○政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成21年2月26日

茨城県選挙管理委員会規程第1号

政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

(目的)

第1条 この規程は,政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第20条の2第2項の規定による報告書,書面又は政治資金監査報告書(以下「収支報告書等」という。)のうち茨城県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において受理したものの閲覧及び写しの交付について必要な事項を定める。

(収支報告書等の閲覧)

第2条 法第20条の2第2項の規定により委員会が受理した収支報告書等の閲覧をしようとする者(次項において「申請者」という。)は,収支報告書等閲覧申請書(別記第1号様式次項において「申請書」という。)に所要事項を記載の上,委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,申請書に形式上の不備があると認めるときは,申請者に対し,その補正を求めることができる。この場合において,委員会は,申請者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 収支報告書等の閲覧は,委員会の事務室において,委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

4 収支報告書等は,前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 収支報告書等は,丁重に取り扱い,破損,汚損または加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,または閲覧を禁止することができる。

(収支報告書等の写しの交付)

第3条 法第20条の2第2項の規定により,委員会の受理した収支報告書等の写しの交付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は,収支報告書等の写しの請求書(別記第2号様式。以下この条において「請求書」という。)に所要事項を記載の上,委員会に提出しなければならない。

2 委員会は,請求書に形式上の不備があると認めるときは,請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,委員会は,請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 委員会は,法第20条の2第2項の規定による請求を受けたときは,当該請求のあった日から15日以内に,当該請求に係る収支報告書等の写しを交付するものとする。ただし,前項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず,委員会は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,委員会は,請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間および延長の理由を書面(別記第3号様式)により通知しなければならない。

5 法第20条の2第2項の規定による請求に係る収支報告書等が著しく大量であるため,当該請求があった日から60日以内にそのすべてについて交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前2項の規定にかかわらず,委員会は,当該請求に係る収支報告書等のうちの相当の部分につき当該期間内に交付をし,残りの収支報告書等については,相当の期間内に交付をすれば足りる。この場合において,委員会は,第3項に規定する期間内に,請求者に対し,次に掲げる事項を書面(別記第4号様式)により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨およびその理由

(2) 残りの収支報告書等について交付をする期限

(収支報告書等の写しの交付の方法)

第4条 収支報告書等の写しの交付は,収支報告書を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付により行う。

(令3選管規程5・一部改正)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3選管規程5・一部改正)

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(令3選管規程5・一部改正)

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(令3選管規程5・一部改正)

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(令3選管規程5・一部改正)

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政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成21年2月26日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年3月11日施行)