○質屋営業法の規定による質物保管設備基準

平成21年3月12日

茨城県公安委員会告示第20号

質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定により,質物保管設備基準を次のように定める。

なお,昭和29年11月1日茨城県公安委員会告示第7号で告示した質物保管設備基準は廃止する。

質物保管設備基準

(趣旨)

第1条 この告示は,質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定により,火災,盗難等の予防のため,質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。

(規模及び構造)

第2条 保管設備の大きさ及び構造は,その営業の内容に応じて適正なものでなければならない。

(営業所との距離の制限)

第3条 保管設備は,営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし,やむを得ない場合は,近接する他の敷地内に設けることができる。

(防湿構造)

第4条 保管設備の内部は,壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置を講じなければならない。

(防火構造等)

第5条 保管設備の主要構造部は,次のいずれかに該当する構造でなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に定める耐火構造

(2) 土蔵造

(3) 前2号に掲げるもののほか,公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの

2 保管設備の開口部には,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条に定める特定防火設備を設けなければならない。

(盗難予防設備)

第6条 保管設備の開口部には,シャッター,鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備を設けなければならない。

2 保管設備の適当な箇所に,防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし,営業所その他に同様の装置があるものについてはこの限りでない。

(防設備)

第7条 保管設備の出入口以外の開口部には,金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。

(特例措置)

第8条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が,補修,建替え等のため当分の間別に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については,第3条及び第7条の規定は適用しないものとする。

2 仮保管設備の出入口以外の開口部については,第5条第2項の規定は,当該仮保管設備に付随して火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている場合には,適用しないものとする。

3 仮保管設備の出入口以外の開口部については,第6条第1項の規定中「シャッター,鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び堅牢な施錠設備」とあるのは,「施錠設備」とする。

4 この条に定める特例は,仮保管設備の使用を開始してから2年間に限り適用する。

(施行期日)

1 この基準は,告示の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項の規定は,この告示の施行の際,現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備又は許可を申請している者に係る保管設備については,適用しない。

質屋営業法の規定による質物保管設備基準

平成21年3月12日 公安委員会告示第20号

(平成21年3月12日施行)