○茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項
平成21年4月1日
茨城県告示第485号
茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項を次のように定める。
茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項
(目的)
第1条 この要項は,茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号。以下「条例」という。)第7条に定める県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議(以下「搬入事前協議」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(1) 第11条第1項の法第12条の5による電子情報処理組織を使用する場合
(2) 法第15条の4の2及び法第15条の4の3の規定に基づく環境大臣の認定をうけた事業者が,当該認定を受けた県内の施設において,認定された産業廃棄物を処分する場合
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第10条の3第2号の規定に基づく知事の指定を受けた者に産業廃棄物の処分を委託する場合
(4) 省令第10条の4の2又は第10条の16の2に規定する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する旨の認定を受けた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業者に産業廃棄物の処分を委託する場合
(5) 第9条に掲げる事項について変更が生ずる場合
2 前項の規定にかかわらず,県外排出事業者が県内において自ら処理する場合については,当面の間,あらかじめ,知事に搬入事前協議書を届け出ることをもって足りるものとする。
(1) 氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人にあっては,代表者の氏名
(2) 業務担当責任者の役職並びに氏名,所属,電話番号及びその住所等が前号と異なる場合にあってはその所在地
(3) その他の特記事項
(4) 別紙1の次に掲げる事項
ア 排出事業場の名称及び所在地
イ 搬入期間
ウ 排出事業場から処理施設に至るまでの距離及び時間
エ 県内で処分する産業廃棄物の種類及び量
(5) 別紙1の2の次に掲げる事項
ア 処理の内訳
(ア) 収集・運搬
a 排出事業者が自ら行う運搬(以下「自己運搬」という。)又は産業廃棄物処理業者に委託して行う運搬(以下「委託による運搬」という。)の区別及び委託による運搬の場合にあっては,予定業者名,その搬出元の許可自治体名,搬出元自治体における許可番号並びに許可期限及び本県の許可番号並びに許可期限
b 収集・運搬方法
c 処分先
d 収集・運搬上の留意事項
ただし,予定業者が複数に亘る場合は,別紙等に記載し,排出事業場ごとに予定業者が異なる場合は,別紙1の備考欄に排出事業場ごとに記載するものとする。
(イ) 中間処理
a 排出事業者が自ら行う処分(以下「自己処分」という。)又は産業廃棄物処理業者に委託して行う処分(以下「委託による処分」という。)の区別及び委託による処分の場合にあっては予定業者名,その許可番号並びに許可期限
b 処分方法,設備,能力及び場所
c 処理後の処分方法
d 処理上の留意事項
(ウ) 最終処分
a 自己処分又は委託による処分の区別及び委託による処分の場合にあっては予定業者名,その許可番号,許可期限並びに残余容量
b 処分方法及び場所
c 処分上の留意事項
(エ) 処分方法が法及び条例等に定める技術基準に適合することの証明
(オ) 委託による処分の場合は,自己処分が困難な理由
(7) 別紙2の次に掲げる事項
産業廃棄物の排出施設名及び産業廃棄物の排出工程
5 業務担当責任者については,産業廃棄物の処理に関し責任のある者を指定すること。
6 量は,反復継続する場合は年単位とし,建設工事に伴う産業廃棄物については,全量とする。
7 排出工程図には,当該産業廃棄物に係る使用原材料名,発生する産業廃棄物の名称及び種類,製品の名称及び産業廃棄物の排出工程の名称等を明記し,分かりやすく図示するものとする。
8 搬入事前協議書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 処理する産業廃棄物,産業廃棄物の排出発生場所及び保管状況等の写真
(2) 産業廃棄物処理施設の写真(自己処分の場合のみ)
(4) 産業廃棄物の処分に係る委託契約書の写し又は処分業者から受入を承諾された旨を証する書面(委託による処分の場合のみ)
(5) 産業廃棄物収集・運搬業の許可証の写し(県内で処分しようとする産業廃棄物が特別管理産業廃棄物である場合にあっては特別管理産業廃棄物収集・運搬業の許可証の写し),又は他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって,委託しようとする産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の運搬が,その事業の範囲内に含まれるものであることを証する書面。
(6) 産業廃棄物処分業の許可証の写し(県内で処分しようとする産業廃棄物が特別管理産業廃棄物である場合にあっては特別管理産業廃棄物処分業の許可証の写し),又は他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を業として行うことができる者であって,委託しようとする産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分が,その事業の範囲内に含まれるものであることを証する書面(第4号における処分業者から受入を承諾された旨を証する書面を添付した場合に限る。)。
