○茨城県県単土地改良事業補助金交付要項
平成21年3月30日
茨城県告示第451号
茨城県県単土地改良事業補助金交付要項(昭和53年茨城県告示第152号)の全部を改正する。
茨城県県単土地改良事業補助金交付要項
茨城県県単土地改良事業補助金交付要項を次のように定める。
(趣旨)
第1条 知事は、農業生産基盤の整備及びやすらぎとうるおいのある快適な農村空間の形成を図るため、県単土地改良事業(別表に掲げる事業をいう。)に要する経費に対し、予算の範囲において、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、土地改良事業団体連合会、その他知事が適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)又は市町村に補助金を交付するものとし、当該補助金については、茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(令6告示367・全改)
2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のとおりとする。
(1) 農業生産基盤整備事業(山間急傾斜地帯型)にあつては、土地改良区等が行う当該事業に要する経費に対し県の補助に加えて15パーセント以上の補助金を交付する市町村又は事業に要する経費に県の補助に加えて15パーセント以上の事業費を負担したうえで地元負担金等を徴して当該事業を行う市町村
(2) 農業生産基盤整備事業(ため池整備型)にあつては、土地改良区等が行う当該事業に要する経費に対し70パーセント以上の補助金を交付する市町村又は事業に要する経費の30パーセント以内の地元負担金等を徴して当該事業を行う市町村
(3) 前2号に掲げる事業以外の事業にあつては、当該事業を行う土地改良区等又は市町村
(令6告示367・全改)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときには、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令6告示367・全改)
(令6告示367・全改)
(着手届)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事に着手したときは、工事着手届(様式第3号)を速やかに知事に提出しなければならない。
(令6告示367・全改)
(補助金の概算払)
第6条 知事は、補助事業遂行上必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
3 前項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、第10条の規定による実績報告書を提出する際に、併せて概算払精算書(茨城県財務規則の規定による帳票の様式(平成5年茨城県告示第404号)様式第102号)を提出して精算しなければならない。
(令6告示367・全改)
(令6告示367・全改)
(軽微な変更)
第8条 規則第6条第1項第1号の知事の定める軽微な変更は、地区ごとに次に掲げる変更以外の変更とする。ただし、別表の型欄の15に掲げる事業に係るものにあつては、第2号の変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 補助金の額の増減
(3) 工事費から事務費への経費の額の流用
(4) 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額の流用
(5) 工種別の事業量の30パーセントを超える増減
(6) 工種の新設、変更又は廃止
(令6告示367・全改)
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定に係る年度の12月31日現在において当該事業の遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の1月10日までに知事に提出しなければならない。
(令6告示367・全改)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、同項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときには、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額をした各事業主体にあつては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに報告し、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(令6告示367・全改)
2 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者立会のうえ随時に検査を行うことができる。
3 知事は、前2項の規定による検査を行うに当たり必要があると認めるときは、補助事業者立会のうえ工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 補助事業者は、前3項の規定による検査に要する費用及び検査の結果生じた費用を知事に請求することはできない。
(令6告示367・全改)
2 補助事業者は、知事が別に定める期間内において前項の財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合はこの限りではない。
3 規則第20条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める期間とする。
(令6告示367・全改)
(帳簿等の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年度から5カ年間整理保存しなければならない。
(令6告示367・全改)
付則
この要項は,平成21年度4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第443号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県県単土地改良事業補助金交付要項は,平成30年度の事業から適用する。
付則(令和2年告示第1290号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和5年告示第461号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の茨城県県単土地改良事業補助金交付要項は、令和5年度の事業から適用する。
付則(令和6年告示第367号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の茨城県県単土地改良事業補助金交付要項は、令和6年度の事業から適用する。
茨城県県単土地改良事業補助金交付要項 別表
(令6告示367・全改)
事業 | 型 | 事業の内容 | 補助率 |
