○茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例

平成21年12月14日

茨城県条例第52号

茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城空港駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城空港における自動車の駐車の利便を図るため,茨城空港駐車場(以下「駐車場」という。)を小美玉市与沢に設置する。

(管理の基本)

第3条 駐車場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(供用日等)

第4条 駐車場の供用日及び供用時間は,規則で定める。

(規程の遵守)

第5条 駐車場においては,知事が別に定める駐車場の利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の制限等)

第6条 知事は,駐車場を利用する者(次条において「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は駐車場の管理上支障があると認めるときは,利用を制限し,若しくは禁止し,又は駐車場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(損害の賠償)

第7条 利用者は,駐車場の施設を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成22年3月11日から施行する。

茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例

平成21年12月24日 条例第52号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成21年12月24日 条例第52号