(7) 処理施設設置許可書等の写し(自己処分の場合であって許可証等を有する場合のみ)
(8) 工事請負契約書の写し,工事見積書の写し等(建設業・解体業等の場合のみ)
(9) 県外排出事業者の事業概要等を説明する資料であって知事が特に必要とするもの。
(平23告示398・平29告示114・一部改正)
(平23告示398・一部改正)
(搬入事前協議承認基準)
第5条 知事は,事前協議を承認するに際しては,以下の基準に適合しているか否かを確認しなければならない。
(1) 県外排出事業者が,当該事業場から排出された産業廃棄物の性状,組成等をあらかじめ調査し把握していること。この場合,汚泥,ばいじん,燃え殻,鉱さい,廃酸,廃アルカリ及び廃油並びにこれらの産業廃棄物を処分するために処理したものの場合については,当該処分のために必要な分析項目につき茨城県廃棄物処理要項(平成4年茨城県告示第1194号。以下「処理要項」という。)第10条第1項及び第2項の例にならって試験を実施した分析試験成績書等を有していること。
(2) 委託による処分の場合において,県外排出事業者が,委託を受けて処理を行う産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。以下同じ。)が,当該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を適正に処分する能力を有することを現地調査により確認していること。
2 県外排出事業者は,前項の協定書について,あらかじめ県外排出事業者の氏名又は名称,住所並びに法人にあっては,代表者の氏名を記載し,押印(法人にあっては,代表者の押印)した上で知事に搬入事前協議書とともに提出するものとする。
4 協定書又は受理書の有効期間は,協定書締結の日又は受理書交付の日から起算して5年間とする。ただし,県内の最終処分場で直接処分する場合は,3年間とする。
(1) 第3条第4項第4号アに定める排出事業場の変更
(2) 第3条第4項第4号エに定める産業廃棄物の種類の変更
(3) 第3条第4項第5号ア(イ)に定める中間処理又は同号(ウ)に定める最終処分に係る予定業者の変更(委託による処分の場合)
(4) 第3条第4項第5号ア(イ)に定める中間処理又は同号(ウ)に定める最終処分に係る処分方法の変更(自己処分の場合)
(5) 第3条第4項第7号に定める別紙2に掲げる産業廃棄物の排出工程の変更(生活環境上支障の生じない軽微なものを除く。)
(搬入事前協議の変更届出書の提出)
第9条 次に掲げる協議事項について変更(以下「軽微変更」という。)が生じた場合は,知事にその旨を届け出るものとする。
(2) 第3条第4項第5号ア(ア)に定める産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者(委託による運搬の場合の予定業者)の変更
(3) その他知事の定める生活環境上支障のない軽微な変更の場合
2 軽微変更は,次に掲げる事項を記載した産業廃棄物県内搬入事前協議変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(1) 氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人にあっては,代表者の氏名
(2) 業務担当責任者の所属,役職並びに氏名及び主たる事務所と異なる場合にあってはその所在地及び電話番号
(3) 整理番号又は受理番号
(4) 前項第1号の場合にあっては変更前の県外排出事業者の氏名又は名称及び住所
(5) 前項第2号の場合にあっては変更前及び変更後の産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者の名称(委託による運搬の場合の予定業者名)
(6) 前項第3号の場合にあっては軽微な変更の内容
3 添付書類は,下記のとおりとする。
(2) 第1項第3号については,生活環境上支障のないことを証明する書面
(県内搬入実績報告書の提出)
第10条 県内で自己処分を行う県外排出事業者は,毎年6月30日までに,前年の4月1日からその年の3月31日までの1年間において県内に搬入した産業廃棄物の処理実績を,産業廃棄物県内搬入処分実績報告書(様式第5号)により知事に報告しなければならない。
(法第12条の5による電子情報処理組織を使用した場合の搬入事前協議)
第11条 県外排出事業者が,法第12条の5による電子情報処理組織を使用して,当該排出事業者から発生する産業廃棄物の処分を県内産業廃棄物処分業者に委託する場合は,第3条第1項の規定にかかわらず,事前に当該産業廃棄物処分業者とその処理について協議をし,その承諾を得ることをもって代えることができる。
(県内産業廃棄物処理業者による報告書の提出)
第12条 前条第5項により受入承諾書を交付した産業廃棄物処分業者は,当該交付をした日の属する月の翌月末日までに,受入承諾書の写しを知事に提出しなければならない。
(1) 産業廃棄物県内搬入処分事前協議書(様式第1号) 1部
(2) 産業廃棄物県内搬入処分協定書(様式第2号) 2部
(3) 産業廃棄物県内搬入事前協議変更届出書(様式第4号) 1部
(4) 産業廃棄物県内搬入処分実績報告書(様式第5号) 1部
(5) 受入承諾書(様式第6号) 1部
付則
1 この要項は,平成21年7月1日から施行する。
付則(平成23年告示第398号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第114号)
この告示は,平成29年2月6日から施行する。