○茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則
平成21年10月29日
茨城県規則第85号
茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則
生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(昭和36年茨城県規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例(平成21年茨城県条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 生活福祉資金貸付事業は,次に掲げる世帯(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯を除く。)を対象として行うものとする。
(1) 低所得世帯 貸付資金の貸付けに併せて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって,独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの
(2) 障害者世帯 次に掲げる者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 知事から療育手帳の交付を受けている者
(3) 高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯
(平28規則3・一部改正)
(貸付資金の種類)
第3条 貸付資金の種類は,次のとおりとする。
(1) 総合支援資金 低所得世帯であって,知事が別に定める要件に該当する世帯に対し,次に掲げる費用として貸し付ける資金
ア 生活支援費 生活再建までの間の生活に要する費用
イ 住宅入居費 敷金,礼金等住宅の賃貸借契約を締結するために必要な費用
ウ 一時生活再建費 生活再建のために一時的に必要であり,かつ,日常生活費で賄うことが困難である費用
(2) 福祉資金 次に掲げる費用又は資金として貸し付ける資金
ア 福祉費 低所得世帯,障害者世帯又は高齢者世帯(療養を要し,又は日常生活において介護を要する高齢者が属する世帯に限る。以下この号において同じ。)に対し,日常生活又は自立した生活を営むために,一時的に必要であると見込まれる費用
イ 緊急小口資金 低所得世帯,障害者世帯又は高齢者世帯であって,知事が別に定める要件に該当する世帯に対し,次に掲げる場合において緊急的かつ一時的に生計を維持するために必要な費用として貸し付ける資金
(ア) 医療費等を支払うための生活費が不足する場合
(イ) 火災その他の災害を受けたことにより生活費が不足する場合
(ウ) 公的給付(国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し,又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)又は年金若しくは保険金であって公的給付以外のものの支給の開始までに生活費が不足する場合
(エ) 解雇,休業等による収入減のため生活費が不足する場合
(オ) 滞納していた税金,国民健康保険料又は公的年金制度に係る年金保険料の支払により支出が増加した場合
(カ) 公共料金(日本国内において供給される電気,ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の滞納により日常生活に支障が生じる場合
(キ) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき都道府県等(同法第4条第3項に規定する都道府県等をいう。)により実施される支援又は関係機関(同法第2条第2項に規定する関係機関をいう。)が行う援助を受けるための経費が必要な場合
(ク) 生活費を盗取された場合
(ケ) その他やむを得ない事由により生活費が不足する場合
(3) 教育支援資金 低所得世帯に対し,次に掲げる費用として貸し付ける資金
ア 教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校(中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下同じ。),大学(専門職大学,短期大学,専門職短期大学及び専修学校の専門課程を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に就学するのに必要な費用
イ 就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校,大学又は高等専門学校への入学に際し必要な費用
(4) 不動産担保型生活資金 次に掲げる資金として貸し付ける資金
ア 一般不動産担保型生活資金 次に掲げる要件のいずれにも該当する高齢者世帯に対し,生活を維持するために必要な費用として貸し付ける資金
(ア) 当該資金の貸付けを受けようとする者(配偶者及び自己又は配偶者の親以外の同居人がいない者に限る。以下(ア)において「借入申込者」という。)が単独で所有する建物(借入申込者が単独で所有する土地(賃借権,抵当権その他の権利が設定されていないものに限る。)に存するものであって,賃借権,抵当権その他の権利が設定されていないものに限る。)に居住する世帯その他これに準ずるものとして知事が認める世帯であること。
(イ) 当該世帯に属する者のすべてが65歳以上である世帯その他これに準ずるものとして知事が認める世帯であること。
(ウ) 当該世帯に属する者のすべてが市町村民税の所得割を課されない者である世帯その他これに準ずるものとして知事が認める世帯であること。
イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 当該資金の貸付けを受けなければ生活保護を受けることとなると保護の実施機関(生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。別表において同じ。)が認める世帯であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する高齢者世帯に対し,生活を維持するために必要な費用として貸し付ける資金
(イ) 借入申込者及び配偶者のいずれもが65歳以上である世帯その他これに準ずるものとして知事が認める世帯であること。
(平28規則3・令元規則12・一部改正)
(貸付金額の限度及び貸付金の償還期限等)
第4条 貸付金額の限度並びに貸付金の据置期間及び償還期限は,別表に定めるとおりとする。
(1) 総合支援資金及び福祉資金(福祉費に限る。) 無利息(連帯保証人を立てない場合は,据置期間経過後年1.5パーセント)
(2) 福祉資金(緊急小口資金に限る。)及び教育支援資金 無利息
(3) 不動産担保型生活資金 年3パーセント以内で知事が定める率
(連帯借受人)
第6条 福祉資金又は教育支援資金の貸付けを受ける場合において,就職,転職,就学又は技能を習得する者(以下この条において「就職者等」という。)が当該資金の貸付けを受けるときにあっては就職者等の属する世帯の生計中心者(主として当該世帯の生計を維持している者をいう。以下この条において同じ。)を,生計中心者が当該資金の貸付けを受けるときにあっては就職者等を連帯債務を負担する者(次条第6項において「連帯借受人」という。)とするものとする。
(連帯保証人)
第7条 貸付資金(福祉資金(緊急小口資金に限る。)及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く。)の貸付けを受けようとする者(次項において「借入申込者」という。)は,連帯保証人1人を立てるものとする。
2 連帯保証人は,借入申込者と別の世帯に属する者であって,県内に居住し,かつ,当該借入申込者の属する世帯の生活の安定に熱意を有する者とする。ただし,当該借入申込者の属する世帯の状況により県内に居住する連帯保証人を立てられない場合には,この限りではない。
3 貸付資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)又は貸付資金の貸付けを受けようとする者は,他の借受人又は貸付資金の貸付けを受けようとする者の連帯保証人となることはできない。