農業生産基盤整備事業 | 1 一般地帯型 | (1) 一般地帯(付表に掲げる指定地域(以下「指定地域」という。)以外の地域)で行う事業であつて、受益面積がおおむね5ha(山間部にあつては3ha)から20haまでのもの及び知事が特に必要と認めるもの | 事業費の37.5%以内。ただし、水田のほ場整備については事業費の40%以内 |
(2) 一般地帯で行う事業であつて、受益面積がおおむね1haから20haまでのもので事業完了後に別に定める水田の転換が行われるもの | 事業費の42.5%以内。ただし、水田のほ場整備については事業費45%以内 | ||
(3) (1)の事業のうち湛水被害防止を目的として施設を新設、更新、補修又は改修をおこなうもの(強靭化対策) | 事業費の50%以内 | ||
(4) (1)の事業のうち節電を目的として施設の更新、補修又は改修をおこなうもの(省エネ対策) | 事業費の50%以内 | ||
2 山間急傾斜地帯型 | (1) 指定地域で行う事業であつて、受益面積がおおむね1haから20haまでのもの及び知事が特に必要と認めるもの | 事業費の47.5%以内。ただし、水田のほ場整備については事業費の50%以内 | |
(2) (1)の事業のうち事業完了後に別に定める水田の転換が行われるもの | 事業費の52.5%以内。ただし、水田のほ場整備については事業費の55%以内 | ||
(3) (1)の事業のうち湛水被害防止を目的として施設を新設、更新、補修又は改修をおこなうもの(強靭化対策) | 事業費の55%以内 | ||
(4) (1)の事業のうち節電を目的として施設の更新、補修又は改修をおこなうもの(省エネ対策) | 事業費の55%以内 | ||
3 畑地基盤対策特別パイロット型 | 受益面積がおおむね20ha以下で畑地率が50%以上である次の条件のいずれかを満たす地区 ア 地区面積の15%以上の農地の流動化計画があるもの イ 畑地かんがいによるブロックローテーションの営農計画があるもの | 事業費の40%以内 | |
4 地域水田緊急整備型 | (1) 一般地帯の同一集落内で2工種以上を行う事業であつて、受益面積の合計がおおむね5ha(山間部にあつては3ha)から20haまでのもの | 事業費の37.5%以内 | |
(2) 指定地域の同一集落内で2工種以上を行う事業であつて、受益面積の合計がおおむね1haから20haまでのもの | 事業費の47.5%以内 | ||
5 土地改良施設緊急整備補修型 | 災害以外の原因により機能が損なわれた土地改良施設の補修工事であつて、知事が早急に対処する必要があると認めるもの | 事業費の25%以内 | |
6 ため池整備型 | 堤とう及びその付帯施設の改良、池敷の改良又は拡張その他貯水量を増大させるために必要な施設の新設又は改良を行う事業 | 事業費の50%以内 | |
7 用水障害対策型 | 次に掲げる要因により農業用用水に障害をきたし、かんがい施設の新設若しくは改良を行う事業又は行つた事業 ア 河床の変動 (ア) 障害要因が主として自然的なもの (イ) その他のもの(人為的) イ 水質汚濁 | 事業費(事業を実施した地区にあつては、査定額。以下この項において同じ。)の50%以内。ただし、左のアの(イ)のものについては事業費の2/3以内 | |
8 防災安全施設型 | ア 土地改良事業により造成された施設のうち、安全の確保を目的として行う更新、補修又は改修 イ 現行の基準に照らして整備が必要となる安全施設の新設 | 事業費の50%以内 | |
9 防災減災施設型 | 湛水防除事業により造成された施設について、災害発生の際においても、その機能が発揮されるようにすることを主たる目的として行う、小規模な更新又は補修及び耐震化対策等の実施 | 事業費の50%以内 | |
10 有機農業推進型 | 有機農業の取組を推進するために必要な事業であって、受益面積がおおむね20haまでのもの | 事業費の50%以内。ただし、指定地域で行う事業については事業費の55%以内 | |
農村環境整備事業 | 11 生活関連農道整備型 | ア 集落間又は集落と生活に関連した公共施設等を結ぶ農道整備 イ 既設農道に設置する歩道整備 | 事業費の37.5%以内。ただし、指定地域で行う事業については事業費の47.5%以内 |
12 集落水辺環境保全整備型 | ア ため池、農業用用排水路等の施設を利用した親水護岸、生態系保全施設、遊歩道等の施設整備 イ ばつ気施設等の水質浄化施設整備 | 事業費の50%以内 | |
13 農業集落排水整備型 | ア し尿、生活雑排水の処理施設整備 イ 雨水排水路整備 | 事業費の50%以内。ただし、霞ヶ浦流域内(茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関る条例(昭和56年茨城県条例第56号)適用地域に限る。)については事業費の55%以内 | |
14 茨城グリーン道路景観形成型 | 広域営農団地農道整備事業により整備された道路用地内の植栽及び同事業に係る道路の沿線に設置する駐車場等(直販施設等と一体的に設置するものに限る。)の施設用地造成整備 | 事業費の50%以内 | |
調査設計事業 | 15 調査設計型 | 上記事業及び知事が特に必要と認めるもの | 事業費の50%以内 |
注
1 2以上の小団地について、用排水路等により一体的な営農がなされ、かつ、1の団地として整備することが適当と認められる場合には、その合計面積をもつて受益地とみなす。
2 型欄の1の型において、山間部とは、受益地が地形的に孤立しており、そのまとまりが限定される場合又は谷津田等で地形が狭小である場合をいう。
3 型欄の6の型において、原則として、ため池整備台帳に登載されているものを対象とする。
4 型欄の7の型において、新設又は改良に係るかんがい施設は原則として永久構造物であるものに限り、水質汚濁は農地防災事業実施要領(平成12年3月24日付け12構改D第166号構造改善局長通知)第9(4)の基準値に準じるものとする。
5 型欄の10の型において、有機農業とは、有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号(以下「有機JAS」))に定められた取組水準のものとする。
別表の付表
山間急傾斜地帯指定地域
所轄公所名 | 指定地域 |
県央農林事務所 土地改良部門 | 笠間市(旧笠間市)、城里町(旧常北町、旧桂村〔旧圷村の区域を除く〕、旧七会村) |
県北農林事務所 土地改良部門 | 常陸太田市(旧常陸太田市〔旧西小沢村及び旧幸久村の区域を除く〕、旧金砂郷町、旧水府村、旧里美村)、大子町、常陸大宮市(旧御前山村、旧大宮町、旧山方町、旧美和村、旧緒川村) |
県北農林事務所 高萩土地改良事務所 | 北茨城市、高萩市、日立市(旧日立市〔旧東小沢村の区域を除く〕、旧十王町) |
県南農林事務所 土地改良部門 | 石岡市(旧八郷町) |
県西農林事務所 土地改良部門 | 桜川市(旧岩瀬町、旧真壁町〔旧長讃村の区域を除く〕、旧大和村〔旧大国村の区域を除く〕) |
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)
(令2告示1290・一部改正)