○指導が不適切である教員の認定等の手続等に関する規則
平成21年3月26日
茨城県教育委員会規則第4号
指導が不適切である教員の認定等の手続等に関する規則を次のように定める。
指導が不適切である教員の認定等の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条の2第5項及び第6項の規定に基づき,児童又は生徒に対する指導が不適切である教員の認定等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは,茨城県県立学校の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち,茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が任命権を有する教諭,助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)をいう。
2 この規則において「指導が不適切である教員」とは,精神疾患その他の疾病等以外の理由により,児童又は生徒を適切に指導できないため,授業その他の教育活動に当たらせることなく指導の改善を図るための研修(以下「指導改善研修」という。)に専念させる措置を講ずる必要のある教員をいう。
(1) 県立学校の教員 当該申請に係る教員が勤務する学校の校長
(2) 市町村立学校の教員 当該申請に係る教員が勤務する学校を設置する市町村の教育委員会
2 前項の規定による申請には,次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 授業その他の教育活動等の状況
(2) 児童,生徒,保護者等からの意見等の記録
(3) 校長等が行ってきた指導等及びその指導等による改善状況の記録
(4) 前3号に掲げるもののほか,県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項
3 県教育委員会は,第1項の規定による申請があったときは,当該申請に係る教員に,その旨を通知し,書面又は口頭により意見を申し立てる機会を与えなければならない。
(認定等)
第4条 県教育委員会は,前条第1項の規定による申請により指導が不適切である教員の認定をしたときは,申請者に通知するものとする。
(指導改善研修)
第5条 指導改善研修は,教育長が別に定めるところにより,茨城県教育研修センターにおいて,1年を超えない範囲内で実施し,当該研修の始期は原則として4月1日とする。ただし,特に必要があると認めるときは,県教育委員会は,指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で,指導改善研修の期間を延長することができる。
3 県教育委員会は,指導改善研修を実施する場合,指導計画を作成し,その指導計画の下に,研修を行うものとする。
(状況報告等)
第6条 茨城県教育研修センター所長は,指導が不適切である教員の指導改善研修の状況について,県教育委員会に報告するものとする。
2 県教育委員会は,前項の規定による報告があったときは,申請者に,その写しを送付するものとする。
3 県教育委員会は,次条第1項の認定の前までに,指導が不適切である教員から書面又は口頭により意見を聴取し,指導が不適切である教員の指導力の改善状況等に関する所見を作成し,申請者に通知するものとする。
(改善の程度の認定)
第7条 県教育委員会は,指導が不適切である教員について,指導改善研修の終了時に,次の各号のいずれかの指導の改善の程度に関する認定を行い,申請者に通知するものとする。
(1) 指導が改善し,児童又は生徒に対して適切に指導を行える程度
(2) 児童又は生徒に対する指導がなお不適切であるが,引き続き指導改善研修を行うことにより,適切に指導を行える程度までの改善が見込まれる程度
(3) 児童又は生徒に対する指導がなお不適切であり,引き続き指導改善研修を行っても,適切に指導を行える程度まで改善することが困難な程度
3 申請者は,第1項の認定について,あらかじめ意見を申し出ることができる。
(勤務校に対する人事上の措置)
第8条 県教育委員会は,第5条第1項の指導改善研修の実施に伴い,学校運営に支障を来すことのないよう必要な人事上の措置を講ずるものとする。
2 判定委員会の委員は,指導が不適切である教員の認定等に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
3 前2項に定めるもののほか,判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に教育長が定めるところによりなされている指導が不適切である教員に係る申請,認定,研修その他の手続は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。