○茨城県県立特別支援学校の指定に関する規程
平成23年11月4日
茨城県教育委員会告示第22号
茨城県県立特別支援学校の指定に関する規程を次のように定める。
茨城県県立特別支援学校の指定に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第14条第2項の規定により聴覚障害者,知的障害者又は肢体不自由者である学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学する茨城県県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の指定について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定の変更を必要とする理由を記載した書面
(2) 施行令第14条第1項の規定により交付された通知書
(3) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める書類
付則
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず,児童生徒が就学すべき特別支援学校については,平成24年3月31日までは,なお従前の例による。
3 茨城県県立養護学校の指定に関する規程(昭和49年茨城県教育委員会告示第3号)及び茨城県県立聾学校の指定に関する規程(昭和49年茨城県教育委員会告示第4号)は,廃止する。
付則(平成26年教委告示第1号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の別表第1の規定は,平成26年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し,平成26年3月31日までは,なお従前の例による。
付則(平成26年教委告示第14号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の別表第2の規定は,平成27年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し,平成27年3月31日までは,なお従前の例による。
付則(平成27年教委告示第19号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の別表第2の規定は,平成28年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し,平成28年3月31日までは,なお従前の例による。
付則(平成29年教委告示第21号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の別表第2の規定は,平成30年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し,平成30年3月31日までは,なお従前の例による。
付則(平成30年教委告示第18号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県県立特別支援学校の指定に関する規程別表第2の規定は,平成31年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し,平成31年3月31日までは,なお従前の例による。
付則(令和2年教委告示第28号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和3年教委告示第12号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県県立特別支援学校の指定に関する規程別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し、令和4年3月31日までは、なお従前の例による。
付則(令和6年教委告示第14号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県県立特別支援学校の指定に関する規程別表第2の規定は、令和7年4月1日以後の児童生徒等が就学すべき特別支援学校について適用し、同日前の児童生徒等が就学すべき特別支援学校については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平26教委告示1・一部改正)
就学すべき聾学校 | 聴覚障害者である児童生徒等の保護者の住所地等 | |
茨城県立水戸聾学校 | 水戸市 日立市 結城市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 小美玉市(旧小川町及び旧美野里町の区域に限る。) | |
東茨城郡 | 茨城町,大洗町,城里町 | |
那珂郡 | 東海村 | |
久慈郡 | 大子町 | |
上記のほか,寄宿舎に入る必要のある者 | ||
茨城県立霞ヶ浦聾学校 | 土浦市 古河市 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 つくば市 守谷市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 つくばみらい市 小美玉市(旧玉里村の区域に限る。) | |
稲敷郡 | 美浦村,阿見町,河内町 | |
結城郡 | 八千代町 | |
猿島郡 | 五霞町,境町 | |
北相馬郡 | 利根町 | |
別表第2(第2条関係)
(平26教委告示14・平27教委告示19・平29教委告示21・平30教委告示18・令3教委告示12・令6教委告示14・一部改正)
就学すべき特別支援学校 | 知的障害者である児童生徒等の保護者の住所地(児童福祉施設に入所している児童生徒等にあつては当該施設の住所地)等 | |
茨城県立常陸太田特別支援学校 | 日立市(旧十王町の区域を除く。) 常陸太田市 那珂市 | |
茨城県立北茨城特別支援学校 | 日立市(旧十王町の区域に限る。) 高萩市 北茨城市 | |
茨城県立水戸飯富特別支援学校 | 水戸市(河和田,河和田町,萱場町,飯島町,大塚町,加倉井町,金谷町,見川町,小吹町,千波町,笠原町,平須町,東野町,住吉町,元吉田町(浜田小学校の通学区域を除く。),吉沢町,けやき台,酒門町(浜田小学校の通学区域を除く。),元石川町(大場小学校の通学区域を除く。),城南(浜田小学校の通学区域を除く。),白梅(浜田小学校の通学区域を除く。),中央,米沢町及び旧内原町の区域を除く。) 常陸大宮市(旧御前山村の区域に限る。) | |
東茨城郡 | 大洗町,城里町(旧常北町及び旧桂村の区域に限る。) | |
茨城県立友部特別支援学校 | 笠間市 | |
東茨城郡 | 茨城町,城里町(旧七会村の区域に限る。) | |
上記のほか,寄宿舎に入る必要のある者 | ||
茨城県立内原特別支援学校 | 水戸市(河和田,河和田町,萱場町,飯島町,大塚町,加倉井町,金谷町,見川町,小吹町,千波町,笠原町,平須町,東野町,住吉町,元吉田町(浜田小学校の通学区域を除く。),吉沢町,けやき台,酒門町(浜田小学校の通学区域を除く。),元石川町(大場小学校の通学区域を除く。),城南(浜田小学校の通学区域を除く。),白梅(浜田小学校の通学区域を除く。),中央,米沢町及び旧内原町の区域に限る。) | |
茨城県立勝田特別支援学校 | ひたちなか市 | |
那珂郡 | 東海村 | |
茨城県立大子特別支援学校 | 常陸大宮市(旧御前山村の区域を除く。) | |
久慈郡 | 大子町 | |
茨城県立鹿島特別支援学校 | 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 | |
茨城県立土浦特別支援学校 | 土浦市 | |
茨城県立石岡特別支援学校 | 石岡市 つくば市(旧筑波町の区域に限る。) かすみがうら市 小美玉市 | |
茨城県立美浦特別支援学校 | 龍ケ崎市 牛久市 稲敷市 | |
稲敷郡 | 美浦村,阿見町,河内町 | |
北相馬郡 | 利根町 | |
茨城県立伊奈特別支援学校 | 常総市(旧水海道市の区域に限る。) 取手市 つくば市(旧茎崎町の区域に限る。) 守谷市 つくばみらい市 | |
茨城県立つくば特別支援学校 | つくば市(旧茎崎町及び旧筑波町の区域を除く。) | |
茨城県立結城特別支援学校 | 結城市 下妻市 常総市(旧石下町の区域に限る。) 筑西市(旧関城町の区域に限る。) | |
結城郡 | 八千代町 | |
茨城県立協和特別支援学校 | 筑西市(旧下館市,旧明野町及び旧協和町の区域に限る。) 桜川市 | |
茨城県立境特別支援学校 | 古河市 坂東市 | |
猿島郡 | 五霞町,境町 | |
別表第3(第2条関係)
就学すべき特別支援学校 | 肢体不自由者である児童生徒等の保護者の住所地(児童福祉施設に入所している児童生徒等にあつては当該施設の住所地)等 | |
茨城県立水戸特別支援学校 | 水戸市 日立市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 神栖市 行方市 鉾田市 小美玉市 | |
東茨城郡 | 茨城町,大洗町,城里町 | |
那珂郡 | 東海村 | |
久慈郡 | 大子町 | |
茨城県立つくば特別支援学校 | 土浦市 石岡市 龍ケ崎市 牛久市 つくば市 稲敷市 かすみがうら市 | |
稲敷郡 | 美浦村,阿見町,河内町 | |
北相馬郡 | 利根町 | |
茨城県立下妻特別支援学校 | 古河市 結城市 下妻市 常総市 取手市 守谷市 筑西市 坂東市 桜川市 つくばみらい市 | |
結城郡 | 八千代町 | |
猿島郡 | 五霞町,境町 | |
(令2教委告示28・一部改正)
