○茨城県健やかこども基金条例

平成21年3月17日

茨城県条例第3号

茨城県健やかこども基金条例を公布する。

茨城県健やかこども基金条例

(設置)

第1条 安心して子育てができる環境の整備及び妊婦に対する健康診査の拡充を図るため,茨城県健やかこども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は,国から交付を受けた子育て支援対策臨時特例交付金,子宮けいがん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金及び妊婦健康診査臨時特例交付金の額とする。

(平23条例1・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,基金の設置の目的を達成するために必要な事業の資金に充てる場合に限り,処分することができる。

(繰替運用)

第6条 知事は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,知事が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(平21条例41・平27条例17・平28条例21・平29条例17・平30条例20・令3条例18・令6条例31・一部改正)

3 この条例が効力を失う際に基金に属する現金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,国庫に納付するものとする。

(平成21年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県健やかこども基金条例

平成21年3月17日 条例第3号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第3節
沿革情報
平成21年3月17日 条例第3号
平成21年10月29日 条例第41号
平成23年1月26日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第17号
平成28年3月29日 条例第21号
平成29年3月29日 条例第17号
平成30年3月28日 条例第20号
令和3年3月29日 条例第18号
令和6年3月29日 条例第31号