。指定を変更し,又は解除したときも,同様とする。
(県基幹統計の公表)
第4条 知事は,県基幹統計を作成したときは,速やかに,当該県基幹統計及び県基幹統計に関し規則で定める事項を,インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(県基幹統計調査の実施に関する規則)
第5条 知事は,県基幹統計調査を行おうとするときは,次に掲げる事項その他必要な事項を規則で定めなければならない。
(1) 調査の名称及び目的
(2) 調査対象の範囲
(3) 調査事項及びその基準となる期日又は期間
(4) 調査方法
(報告義務)
第6条 知事は,県基幹統計調査を行う場合には,県基幹統計の作成のために必要な事項について,個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は,これを拒み,又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第1項の規定により報告を求められた者が,未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては,その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(調査区及び統計調査員)
第7条 知事は,県基幹統計調査の実施のため必要があるときは,調査区を設け,又は統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は,知事の指揮監督を受け,調査票の配布及び取集その他県基幹統計調査に関する事務に従事する。
(立入検査等)
第8条 知事は,県基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは,当該県基幹統計調査の報告を求められた者に対し,その報告に関し資料の提出を求め,又は統計調査員その他の職員に,必要な場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第9条 何人も,県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより,当該求めに対する報告として,個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(協力の要請)
第10条 知事は,県基幹統計調査を円滑に行うためその他県基幹統計を作成するため必要があると認めるときは,関係する国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。第14条第1号において同じ。)又は他の地方公共団体の長その他の関係者に対し,協力を求めることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,県基幹統計調査の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
2 知事等は,県一般統計調査の結果を作成したときは,速やかに,当該県一般統計調査の結果及び当該県一般統計調査に関し規則で定める事項を,インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,その全部又は一部を公表しないことができる。
(調査票情報の二次利用)
第13条 知事等は,次に掲げる場合には,知事等が行った県統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
(1) 統計の作成又は統計的研究(次条各号において「統計の作成等」という。)を行う場合
(2) 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(1) 国の行政機関,他の地方公共団体その他これに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成
(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)
第15条 前条の規定により調査票情報の提供を受けた者は,当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 第14条の規定により調査票情報の提供を受けた者であって,当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
(2) 第14条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(知事等への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,知事等が定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定に違反して,県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより,当該求めに対する報告として,個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
(2) 第16条第1項の規定に違反して,その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第1号の罪の未遂は,罰する。
第19条 第16条第1項各号に掲げる者が,その取扱いに係る調査票情報を,自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第20条 県基幹統計の作成に従事する者で県基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反して,県基幹統計調査の報告を拒み,又は虚偽の報告をした者
(2) 第6条に規定する県基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(結果の公表に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に公表されていないこの条例による改正前の茨城県統計調査条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1号に規定する県指定統計調査の結果に対する改正前の条例第11条の規定の適用については,なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。