4 一般不動産担保型生活資金の貸付けを受けようとする者は,当該者の推定相続人の中から連帯保証人を立てなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず,総合支援資金及び福祉資金(福祉費に限る。)の貸付けを受けようとする場合にあっては,連帯保証人を立てないことができる。
(償還担保措置)
第8条 不動産担保型生活資金の貸付けを受けようとする者には,県社会福祉協議会のために,その者が居住している建物及び当該建物が存する土地(知事が別に定める建物に居住する要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けの対象となる世帯に対し貸付けを行う場合にあっては,当該建物の専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいう。)及びこれに係る敷地利用権(同条第6項に規定する敷地利用権をいう。以下この条において同じ。)(敷地利用権については,同法第22条第1項ただし書に規定する規約に別段の定めがあるときに限る。))に関し,次の各号に掲げる資金の区分に応じ,当該各号に定める事項を行わせるものとする。
(1) 一般不動産担保型生活資金 次に掲げる事項
ア 根抵当権の設定及びその登記
イ 代物弁済の予約及び所有権の移転請求権の保全のための仮登記
(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 前号アに掲げる事項
(貸付金の償還方法)
第9条 償還の方法は,総合支援資金,福祉資金及び教育支援資金の貸付金にあっては元金均等年賦償還,元金均等半年賦償還又は元金均等月賦償還の方法,不動産担保型生活資金の貸付金にあっては一括償還の方法によるものとする。
2 総合支援資金,福祉資金又は教育支援資金の貸付金については,前項の規定にかかわらず,借受人はいつでも繰上償還をすることができるものとする。
(延滞利息)
第10条 借受人が,貸付金及び第5条に規定する貸付利率により計算した利息(以下「貸付元利金」という。)を定められた償還期限までに償還しなかったときは,当該償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ,償還すべき貸付金の額につき年3パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。ただし,当該償還期限までに償還しないことについて,災害その他やむを得ない事由があると認められるとき又は延滞利息が払込みの請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは,この限りでない。
(平28規則74・令2規則49・一部改正)
(貸付金の償還猶予等)
第11条 県社会福祉協議会の会長(以下「会長」という。)は,知事の定めるところにより,貸付元利金の全部又は一部の償還を猶予し,又は免除することができるものとする。
(貸付規程)
第12条 会長は,生活福祉資金貸付事業の実施について必要な生活福祉資金貸付規程(以下この条において「貸付規程」という。)を定めるものとする。
2 会長は,貸付規程を定めようとするとき,又はこれを改正し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ知事の承認を受けるものとする。
3 貸付規程には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 貸付資金の種類及び貸付対象並びに貸付金の額,据置期間及び償還期限に関すること。
(2) 貸付金の貸付方法に関すること。
(3) 貸付金の償還方法に関すること。
(4) 運営委員会に関すること。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は,平成21年10月1日から適用する。
付則(平成28年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則第2条第2号,第3条第2号及び別表の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に貸し付けられている総合支援資金及び福祉資金については,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第74号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年2月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定の適用の際現に貸し付けられている貸付金に係る延滞利息については,改正後の規則第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年規則第49号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和2年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定の適用の際現に貸し付けられている貸付金に係る延滞利息については,改正後の規則第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平28規則3・平28規則74・令元規則12・一部改正)
貸付資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | |
総合支援資金 | 生活支援費 | 2人以上の世帯にあっては月額200,000円,単身世帯にあっては月額150,000円 | 最終の貸付けの日から6月間 | 据置期間経過後10年 |
住宅入居費 | 400,000円 | 貸付けの日(生活支援費と併せて貸し付けている場合には,生活支援費の最終の貸付けの日)から6月間 | ||
一時生活再建費 | 600,000円 | |||
福祉資金 | 福祉費 | 5,800,000円 | 貸付けの日(分割による場合にあっては,最終の貸付けの日)から6月間 | 据置期間経過後20年 |
緊急小口資金 | 100,000円 | 貸付けの日から2月間 | 据置期間経過後12月 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | 高等学校 月額35,000円 大学(短期大学,専門職短期大学及び専修学校の専門課程を除く。) 月額65,000円 短期大学,専門職短期大学及び専修学校の専門課程 月額60,000円 高等専門学校 月額60,000円 | 高等学校,大学又は高等専門学校を卒業後6月間 | 据置期間経過後20年 |
就学支度費 | 500,000円 | |||
不動産担保型生活資金 | 一般不動産担保型生活資金 | 不動産(土地)の評価額の7割に相当する額を標準として会長が定める額(月額300,000円を限度とする。) | 貸付契約の終了後3月間 | 据置期間終了時 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 不動産(土地・建物)の評価額の7割(知事が別に定める建物にあっては,5割)に相当する額を標準として会長が定める額(月額は,最低生活費等を勘案し保護の実施機関が定める額を限度とする。) | |||
備考
1 災害を受けたことによる総合支援資金又は福祉資金の貸付けの場合には,災害の状況に応じ,貸付けの日から2年を越えない範囲内で,据置期間を伸長することができるものとする。
2 総合支援資金のうち生活支援費の貸付期間は,原則として3月とする。ただし,就職に向けた活動を誠実に継続している場合その他特に必要と認められる場合には,当該貸付期間を原則として3月ごとに延長するものとし,当該延長後の貸付期間は12月を最長とする。
3 教育支援資金のうち教育支援費については,この表の貸付限度額の欄に定める額では不足する場合であって,就学に対する熱意及び将来の計画性を有すると認められるときその他特に必要と認められるときには,当該額の1.5倍に相当する額まで貸し付けることができるものとする。