○茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日

茨城県規則第63号

茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行並びに茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号。以下「手数料条例」という。)第5条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定等の事務に係る手数料の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則42・一部改正)

(知事が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する知事が必要と認める図書は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める図書とする。

(1) 登録住宅型式性能認定等機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)が行う住宅型式性能認定(住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいい,登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下この号において同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下この条において「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい,登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。次条第1号において「住宅型式性能認定書等」という。)の写し

(2) 住宅である認証型式住宅部分等(住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下この号において同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書(住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。次条第2号において同じ。)の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査に当たり,長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に規定する長期使用構造等とするための措置についての基準と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 特別評価方法認定書(住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書をいう。)の写し又は長期使用構造等とするための措置についての基準と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において,登録試験機関(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下この号において同じ。)が行う特別評価方法認定(住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験,分析,測定又は登録試験機関が行うこれと同等の試験(以下この号において「試験等」と総称する。)を受けたときは,当該試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

(4) 法第6条第1項第3号に規定する基準(次号において「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」という。)に関し,地区計画等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に適合する旨を証明する書面が交付されている場合 当該地区計画等を定めた市町村又は当該景観計画を定めた景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)が交付する当該地区計画等又は当該景観計画に適合する旨を証明する書面の写し

(5) 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に関し,地区計画等又は景観計画に適合する旨を証明する書面が交付されていない場合 当該地区計画等又は当該景観計画に適合することを確認できる図書

(6) 法第6条第1項第4号に規定する基準に関し,災害危険区域(建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域をいう。以下この号において同じ。),地すべり防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域をいう。以下この号において同じ。),急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域をいう。以下この号において同じ。)又は土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。以下この号において同じ。)に該当しない場合 災害危険区域,地すべり防止区域,急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害特別警戒区域に該当しないことを確認できる図書

(平27規則30・令4規則4・令4規則42・一部改正)

(知事が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する知事が不要と認める図書は,次に掲げる事項を記載した図書(知事が当該各号に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより,図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないときに限る。)とする。

(1) 前条第1号に規定する住宅型式性能認定書等の写しを提出した場合にあっては,長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書(次号において「申請図書」という。)に明示すべき事項のうち,当該住宅型式性能認証書等において,住宅性能評価(住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。次号において同じ。)(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては,長期優良住宅建築等計画等の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前条第2号に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては,申請図書に明示すべき事項のうち,当該型式住宅部分等製造者認証書において,住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(令4規則4・令4規則42・一部改正)

(認定申請の取下げ)

第4条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請又は法第8条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は,知事が認定又は変更の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは,取下届(様式第1号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(令4規則4・令4規則42・一部改正)

(建築又は維持保全の状況の報告)

第5条 法第11条第1項に規定する認定計画実施者(次項において「認定計画実施者」という。)は,法第12条の規定による報告を求められたときは,建築又は維持保全の状況報告書(様式第2号)に説明する図書を添えて,知事に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,同項の報告が認定長期優良住宅の建築工事の完了に係るものであるときは,認定計画実施者は,工事完了報告書(様式第3号)により知事に報告しなければならない。

(令4規則4・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第6条 法第14条第1項第2号の規定による申出は,取りやめる旨の申出書(様式第4号)の正本及び副本に法第7条の規定による認定通知書(法第8条第1項の規定による変更の認定を受けた者は,認定通知書及び変更認定通知書)を添えて,知事に提出しなければならない。

(令4規則42・一部改正)

(規則で定める図書又は書面)

第7条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は,次に掲げる図書及び書面とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる図書であって,それぞれ同表右欄に掲げる事項を明示したもの

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

(2) 法第7条の規定による認定通知書の写し(法第8条第1項の規定による変更の認定を受けた者は,変更認定通知書の写し)又はこれに代わる書面

(3) その他知事が必要と認める図書又は書面

(令4規則4・追加,令4規則42・一部改正)

(長期優良住宅建築等計画等認定等申請手数料の減額)

第8条 手数料条例第5条の規定に基づき知事が手数料条例別表第1の477の4の項に規定する長期優良住宅建築等計画等の認定の事務に係る手数料を減額できる場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その減額する額は,同表の右欄に掲げる額とする。

法第5条第1項から第7項までに規定する計画が法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることにつき,住宅品質確保法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(次項の表において「確認書等」という。)により確認できると知事が認める場合

(1) 手数料条例別表第1の477の4の項(1)アに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請につき36,000円

(2) 手数料条例別表第1の477の4の項(1)イに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは91,000円,5戸を超え10戸以内のときは145,000円,10戸を超え30戸以内のときは294,000円,30戸を超え50戸以内のときは535,000円,50戸を超え100戸以内のときは936,000円,100戸を超え200戸以内のときは1,749,000円,200戸を超え300戸以内のときは2,531,000円,300戸を超えるときは3,124,000円

(3) 手数料条例別表第1の477の4の項(2)アに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請につき54,000円

(4) 手数料条例別表第1の477の4の項(2)イに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,当該住宅の総戸数が5戸以内のときは136,000円,5戸を超え10戸以内のときは216,000円,10戸を超え30戸以内のときは441,000円,30戸を超え50戸以内のときは804,000円,50戸を超え100戸以内のときは1,404,000円,100戸を超え200戸以内のときは2,623,000円,200戸を超え300戸以内のときは3,797,000円,300戸を超えるときは4,686,000円

2 手数料条例第5条の規定に基づき知事が手数料条例別表第1の477の5の項に規定する長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の事務に係る手数料を減額できる場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その減額する額は,同表の右欄に掲げる額とする。

法第8条第1項に規定する計画の変更が法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることにつき,確認書等により確認できると知事が認める場合

(1) 手数料条例別表第1の477の4の項(1)アに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請につき前項の表の1の項右欄(1)に規定する額に2分の1を乗じて得た額

(2) 手数料条例別表第1の477の4の項(1)イに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,前項の表の1の項右欄(2)に規定する額に2分の1を乗じて得た額

(3) 手数料条例別表第1の477の4の項(2)アに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請につき前項の表の1の項右欄(3)に規定する額に2分の1を乗じて得た額

(4) 手数料条例別表第1の477の4の項(2)イに規定する住宅の場合にあっては,1件の申請(同一の住宅について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては,当該2以上の申請)につき,前項の表の1の項右欄(4)に規定する額に2分の1を乗じて得た額

(平27規則30・平28規則18・一部改正,令4規則4・旧第7条繰下・一部改正,令4規則42・令6規則23・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条第1号に規定する適合証を添付して行う長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定(長期優良住宅法第8条第2項において準用する場合を含む。)に係る申請については、当該適合証を長期使用構造等(長期優良住宅法第2条第4項に規定する長期使用構造等をいう。)である旨が記載された確認書(住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)第3条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいう。)とみなして、この規則による改正後の茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第8条の規定を適用する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令2規則83・令4規則42・一部改正)

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(令2規則83・令4規則4・令4規則42・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・令4規則42・一部改正)

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茨城県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月4日 規則第63号

(令和6年4月1日施行)