○茨城県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成22年9月24日
茨城県規則第45号
茨城県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則を次のように定める。
茨城県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第5条第5項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は,身分証明書(様式第1号)によるものとする。
(特定開発行為許可申請書の添付書類)
第3条 省令第8条第1項の特定開発行為許可申請書には,省令第10条第1項の開発区域位置図及び開発区域区域図のほか,対策工事等(法第11条の対策工事等をいう。以下同じ。)を行おうとする区域の写真その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 省令第8条第2項の計画説明書は,工事計画説明書(様式第2号)によるものとする。
(対策工事等の着手等の届出)
第4条 法第9条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る対策工事等に着手しようとするときは,あらかじめ,対策工事等着手届出書(様式第3号)により,その旨を知事に届け出なければならない。
2 法第9条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る対策工事等を1月以上休止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ,対策工事等休止(再開)届出書(様式第4号)により,その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の設置)
第5条 法第9条第1項の許可を受けた者は,当該許可に係る対策工事等を完了するまでの間,当該対策工事等を施行する区域の見やすい場所に,特定開発行為許可標識(様式第5号)を設置しなければならない。
(協議の手続)
第6条 法第14条の協議の手続については,法第9条第1項の許可の手続の例によるものとする。
(変更の許可の申請)
第7条 法第16条第2項の申請書は,特定開発行為変更許可申請書(様式第6号)によるものとする。
2 前項の特定開発行為変更許可申請書には,次に掲げる書類のうち,変更する事項に係るものを添付しなければならない。
(1) 第3条第2項の工事計画説明書
(2) 省令第8条第2項の計画図
(3) 省令第8条第5項の構造計算書
(変更の届出)
第8条 法第16条第3項の規定による届出は,特定開発行為変更届出書(様式第7号)を提出して行うものとする。
2 法第9条第1項の許可を受けた者は,氏名又は住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,遅滞なく,氏名等変更届出書(様式第8号)により,その旨を知事に届け出なければならない。
3 前項の氏名等変更届出書には,変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(変更の協議の手続)
第10条 法第16条第4項において準用する法第14条の協議の手続については,法第16条第1項の許可の手続の例によるものとする。
(地位の承継の届出)
第11条 法第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は,遅滞なく,地位承継届出書(様式第9号)により,その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の地位承継届出書には,法第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(書類の提出)
第12条 法,省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は,正副2通とし,当該書類に係る開発区域(法第10条第1項第1号の開発区域をいう。)の所在地を管轄する土木事務所長又は工事事務所長を経由して提出しなければならない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。